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刑事実務検討会(6月22日)のご案内【再掲載】

当事務所では,刑事弁護の実務に関するテーマを決めて,当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに,参加者全員でその理解を深める「刑事実務検討会」を当事務所にて定期的に開催しています。

今回のテーマは「責任能力を争う事件」です。

責任能力とは,事物の是非・善悪を弁別し,かつ,それに従って自己の行動を制御できる能力のことを指します。我が国の刑法では,この能力が欠ければ心神喪失として刑事責任は追及できず,著しく減退している場合には心神耗弱として必要的に刑が減軽されるとされており,責任能力の判断は刑事裁判の結果を大きく左右します。

一方で,責任能力を争う事件では,捜査段階から責任能力を争うことを意識した証拠収集等や不当な鑑定結果を争う弁護活動が必要です。

今回の検討会では,日弁連刑事弁護センターの責任能力プロジェクトチームにも所属している伊藤荘二郎弁護士から,責任能力を争う事件の弁護活動の総論についての講義と,具体的なケースの報告をさせていただき,参加者の皆様とともに検討・議論したいと思います。

報告する事例は,
①殺人被告事件(控訴審)において心神喪失の主張が認められ無罪となった事例(東京高判平成31年4月24日・裁判所HP(平成30年(う)1882号),季刊刑事弁護99号105頁「控訴審で心神喪失により無罪とされた事例」参照)

②建造物等以外放火被告事件において心神耗弱の主張が認められた事例(東京地裁立川支部令和2年6月17日判決)
を予定しております。

責任能力の問題は,刑事弁護実務においては避けては通れない重要な分野です。

弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。
参加を希望される方は,準備の都合上,事前にご連絡ください。

なお,今回の刑事実務検討会は,Zoomを利用して行います。参加をご希望の方は,事前にURLをお送りいたします。

開催日:2021年6月22日(火)18時30分~
テーマ:責任能力を争う事件
講師:伊藤荘二郎弁護士

参加お申し込み先メールアドレス:kitapubinfo(at)kp-law.jp
※お手数ですが,送信の際は(at)の部分を@に置き換えてお送りください。

2021年4月20日
2021年6月9日 再掲載

2021年6月9日 9:01 AM  カテゴリー: 研究会等のご案内

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処分保留釈放の成果を獲得しました。

道路交通法違反被疑事件で処分保留釈放の成果を獲得しました。(担当弁護士:平岡百合)

2021年5月21日 4:57 PM  カテゴリー: 事例報告

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不起訴処分の成果を獲得しました。

大麻取締法違反被疑事件で不起訴処分の成果を獲得しました。(担当弁護士:平岡百合)

2021年5月21日 4:56 PM  カテゴリー: 事例報告

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勾留請求却下の成果を獲得しました。

建造物侵入被疑事件で勾留請求却下の成果を獲得しました。(担当弁護士:國府田豊)

2021年5月21日 4:55 PM  カテゴリー: 事例報告

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勾留請求却下の成果を獲得しました。

窃盗被疑事件で勾留請求却下の成果を獲得しました。(担当弁護士:寺岡俊)

2021年5月21日 4:53 PM  カテゴリー: 事例報告

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刑事裁判の流れ (弁護士 宮野絢子)

ある日、ロースクールでともに学んだ友人から焦ったような電話がありました。
近いうちに、刑事の裁判があるが、何をしたらいいかわからない、裁判もどのように進むか分からない、という切羽詰まった相談でした。

初めての刑事裁判だという友人に対し、一から裁判の流れを説明しながら、ふと思いました。
私は、事件関係者に今までこれほど丁寧に裁判の進み方を説明したことがあっただろうかと。

もちろん、裁判では被告人と呼ばれる自分の依頼者には説明したことがありました。
しかし、傍聴に来た、依頼者の家族や友人に細かく説明していたかというと自信がありませんでした。
もしかしたら、裁判の流れがよくわからず見ていたのかもしれないと反省しました。

大切な人の刑事裁判をこれから傍聴に行く人たちが、裁判中に、今何が行われているのか分かるように今回は裁判の流れについて説明します。

なお、ここでは、裁判員裁判対象事件の刑事裁判の流れではなく、最もオーソドックスな刑事裁判の流れを説明します。

刑事裁判では最初に「冒頭手続」と呼ばれる手続が行われます。
「冒頭手続」では、最初に被告人が人違いではないかを確認するために、住所や本籍、氏名、職業などの本人確認が行われます。
そして、その後、検察官によって起訴状が読み上げられ、今回の裁判で、どのような事実について審理するのかが確認されます。
それから、裁判官が被告人に対して黙秘権があることを告げます。被告人は、ずっと黙っていてもいいし、一部を黙っていて、一部を話すということもできるが、話したことは、被告人にとって有利なものであっても不利なものであっても、裁判の証拠にできることが告げられます。
黙秘権の告知が行われた後は、裁判官が被告人に対し、起訴状に書かれていることが間違いないかを尋ねます。その後、弁護人にも同じことが尋ねられます。

「冒頭手続」が終わると「証拠調手続」にうつります。
「証拠調手続」では、最初に検察官が冒頭陳述を行います。冒頭陳述とは、検察官が今回の裁判で証拠によって証明しようとする事実を述べる機会です。被告人の経歴や、被告人がどのような経緯で犯行に至ったか、どのような犯行を行ったかについて検察官が説明をします。
その後、検察官が証拠の取調べを請求します。この際、弁護人と被告人は、その証拠を取調べることに関しての意見を聞かれます。弁護人が、その証拠を取調べることに同意(もしくは異議を述べない)したものは、その後、裁判で取調べることになります。
そして、実際に証拠の取調べが行われます。

証拠は、「書証」と「人証」に大きく分けられます。
「書証」とは文書になっている証拠のことで、捜査機関が作成した報告書や、関係者や被告人の話をまとめた供述調書などがあります。書証の取調べは、その書類の要旨を検察官が読み上げることによって取調べられます。
「人証」は証人に対し、尋問を行うことによって裁判で取調べられます。事件の被害者や目撃者、被告人の家族、また被告人自身に対して、検察官と弁護人が質問をします。そして、その質問に答えた各人の発言内容が裁判での証拠となります。裁判官は、各人の証言態度や表情も踏まえて、その話から事実を認定することができるのか検討することができます。

証拠調べの手続きが終わると、最後は、検察官と弁護人がそれぞれ意見を述べます。
検察官の意見は論告と呼ばれます。論告では、検察官が裁判において十分に罪を立証したことや、量刑上どのような事実を重視すべきかということが話されます。また、求刑も行われ、被告人にどのような刑罰が必要と検察官が考えているかが説明されます。
その後、弁護人も意見を述べますが、これを弁論といいます。論告への反論に加え、量刑を決めるにあたって、どのような事実を重視すべきなのかについて、弁護人としての意見を述べることができます。

弁護人の弁論が終わると、裁判官から、被告人に対して、最後に意見を述べる機会を与えられます。これは最終意見陳述と呼ばれます。被告人によって様々ですが、犯行を認めている事件の場合には、反省しているということを述べたり、二度と同じことをしないことを述べたりします。

最終意見陳述が終われば、審理は終結し、判決を待つだけになります。
判決は数日後に期日が設けられることもありますし、事案が簡明な場合には、その日に判決が宣告されることもあります。

以上が刑事裁判の流れです。

お気づきのとおり、証拠調べの中には「尋問」という手続きがあります。事前に証拠を集めて作成することのできる「文書」と異なり、「尋問」はその場で、臨機応変に対応し、被告人に有利な事実を獲得することが必要になります。
弊所には、法廷弁護技術の研修を受け、尋問技術を学び、また日々その技術を向上させるべく努力している弁護士が多く在籍しています。
大切な人の裁判をサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

2021年5月7日 2:37 PM  カテゴリー: コラム

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