勾留理由開示に「出てこない」裁判官(弁護士 小林英晃)
勾留理由開示というものがある。被疑者は、逮捕されると、通常、その後最大20日間、警察署で身柄を拘束される。この最大20日間の身体拘束が勾留である。勾留は、検察官の請求により、裁判官が決定する。
勾留理由開示とは、裁判官に対して、この勾留を決定した理由を問うことができる手続きである。
被疑者を勾留するのは、主に、被疑者が証拠を隠滅したり、逃げたりしないようにするためである。検察官が請求すれば、裁判所はほとんど勾留を認めている。
しかし、弁護人として、この人を勾留する必要などないではないかと感じることは多い。隠滅できる証拠もないし、逃げようもない。それなのに20日もいたずらに拘束されてしまう。
そこで、当の裁判官に対して、なぜこの人を勾留しなければならないのか、その理由を問うのが勾留理由開示の手続である。
20日間どこにも行けず、電話もメールもできない。ひどい時には(弁護士以外とは)面会も手紙もダメ。家族と会う事すら許されない。それ自体重大な人権制約である。
正当な理由もなく、このような制約が許されるはずもない。拘束される側からしてみれば、それだけのことをするなら理由を教えろ、というのは至極当然である。
なお、無論こうした人々の中には、無実の罪で拘束されている人たちも含まれる。
勾留の理由の開示がいかに重要なものであるかは、勾留理由開示が憲法に規定されていることからもわかる。
しかし、この勾留理由開示の手続では、(地域によっても異なるようであるが、)度々、勾留を決定した当の裁判官が出てこないことがある。
勾留理由開示は、公開の法廷で行われる。しかし、ここに、無関係の裁判官が現れて、なぜ勾留の理由を答えられるのか、疑問である。
勾留理由開示の法廷で、裁判官にこの疑問をぶつけてみたところ、返ってきた答えは、「裁判所としては、勾留理由を開示する裁判官は、勾留を決定した裁判官でなくてもよいという見解に立っています。」というものであった。(なぜその見解が妥当なのかについての回答は得られなかった。)
そこで、理由開示を担当する裁判官に、理由開示を担当するにあたって、勾留を決定した裁判官に事前に勾留理由を確認したのか、と尋ねたことがある。
複数の裁判官が、これに対して「答える必要がありません。」という趣旨の回答しかしなかった。事前確認をしたかどうかを明らかにできない理由はないであろうから、事前確認すらしていないということなのだろう。
勾留理由開示において、建設的な理由開示がなされることは残念ながら多くないと認識しているが、無関係な裁判官が(事前確認もなく)担当するのであれば、ある意味それも当然といえる。
勾留というのは、それ自体重大な人権制約である。裁判官にとっては、何十件何百件のうちの一件に過ぎないのかもしれないが、拘束される本人にとっては文字どおり人生を左右する。
理由もなく人を拘束することが許されるはずもない。
裁判官にも諸々事情はあろうが、仮にも勾留を正当とするならば、勾留を決定した裁判官自ら理由開示の場に立ち、どのような質問にも可能な限り丁寧に回答し、その勾留に正当な理由があることを示すくらいのことはしてもらいたいと思う。
それすらできないのであれば、そもそも勾留などすべきではないのだろう。
2020年2月26日 10:00 AM カテゴリー: コラム