● 民事・家事事件の着手金・報酬金は、原則として経済的利益を基準に計算します。
● 着手金においては、事件の対象となっている経済的利益の額が基準となります。
● 報酬金においては、弁護士活動により実現した経済的利益の額が基準となります。
その経済的利益に、訴訟事件の場合は次の割合を乗じて計算します
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
経済的利益の算定方法は、請求する権利の種類によって異なります。
この表は訴訟を提起する場合の計算方法を定めたものです。調停事件、示談交渉事件についてはこの表よりも減額することがあります。
契約締結交渉、督促手続事件、手形・小切手訴訟事件等では、別の基準(パーセント)があります。
この弁護士報酬基準は、あくまで標準的なものをご説明しています。
個別の事件によって計算方法が異なりますので、法律相談で事件の内容を把握した上で、決めさせていただきます。
「嘘の投資話で300万円を騙し取られたので、取り返してほしい」というご依頼を受け、
300万円の支払いを求める訴訟を提起し、200万円の支払いを受けることで和解が成立
した場合
【着手金】
経済的利益は、訴訟で相手に300万円の支払いを求めるので300万円です。
これに表の8%を乗じるので264,000円(税込)となります。
【報酬金】
経済的利益は、和解で200万円の支払いを受けることになったので200万円です。
これに表の16%を乗じるので352,000円(税込)となります。
(例:離婚事件)
全ての事件が経済的利益を算出できるわけではありません。離婚事件、境界確定事件、借地非訟事件などでは、別の計算方法があります。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | それぞれ330,000円から550,000円の範囲内の額 |
離婚訴訟事件 | それぞれ440,000円から660,000円の範囲内の額 |
法テラスの民事法律扶助の利用(民事・家事事件/債務整理について)
法テラス(日本司法支援センター)は、総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人です。
法テラスには、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)、「民事法律扶助」制度があります。
当事務所は法テラスとの間で事務所相談登録契約を行っていますので、事務所内で法テラスの民事法律扶助を利用した相談・契約をすることが可能です。
経済的な理由で、弁護士費用を支払うことが困難な方は、この制度を利用できる場合がございますので、ご相談ください。
【法テラスのホームページ】
http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/