謝罪や反省すれば刑が軽くなるの?(弁護士 舛田正)

刑事裁判で、被告人が、被害者に対する謝罪や、罪を犯してしまったことの反省を述べることがあります。

では、裁判官や裁判員に向かって、「謝罪」や「反省」の言葉を述べれば、それだけで刑が軽くなるのでしょうか?

 

結論から言うと、多くの場合、「言葉だけではダメ」です。

 

それは何故か。以下、ご説明します。

 

まず、謝罪についてですが、被害者にとっては、謝罪の言葉の内容どうこうより、受けた被害が少しでも回復されることが重要であることが一般的です。

 

したがって、例えば傷害罪であれば、傷害の治療費を支払っているか、詐欺罪であれば、だまし取った金額を弁償しているかなど、被害者が受けた損害がどれだけ回復されているかの方が謝罪の言葉よりも断然重要です。

 

損害賠償の努力をせずに、しかも賠償できる経済力等はあるのに、これをせずに土下座しようが号泣しようが、裁判官や裁判員にはまず響きません。

それどころか、「自分は何の負担もせずに、刑を軽くしようとする身勝手な人」と見られて、むしろ悪い情状と評価される可能性すらあります。

 

逆に、損害を賠償しようとできる限りの努力をしていれば、仮に全額賠償できなかったとしても、「真摯な努力」をしているとして、相当程度良い情状として評価されることが多いです。

例えば、被害者の損害は100万円ですが、被告人が自分の貯金を絞り出しても、金融機関や身内、友人知人から借金しても、どうしても80万円しか用意できなかったとします。

全額ではないので、被害者は示談してくれず、受け取ってもくれないかも知れません。しかし、今できる限りの努力をしたと評価されれば、「真摯な謝罪の意思がある」と評価され、良い情状とされることが多いでしょう。

 

 

 

反省の場合も同じで、裁判官は、「反省しています。もう二度とやりません。」という言葉だけでは、ほとんど評価しません。何故なら、起訴されて罪を認めている人なら、ほぼ全員同じことを言うからです。

「反省だけならサルでもできる」という昔のCMがありましたね(平成生まれの方はわからないかもしれませんね…。)。

 

裁判官や裁判員に評価してもらうためには、「犯罪に至った原因を分析し」「その原因を除去する対策を講じて実行している(あるいは実行できる体制が整っている)」ことを示す必要があります。

 

例えば、路上生活で、その日食べる物にも困って万引き(窃盗罪)をしてしまったという事件で、「反省してます。強い決意で、もう二度と万引きはしません!」と法廷で誓ったところで、路上生活から脱しないとほとんど意味はありません。

ですので、このようなケースであれば、生活保護を受給して住居と収入を確保するなどの対策を講じ、「もう食べる物には困らないので、万引きはしません。」と述べれば良い情状となるでしょう。

 

以上のとおり、「謝罪」と言っても具体的な行動が伴わないといけませんし、「反省」と言っても原因の分析・再発防止策が伴わないと説得力がありません。

 

また、上記で例示したように、具体的にどのような行動等をおこなえば良い情状として評価されるかは、事件の類型やご本人の状況によって異なります。

 

したがって、せっかくの「謝罪」や「反省」を無駄なものにしないためには、なるべく早く弁護士にご相談いただくことが肝要です。

 

示談や、反省に限らず、刑事事件のお問い合わせの際は、こちらからご連絡ください。

http://www.kp-law.jp/inquiry/index.html

2020年1月20日 9:24 AM  カテゴリー: コラム

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