第70期司法修習生募集要項

 当事務所では,本年も第70期司法修習生の採用選考を行います。

 以下,募集要項です。

 

【募集要項】
1 募集人数
  若干名
 

2 選考方法

  書類審査の上,書類審査を通過した方に面接審査を実施いたします。

3 応募方法
  以下の応募書類を応募期間内に当事務所宛に郵送にてご提出下さい。
[応募書類]

①履歴書(市販のもので可。写真貼付のこと)

・ 現住所,導入修習中の住所,実務修習地,並びに,ご連絡先として,必ず連絡の取れるメールアドレス及び電話番号を明記してください。
・ 地方赴任を希望される方は,履歴書に「地方赴任希望」と明記してください。
・ 書類選考の合否等,今後のご案内はメールにて行います。そのため,メールアドレスは,お間違えのないようにご記載ください。ハイフン,アンダーバー,大文字,小文字等,間違えやすい文字,記号は特に注意してご記載ください。メールアドレスに誤記や判読不能文字があった場合,ご連絡できないまま手続を進めざるをえなくなることがありますので,ご承知おきください。

②応募理由書(1000字程度)
③課題

 課題内容は,下記の【事前課題】の通りです。課題の指示に従い,起案したものを同封して下さい。

④成績証明書(最終学歴のもの)
⑤司法試験成績通知書の写し(合格した年の短答・論文試験のもの)
⑥任意提出書類

・ TOEIC,法律関連資格等,弁護士業務との関係で自己PRになるものがあれば,写しをご同封下さい。なお,任意提出書類に該当するか否かの問い合わせには応じられませんので,ご自身で判断して下さい。
 

4 応募期間
  2016年11月14日(月)~2016年11月25日(金)(必着

5 面接要領
(日時)2016年12月18日(日) 午後2時より,順次実施

(場所)当事務所

・ 書類審査を通過した方に,上記面接日時に面接を1回受けていただきます。面接を受けていただく方には,12月7日(水)頃に,メールにて,面接の時間をご通知いたします。

・ 面接の時間は当方で指定させていただきますが,遠隔地に住んでいる等の特段の理由により時間帯に制約のある方は,応募書類郵送時に書面にて申し出てください。可能な範囲で配慮いたします。

【事務所概要】
  当事務所は,刑事対応型都市型公設事務所です。
 
 刑事弁護のプロフェッショナルとして,死刑求刑事件など重大な刑事事件の弁護を担うほか,地域に根ざした法律事務所として,区,地域包括支援センター,権利擁護センターなど行政との連携を深め,高齢者・障がい者などの社会的弱者の人権擁護活動にも積極的に取り組んでおります。加えて,過疎地における弁護士需要に応えるべく,当事務所で養成を受けた数多くの弁護士が,ひまわり基金法律事務所や法テラス各地方事務所に派遣されています。さらに,法曹養成に携わり,リーガルクリニック(獨協),エクスターンシップ(一橋,慶應,早稲田,上智,青山学院)の受け入れを行っております(平成27年度実績)。
 
  
上記の各分野に関心があり,市民のための弁護士として,どんな事件でも厭うことなく引き受ける意欲のある方を求めます。
 
〒120-0034 
東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスⅡ番館
TEL03-5284-2101 FAX03-5284-2104
ホームページ; http://www.kp-law.jp/
弁護士法人北千住パブリック法律事務所
代表弁護士 大 谷 恭 子

 

【事前課題】

 以下の事件において,Aは,平成28年11月1日に起訴された。同月4日付の保釈請求書を起案しなさい。なお保釈請求書に添付すべき疎明資料があれば,それらを請求書内に引用するとともに,請求書末尾に記載しなさい。

 

(事案)

 Aは,平成28年10月20日午後6時ころ,東京都港区新橋駅近くの居酒屋でたまたま居合わせたVと口論の上,Vに対し,椅子を投げつけてVの背中にあて,さらにVの顔面を手拳で数発殴打し,全治1か月の背部打撲症,右眼窩骨折のケガを負わせた。

 

(罪名)傷害罪

 

(事情)

・Aは32歳の男性

・上記事実関係に争いはない。事実関係を認める内容の弁解録取書と検察官調書に署名している。

・大学卒業後,千寿土地開発(本社は港区新橋,従業員6名)に勤めている(勤続10年)。会社は今回の件を知っており,休職扱いとしている。

・宅地建物取引主任者の資格を有している

・月収は手取り30万円,預貯金は200万円

・妻(30歳)と子供2人(3歳の長男と1歳の長女)がおり,賃貸マンション(足立区千住3-98-604)に居住している。

・妻は専業主婦

・Aは千葉県市川市出身で実家には両親が住んでいる。両親は八百屋を経営している。

・前科前歴はない

・妻によると酒癖が悪く,お酒を飲みすぎると人に絡む傾向があるとのこと。妻は弁護人に対して,今後は酒を飲ませないようにすると約束した。

・平成28年10月26日に,弁護人が妻とともに,新橋駅近くの喫茶店でVの妻と面談し(Vは入院中),Aの妻が謝罪をし,賠償金として100万円を提示したが,受け取りを拒否された。弁護人は100万円を現在預かっている状態である。

・会社の社長はすぐには解雇しない方針であり,とりあえず本人と会ってから決めたいとのこと

・社長によれば,勤務態度は良好であり,本人が主任となって関わっている案件もいくつかあり,本人が不在の状況で困っている状況であるとのこと。

以上

 

 

2016年10月31日 11:45 AM  カテゴリー: 採用情報

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