トピックス -新着記事-

弁護士入所のお知らせ

石田純弁護士が入所しましたのでお知らせします。石田純弁護士は、むつひまわり基金法律事務所2代目所長として本年3月まで赴任していました。

2014年5月18日 10:05 AM  カテゴリー: 弁護士入退所のお知らせ

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土曜日の法律相談開始のご案内

2014年4月6日より、平日に法律相談ができない方のために毎週土曜日午後に法律相談枠を設定しました。ご予約制となっていますので、事前にご予約をいただけますようお願いします。
 

03-5284-2101 (平日午前9時30分~午後4時30分)

080-9504-1902(土曜日午後1時~午後4時30分)
 

※携帯電話は、土曜日午後1時~午後4時30分のみの受付になりますのでご注意ください。

2014年4月1日 11:41 PM  カテゴリー: 法律相談のご案内

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弁護士入所のお知らせ

平工信鷹弁護士が入所しましたのでお知らせします。平工信鷹弁護士は、判事補の弁護士職務経験従事者として,判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律に基づき,2年間当事務所において弁護士として職務を行う予定です。

2014年4月1日 9:57 AM  カテゴリー: 弁護士入退所のお知らせ

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67期司法修習生募集

弁護士法人北千住パブリック法律事務所

67期司法修習生募集要項

【募集方法】

1 募集人数  若干名

2 応募方法  下記応募書類を応募期間内に当事務所宛郵送にて提出のこと。

3 応募書類  

   ①履歴書(市販のもので可。写真貼付のこと)

   ②応募理由(2000字程度)

   ③成績証明書(最終学歴のもの)

   ④司法試験成績通知書(最終合格した年の短答・論文試験のもの。写し)

⑤任意提出書類(TOEIC、法律関連資格等、弁護士業務との関係で自己PRになるものがあれば、写しをご同封下さい。なお、任意提出書類に該当するか否かの問い合わせには応じられませんので、ご自分で判断して下さい)

4 応募期間  2013年12月12日(木)~2014年1月22日(水)(必着)

5 面接日   1次面接・・・2月15日(土) 午前10時~午後6時 

        2次面接・・・2月23日(日) 午前10時~午後6時 

2月15日に1次面接を、1次面接を受けた方の中から2月23日に2次面接を実施しますので、いずれの日にちもご予定ください。1次面接の有無・時間については2月3日までに郵便にて発送いたします。また、2次面接の有無・時間については2月15日に当事務所よりご連絡いたします。

面接時間帯は当方で指定させて頂きますが、遠隔地等の特殊な理由により時間帯に制約のある方は、応募書類郵送時に書面にて申し出て下さい。可能な範囲で配慮いたします。

6 面接場所  弁護士法人北千住パブリック法律事務所

【事務所概要】

  当事務所は、全国初の刑事対応型都市型公設事務所として、2004年4月1日に開設されました。

  ①被疑者国選・裁判員裁判を含む刑事弁護を柱としますが、②クレサラ・一般民事・家事事件など市民の需要に応える市民相談所としての位置づけもあります。また、③弁護士過疎対策の協力事務所として、2006年7月から現在まで、ひまわり基金法律事務所(登米、日向(2)、淡路島、天草、栗原、米沢、壱岐、むつ、久慈)に10名、法テラススタッフ弁護士(須崎、静岡(2)、和歌山、浜松、秋田)に6名、合計16名の弁護士を派遣してきました。さらに、④獨協大学法科大学院と提携してリーガルクリニックを実施するほか、他の法科大学院(2013年度実績は、一橋、早稲田、上智)のエクスターンシップを受入れるなど、法曹教育にも携わっています。 

  上記①~④の各分野に関心のある方を歓迎します(なお、弁護士過疎地域への派遣希望は応募条件ではありません)。市民のための弁護士として、どんな事件でも厭うことなく引き受ける意欲のある人を求めます。

〒120-0034 

東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスⅡ番館

TEL03-5284-2101 FAX03-5284-2104

ホームページ; http://www.kp-law.jp/

弁護士法人北千住パブリック法律事務所

   代表弁護士 大 谷   恭 子

2013年12月5日 12:50 PM  カテゴリー: 採用情報

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北パブコラム(第4回):消費者問題について

「消費者問題」という言葉は,以前からマスコミなどでもよく耳にされているかと思います。
一般的に,「消費者問題」とは,消費者として購入した物やサービス,またその取引自体から生じる問題をいうとされています。
商品自体に問題がある場合もありますし,販売方法が悪質な場合もあり,ひとくくりに消費者問題と言っても,かなり幅の広い問題です。
 
私が弁護士になってから,様々な方々の消費者問題について,ご相談をお受けしてきました。
ヤミ金からお金を借り入れたケースや,騙されて未公開株式や外国紙幣を購入してしまったケース,女性(男性)に騙されて店に連れて行かれ高額な貴金属や化粧品を購入してしまったケースなど,その内容は様々なものです。
相談を受けていくにつれ,消費者問題では,相談者の方々が,トラブルを抱えている自らを恥じ,思い悩んでおられるという事実に気がつきました。騙された自分が悪い,と責めておられるようでした。
また,家族や友人に責められ,警察や弁護士からも見放され,被害を訴えることさえできない人も数多くおられるのではないかと思うようになりました。
確かに,相談者の方々は,甘い言葉につられてしまったり,相手の話をうのみにしてしまったり,他人に相談していなかったりしている場合が多く,もしかしたら,被害を未然に防げた事件もたくさんあるかもしれません。
 
しかし,反省は大切だとは思いますが,後悔しすぎる必要は決してないと思っています。
言い方は乱暴ですが,生命や健康まで失ったわけではないのですから。
やはり騙したほうが悪いのです。
 
確かに,これまで私が受けた事件でも,相手方が行方不明になり,金銭の請求もできず,結果的に泣き寝入りになってしまった場合も多くあり,消費者問題の事案は解決が難しいと思います。
ですが,早い段階で他人に相談することで,被害の一部が取り戻せる可能性はありますし,被害の拡大を防ぐこともできます。
恥だという気持ちや,自分を責める気持ちはさておき,ご家族や知人,消費者相談センター,法テラス,法律事務所など,どこでもかまわないので,ひとりで悩まず,早い段階で,まずは誰かに相談してみてください。
 
弁護士 前田領

2011年4月25日 5:12 PM  カテゴリー: コラム

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北パブコラム(第3回):逮捕されたら・・・弁護人の必要性

1 逮捕・勾留(こうりゅう)とは何か

逮捕と勾留は,ともに被疑者(罪を犯したと疑われている人)の身体を拘束する捜査の手法です。

まず,逮捕は,勾留に先行する比較的短期(最長72時間)の身体拘束です。

一方,勾留は,逮捕に引続いて行われる比較的長期(最長25日間。もっとも,起訴された後の勾留は,数か月,ときには数年に及ぶこともあります。)の身体拘束です。

逮捕された被疑者は,通常,警察署の留置場において,身体拘束を受けます。

 

2 逮捕後の手続きの流れ

警察官は,被疑者を逮捕すると,通常,取調べ等を行います。そして,逮捕された被疑者は,48時間以内に,検察官に送られます(「検察官送致」,「送検」などと言われることがあります。)。そして,警察官から事件の送致を受けた検察官は,24時間以内に,引続き被疑者の身体を拘束する必要があるか否かを判断し,あると判断した場合には,裁判所に対して,勾留請求をします(身体拘束の必要がないと判断された場合には,当然,被疑者は釈放されます。)。

そして,検察官の勾留請求が認められ,裁判官が勾留の決定をすると,被疑者は引き続き身体を拘束されます。

その後,検察官は,勾留請求の日から10日以内に被疑者を起訴するか否かの判断をして,起訴しないとの判断をした場合には,被疑者を釈放しなければなりません。しかし,10日以内に起訴するか否かの判断をすることができず,引き続き被疑者の身体を拘束して,捜査を続けなれば起訴するかどうかの判断をできないことについて,やむを得ない理由(「やむを得ない事由」)がある場合には,さらに最長10日間の勾留の延長が認められます(一定の事件については,さらに5日間の再延長が認められています。)。

勾留延長は,あくまで例外的な措置のはずですが,現実には,多くの事案において,検察官が勾留の延長を請求し,裁判官もそれを認める傾向にあります。

 

3 弁護人はなぜ必要か。

被疑者は,逮捕・勾留されているか否かに関わりなく,罪を犯したと疑われている立場にあれば,いつでも弁護人を選任することができます。

そして,選任された弁護人は,被疑者の権利・利益を守るために,誤解を恐れずに言えば,被疑者の権利・利益を守るためだけに活動します。

被疑者は,逮捕・勾留されてしまえば,仕事や学校に行くことができません。また,接見が禁止されている場合には,弁護人以外の者と面会することもできません。仮に接見が禁止されていなくても,弁護人以外の者との面会時間は,平日の日中に数十分と非常に限られています。さらに,留置場内の生活も厳しく管理され,読みたい本を読む,食べたい物を食べる,飲みたいものを飲む,観たいテレビを観る,友人と電話やメールをするといったこれまで当たり前のようにやっていたことができなくなります。

このような不利益な状態から一日でも早く解放されるよう,被疑者のために活動をするのが弁護人の大きな役割です。

さらに,逮捕・勾留されている被疑者は,日常と違う環境におかれ,家族と満足に会うことができない状態で,警察官や検察官から取調べを受けます。被疑者は,罪を犯したと疑われて逮捕されたのですから,当然,警察官や検察官から厳しく追及されます。そして,疑われている内容が自分の記憶と異なっていることがあるかもしれません,ときには,それが全く身に覚えのないことであるかもしれません。

そのようなときに,自分の言い分をきちんと聞いてもらえないことも多々あります。確かに,被疑者は,警察官や検察官から黙秘権等の権利を一通り説明されますが,実際には,被疑者が黙秘をしたり,供述調書へのサインを拒否することは極めて困難です。

弁護人は,このような状況にある被疑者と面会をして,まずはその話をよく聞きます。その上で,不当な取調べがあったことが分かれば,警察官や検察官に対して抗議をします。また,弁護人は,被疑者から聞いた話をもとに,被疑者に有利な証拠を集めます。このように,弁護人は, 取調室の外で,被疑者を支える活動します。

もちろん,警察官や検察官もえん罪を生み出そうと思っているわけではありません。しかし,警察官や検察官は,被疑者の権利や利益を守ることだけを目的に仕事をしているわけではありません。この点が弁護人との大きな違いです。

つまり,「被疑者の利益になるか否か。」という観点から活動できるのは弁護人だけなのです。これが「弁護人の要らない事件はない。」といわれる所以です。

 

弁護士 布川 佳正

2011年4月25日 5:09 PM  カテゴリー: コラム

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