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■「認定落ち」って?
刑事事件の関係者では「落ちる」という言葉は、いろいろな意味で使われています。
有名な「半落ち」という小説があります。横山秀夫さんが書いた小説です。ここでは「落ちる」=「自供する」という意味で使われています。
「赤落ち」という言い方もあります。これは「刑務所に行く」という意味で「落ちる」という言葉が使われています。
では「認定落ち」というのはどういう意味でしょうか?
簡単に言いますと、「検察官が主張した事実が認定できなかった」、つまり、弁護側の主張が判決で一部でも認められた、ということを言います。
■「認定落ち」とは、具体的にどういう場合か?
例えば殺人罪で起訴された事件で、「殺意」はなかった、という認定(判決)になる場合があります。殺意がなかったので「殺人罪」から「傷害致死罪」になる場合等も「認定落ち」です。
蹴ったり殴ったりして怪我をさせた、という傷害の事件で、「僕は殴ったことは間違いありませんが、蹴ったりはしていません」という場合はどうでしょうか?
そのような主張が判決で認められて、「殴ったが蹴ってはいない」とされた場合も、「認定落ち」と言われます。
■やったことの責任は取るべき。でも、やったこと以上の責任は取らせるべきではない。
私たちが刑事事件の弁護人となった場合、依頼者である被疑者・被告人の方たちの言い分を通すために、全力を尽くします。
「確かに人を殴ってしまった、でも…」、「確かに物を盗んでしまった、でも…」、「確かに人を殺してしまった、でも…」。
こんな場合は考えられませんか?
実際に、犯罪を犯してしまう人はそう多くはないと思います。でも皆さんの生活の中でみたらどうでしょうか。
奥さんと「今日は早く帰る」という約束を破って、お酒を飲んで帰宅時間が遅くなってしまった。「でも、社長に誘われたから仕方なかったんだよ…。できるだけ早く帰ろうと思って、11時には帰ってきたじゃないか!」とか、そういう場合はあると思います。
私たちは、依頼者が持っているこの「でも…」という事情を大切にしたいと思っています。
やってしまったことの責任は取るべきでしょう。でも、やったこと以上に責任を取らされることも、おかしなことではないでしょうか。
■実際にどのような場合があるのでしょうか?
私自身がこれまで獲得できた「認定落ち」判決で、3つ例を挙げます。
故意に人を殺したとして強盗殺人の罪に問われて裁判になった人について、「強盗致死」に「認定落ち」した事件がありました。殺意がなかったという結論でした。
また、裁判で殺人未遂罪と、殺人のための道具を作った罪に問われた事件で、殺人未遂は認められるけど、その道具作成の責任は認められない、という「認定落ち」事件もありました。
電車内で眠っている女性のスカートをめくって、さらに太ももを触ったとして罪に問われた事件では、スカートをめくったことは間違いないけれど、太ももは触っていない、と認められて「認定落ち」した事件もありました。
* * *
私たちの事務所に所属し、またかつて所属していた弁護士が獲得してきた「認定落ち判決」は、無罪判決の数よりも多く、たくさんの事例があります。
もちろん、「認定落ち」はしたけれど、依頼者の言い分が100%認められた結果ではない、ということもあります。言い分の一部は認められたけど、不十分だった、ということです。
でも、仮に判決では一部しか認められないとしても、依頼者の言い分を裁判所に認めてもらうために、私たちは全力を尽くします。
その結果、得られた「認定落ち」判決は、無罪判決と同様、私たちの誇りでもあります。
今後は「認定落ち」判決についても、どのような事件があったか、できる限りご紹介していきたいと思っています。
ご期待ください。
2015年4月30日 1:57 PM カテゴリー: コラム
4月20日,山田弁護士が,一般社団法人東京TSネット(地域でトラブルに巻き込まれた障がいのある方を支援するために,福祉専門職,弁護士,医師などが集まって立ち上げた団体)の活動の一環として,「いろいろなトラブルへの対処法を知ろう」をテーマに,江戸川区就労支援事業所naturaにおいて,利用者の方向けに講演を行いました。
講演では,「就労におけるトラブル」「消費者トラブル」「刑事事件になってしまったら」などについてお話ししました。
2015年4月30日 1:35 PM カテゴリー: 講演、執筆等
家族が逮捕されてしまった。そんなとき、どうしますか?
弁護士に依頼しよう、と考える方は多いと思います。
でも、依頼を受けた弁護士が、実際にどんなことをしているかご存じでしょうか。
今回のコラムでは、刑事事件で、弁護士がどんなことをしているのか、その一例を、実際の活動も踏まえてご紹介しようと思います。
依頼を受けた弁護士がまず考えることは、一日でも早く釈放を実現しようということです。その方法には、手続の段階に応じて様々な種類があります。
まず、逮捕直後の場合です。この場合、長期間の身体拘束(勾留といいます)をしないように、検察官や裁判官に意見書を提出することが重要です。そのためには、短期間のうちに、説得材料として例えば示談交渉をしたり、身元引受書といった書類を整えたりする必要があります。最近では、今月13日、中嶋翼弁護士が、東京都条例違反事件について、検察官に勾留請求しないよう意見書を提出し、釈放を獲得しました。また、今月17日には小川弘義弁護士が,東京都条例違反事件について,先月末には、永里桂太郎弁護士が、無期又は3年以上の懲役という刑が定められているとても重い類型の事件について、それぞれ裁判官に対し勾留請求を却下するよう意見書を提出し、釈放を獲得しました。
次に、勾留されてしまった場合です。勾留されてしまっても、不服を申し立てることができ、裁判所に認められれば、釈放されることになります。いったん勾留されてしまったのを覆そうとするわけですから、しっかりとした準備が必要です。最近では、先月13日に菊地信吾弁護士が、先月末に遠藤千尋弁護士が、今月13日に平工信鷹弁護士と山田恵太弁護士が、それぞれこの不服申立を行って、釈放を獲得しています。
もちろん、全ての事件で、こうした活動が成功するわけではありません。統計によれば、勾留請求の却下率は全国平均でたったの2%程度ですから、一般論としては、狭き門だといっても過言では無いでしょう。けれど、我々は、諦めず、粘り強く、成果が出るよう日々情熱をもって努力しています。特に、当事務所は、刑事事件を積極的に受任する事務所としては、所属弁護士の人数が多いのが特徴です。この特長を生かし、事件に応じて、弁護士が連携し、相談し、あるいはチームを組み、最善の弁護活動をご提供したいと考えています。
このコラムでは書き切れない活動もありますが、当事務所のホームページには、詳細な説明も掲載されています。よろしければご覧下さい。
2015年4月24日 1:30 PM カテゴリー: コラム
4月16日,木本茂樹弁護士が,公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)東日本支部の生活問題事例研究会でコメンテーターを務めました。
2015年4月17日 2:55 PM カテゴリー: 講演、執筆等
当事務所の弁護士が無料で法律相談を行う恒例の相談会です。
【日 時】 平成27年4月25日(土) 午後1時~4時
【会 場】 東京弁護士会 北千住法律センター 足立区千住3-98千住ミルディスⅡ番館6階
※当事務所と同じフロアです [北千住駅]西口より徒歩5分
【予約方法】電話予約制 ※定員がございますのでお早めにご予約ください。
【予約・問合せ先】 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 TEL:03-5284-2101
【予約受付期間】 平成27年4月13日(月)~4月24日(金)午前10時~午後4時
※平日のみの受付です
【主 催】東京弁護士会(北千住法律相談センター)
【後 援】足立区
【後 援】法テラス東京
【協 力】弁護士法人北千住パブリック法律事務所
2015年4月13日 12:43 PM カテゴリー: 法律相談のご案内
東京地方裁判所において、傷害の被疑事実で逮捕・勾留されていた事件について、勾留決定に対する準抗告(異議)が認められ、釈放されました。(担当弁護士:遠藤千尋)
2015年4月1日 4:30 PM カテゴリー: 事例報告