北パブコラム(第7回):釈放に向けた弁護活動

 家族が逮捕されてしまった。そんなとき、どうしますか?
 弁護士に依頼しよう、と考える方は多いと思います。
 でも、依頼を受けた弁護士が、実際にどんなことをしているかご存じでしょうか。
 今回のコラムでは、刑事事件で、弁護士がどんなことをしているのか、その一例を、実際の活動も踏まえてご紹介しようと思います。
 依頼を受けた弁護士がまず考えることは、一日でも早く釈放を実現しようということです。その方法には、手続の段階に応じて様々な種類があります。
 まず、逮捕直後の場合です。この場合、長期間の身体拘束(勾留といいます)をしないように、検察官や裁判官に意見書を提出することが重要です。そのためには、短期間のうちに、説得材料として例えば示談交渉をしたり、身元引受書といった書類を整えたりする必要があります。最近では、今月13日、中嶋翼弁護士が、東京都条例違反事件について、検察官に勾留請求しないよう意見書を提出し、釈放を獲得しました。また、今月17日には小川弘義弁護士が,東京都条例違反事件について,先月末には、永里桂太郎弁護士が、無期又は3年以上の懲役という刑が定められているとても重い類型の事件について、それぞれ裁判官に対し勾留請求を却下するよう意見書を提出し、釈放を獲得しました。
 次に、勾留されてしまった場合です。勾留されてしまっても、不服を申し立てることができ、裁判所に認められれば、釈放されることになります。いったん勾留されてしまったのを覆そうとするわけですから、しっかりとした準備が必要です。最近では、先月13日に菊地信吾弁護士が、先月末に遠藤千尋弁護士が、今月13日に平工信鷹弁護士山田恵太弁護士が、それぞれこの不服申立を行って、釈放を獲得しています。
 もちろん、全ての事件で、こうした活動が成功するわけではありません。統計によれば、勾留請求の却下率は全国平均でたったの2%程度ですから、一般論としては、狭き門だといっても過言では無いでしょう。けれど、我々は、諦めず、粘り強く、成果が出るよう日々情熱をもって努力しています。特に、当事務所は、刑事事件を積極的に受任する事務所としては、所属弁護士の人数が多いのが特徴です。この特長を生かし、事件に応じて、弁護士が連携し、相談し、あるいはチームを組み、最善の弁護活動をご提供したいと考えています。
 このコラムでは書き切れない活動もありますが、当事務所のホームページには、詳細な説明も掲載されています。よろしければご覧下さい。

北千住パブリック法律事務所所長
弁護士 大 谷 恭 子

 

2015年4月24日 1:30 PM  カテゴリー: コラム

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