それって内容証明で送る必要あります?(弁護士 上神桂)
いきなりですが、みなさまは「内容証明郵便」を出したことありますか?
内容証明とは、郵便サービスの1つです。郵便局のホームページによれば、「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度」です。最近は電子内容証明サービスといって、登録しておけばネットでもできます。
みなさまの中で内容証明を出したことのある方は少ないかもしれませんが、どういった場合に出すと思われますか?
なんとなく法律的な文書を出すときに使う、法律的な争いになっている(あるいは、なりそうな)場合に出すときというイメージをお持ちの方もいるのではないでしょうか?
そのイメージは間違っていないと思うのですが、弁護士が法律文書をすべて内容証明で出しているかというとちょっと違うと思います。
実際には、こういう内容で相手に送りましたという証拠を残しておきたいような場合に利用しています。
具体的にどういう場合かというと、例えば、未払いのお金の督促だとか契約の取消や解除、時効の援用などの法律上の意思表示の場合があります。他には警告文や受任通知(この案件に弁護士が介入しますよという通知)を送るような場合にも利用します。
そういった文書ではない場合、人によって差がありますが、普通郵便はもちろん、特定記録郵便や書留、レターパックなど、書面の目的・大きさ・重量などによって使い分けます。そんなに量が多くないときFAXで送ることもよくあります。内容さえ分かれば郵便よりFAXの方が早いですからね。
それでは、なぜ弁護士が出す書面をすべて内容証明で出さないのかというと、結局、文書の目的からみて内容証明で出す必要がないからということですね。
ちなみにですが、内容証明って結構高いんです。窓口で出す場合一枚で1,252円~(配達証明料込み)です。弁護士って結構書面のやり取りをするので、それを全部内容証明ですると、相当お金が掛ってしまいますね。
他の理由として一般の人が弁護士から内容証明を送られると、びっくりされてしまったり、感情を害してしまわれたりする場合があって、その後の交渉や対応が難しくなってしまうことがあるからです。(逆に言えば,内容証明郵便には,相手方に対して誠実な履行を求めるという決然とした態度を示すという効果もあり,このような効果に期待して内容証明郵便を選択することもあります。)
こうしてみると、内容証明で出すかどうかというのも、慎重に考える必要がありますね。これは弁護士に限らず一般の方でも、当てはまる話しだと思います。もちろん弁護士と一般の方では立場が違うのですべての場合について一般化はできませんが、喧嘩するつもりがなかったのに内容証明で出したために喧嘩になってしまったということにならないように注意は必要かと思います。
以上、今回は、書面を送るときは、伝達方法は目的によって使い分けましょうという話でした。
2019年9月27日 4:33 PM カテゴリー: コラム