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北パブコラム(第7回):釈放に向けた弁護活動

 家族が逮捕されてしまった。そんなとき、どうしますか?
 弁護士に依頼しよう、と考える方は多いと思います。
 でも、依頼を受けた弁護士が、実際にどんなことをしているかご存じでしょうか。
 今回のコラムでは、刑事事件で、弁護士がどんなことをしているのか、その一例を、実際の活動も踏まえてご紹介しようと思います。
 依頼を受けた弁護士がまず考えることは、一日でも早く釈放を実現しようということです。その方法には、手続の段階に応じて様々な種類があります。
 まず、逮捕直後の場合です。この場合、長期間の身体拘束(勾留といいます)をしないように、検察官や裁判官に意見書を提出することが重要です。そのためには、短期間のうちに、説得材料として例えば示談交渉をしたり、身元引受書といった書類を整えたりする必要があります。最近では、今月13日、中嶋翼弁護士が、東京都条例違反事件について、検察官に勾留請求しないよう意見書を提出し、釈放を獲得しました。また、今月17日には小川弘義弁護士が,東京都条例違反事件について,先月末には、永里桂太郎弁護士が、無期又は3年以上の懲役という刑が定められているとても重い類型の事件について、それぞれ裁判官に対し勾留請求を却下するよう意見書を提出し、釈放を獲得しました。
 次に、勾留されてしまった場合です。勾留されてしまっても、不服を申し立てることができ、裁判所に認められれば、釈放されることになります。いったん勾留されてしまったのを覆そうとするわけですから、しっかりとした準備が必要です。最近では、先月13日に菊地信吾弁護士が、先月末に遠藤千尋弁護士が、今月13日に平工信鷹弁護士山田恵太弁護士が、それぞれこの不服申立を行って、釈放を獲得しています。
 もちろん、全ての事件で、こうした活動が成功するわけではありません。統計によれば、勾留請求の却下率は全国平均でたったの2%程度ですから、一般論としては、狭き門だといっても過言では無いでしょう。けれど、我々は、諦めず、粘り強く、成果が出るよう日々情熱をもって努力しています。特に、当事務所は、刑事事件を積極的に受任する事務所としては、所属弁護士の人数が多いのが特徴です。この特長を生かし、事件に応じて、弁護士が連携し、相談し、あるいはチームを組み、最善の弁護活動をご提供したいと考えています。
 このコラムでは書き切れない活動もありますが、当事務所のホームページには、詳細な説明も掲載されています。よろしければご覧下さい。

北千住パブリック法律事務所所長
弁護士 大 谷 恭 子

 

2015年4月24日 1:30 PM  カテゴリー: コラム

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生活問題事例研究会でコメンテーターを務めました

  4月16日,木本茂樹弁護士が,公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)東日本支部の生活問題事例研究会でコメンテーターを務めました。

2015年4月17日 2:55 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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足立区くらしの無料法律相談会

当事務所の弁護士が無料で法律相談を行う恒例の相談会です。
【日  時】  平成27年4月25日(土) 午後1時~4時
【会  場】 東京弁護士会 北千住法律センター 足立区千住3-98千住ミルディスⅡ番館6階
 ※当事務所と同じフロアです [北千住駅]西口より徒歩5分
【予約方法】電話予約制 ※定員がございますのでお早めにご予約ください。
【予約・問合せ先】 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 TEL:03-5284-2101
【予約受付期間】 平成27年4月13日(月)~4月24日(金)午前10時~午後4時 
                        ※平日のみの受付です
【主  催】東京弁護士会(北千住法律相談センター)
【後  援】足立区
【後  援】法テラス東京
【協  力】弁護士法人北千住パブリック法律事務所

2015年4月13日 12:43 PM  カテゴリー: 法律相談のご案内

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準抗告が認められました

東京地方裁判所において、傷害の被疑事実で逮捕・勾留されていた事件について、勾留決定に対する準抗告(異議)が認められ、釈放されました。(担当弁護士:遠藤千尋)

2015年4月1日 4:30 PM  カテゴリー: 事例報告

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弁護士退所のお知らせ

大塚博喜弁護士、古山弘子弁護士、橋本佳子弁護士の3名が退所しましたのでお知らせします。
大塚弁護士は4月1日付けで東京高等裁判所裁判官に、橋本弁護士は名古屋市中央児童相談所に任期付公務員として、それぞれ就任しました。

2015年4月1日 8:30 AM  カテゴリー: 弁護士入退所のお知らせ

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北パブコラム(第6回):「法曹一元と弁護士任官」

 「法曹一元」という言葉をご存じでしょうか。
 この言葉は、いろいろな意味で使われているものですが、現在では、裁判官として法曹生活に入った者だけが裁判官の職を占めるいわゆるキャリア・システムに対し、裁判官は、原則的に法律職従事者、特に弁護士から選ばれるべきものとする考え方をいう場合が多いようです。
 そもそも、裁判所法は、下級審の裁判官(判事)を、弁護士や検察官等の法律職に10年以上従事していた者の中から任命するものとしており、法曹一元とまではいかなくとも、裁判官となる者の多様性、多元性を予定していたものですが、実際の運用としては、司法修習生の修習を終えた者が直ちに判事補として裁判所に採用され、その判事補が10年を経て裁判官に任命されるというキャリア・システムが確立されており、判事補から任命された裁判官が現役の裁判官の大半を占めるという状態になっているのです。
 弁護士会は、このようなキャリア・システムが「官僚司法」を生み出しているとして批判し、「市民の司法」を実現するためには、法曹一元こそが必要であると主張して、判事補制度の解消を目指して運動を展開してきました。
 先の司法制度改革審議会においても、この点が議論となり、そのとりまとめでは、法曹一元制度自体は採用されませんでしたが、裁判官となる者の多様性、多元性を予定する裁判所法の趣旨の実質化を図るためには、弁護士が裁判官となること、すなわち、弁護士任官を強力に推進する必要があるとされました。
 当事務所は、主として、同じく司法制度改革審議会において議論され、導入の道筋がつけられた被疑者国選弁護や裁判員裁判の導入といった刑事司法の改革に対応するために、刑事弁護対応型の公設事務所として、東京弁護士会によって設立されたのですが、同時に、弁護士任官の推進についても、その目的の1つとして掲げていました。
 そして、当事務所が設立されて12年目となる本年4月1日より、私は、10年半の弁護士生活に別れを告げ、当事務所初の弁護士任官者として、裁判官としての人生を始めることになりました。
 これまでの弁護士としての経験がどこまで活かせるかは分かりませんが、今後は、一人の裁判官として、当事務所で学んだことを胸に、微力ながら、よりよい司法を実現するため尽力していく所存です。

弁護士 大 塚 博 喜

2015年3月31日 4:00 PM  カテゴリー: コラム

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