着手金 | 22,000円(1業者あたりの着手金)× 債権者(業者)の数 (ただし、最低着手金は55,000円とします) |
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報酬金 | 以下の(a)から(d)の合計額 (a) 着手金と同額 (b) 業者主張の元金より低い額で和解ができた場合、元金と和解額の差額の10.5% (c) 交渉により過払金の返還を受けた場合、返還を受けた過払金の21% (d) 訴訟(訴訟上の和解を含む)により過払金の返還を受けた場合、返還を受けた過払金の25.2% |
高利業者・商工ローン業者の場合は、別の基準があります。
着手金 | 債務金額が1000万円以下 | 債権者数10社以下 債権者数11社~15社 債権者数16社~ | 220,000円 275,000円 330,000円 |
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債務金額が1000万円超 | 440,000円 | ||
報酬金 | 免責決定が得られたとき | 着手金と同額 | |
過払金の返還を受けた場合 | 任意整理の報酬金の (c)(d)と同じ |
事業者の破産は、別の基準があります。
申立の際の収入印紙、郵券などの実費は別にかかります。
管財事件の場合、予納金が別にかかります。
着手金 | 住宅資金特別条項を提出しない場合 | 330,000円 |
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住宅資金特別条項を提出する場合 | 440,000円 | |
報酬金 | 債権者数が15社以下 | 330,000円 |
債権者数が16社~30社 | 440,000円 | |
債権者数が31社以上 | 550,000円 | |
過払金の返還を受けた場合 | 任意整理の報酬金の(c)(d)と同じ |
事案が複雑な場合は、基準の範囲内で増額することがあります
法テラスの民事法律扶助の利用(民事・家事事件/債務整理について)
法テラス(日本司法支援センター)は、総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人です。
法テラスには、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)、「民事法律扶助」制度があります。
当事務所は法テラスとの間で事務所相談登録契約を行っていますので、事務所内で法テラスの民事法律扶助を利用した相談・契約をすることが可能です。
経済的な理由で、弁護士費用を支払うことが困難な方は、この制度を利用できる場合がございますので、ご相談ください。
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