トピックス -新着記事-

事務職員を募集します

当事務所では,事務職員を募集しています。
以下、募集要項です。

【雇用形態】
正社員(雇用期間の定めなし)
試用期間3か月 試用期間中も条件同じ

【職務内容】
法律事務(文書作成補助、各種書類整理、電話対応等弁護士補助業務全般)

【応募資格】
大卒以上。PC必須(Word/Excel等)
※法律事務所経験者優遇

【勤務時間】
9:00~17:00又は9:15~17:15(休憩45分)

【休日】
土日祝日。年末年始・夏季休暇あり

【賃金・賞与等】
固定給月額19万円以上(年齢・経験等を考慮し規定により決定)賞与・昇給有
各種資格手当有(日弁連 事務職員能力認定試験等)
交通費全額支給

【加入保険等】
社会保険完備

【勤務開始日】
2021年5月6日(木)※要相談

【応募方法】
履歴書・職歴書及び応募理由を郵送してください。
(2021年4月23日(金)必着)

【面接日時】
2021年4月30日(金)13時~15時の間
書類選考の上、面接させていただく方には、4月26日(月)に面接日時をメールまたは電話にてご連絡いたします。

なお、応募書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

メールアドレス infoアットkp-law.jp
※迷惑メール対策のため「@」を「アット」に置き換えて表示しております。
メールを送信される際は「@」へ変更の上で送信をお願いいたします。

ホームページアドレス http://www.kp-law.jp/
採用担当者名 弁護士:押田 朋大  事務局:新井

2021年4月1日 1:51 PM  カテゴリー: 採用情報

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家族や知人が逮捕された! 面会や差し入れをするには?(弁護士 馬淵未来)

〜警察署・東京拘置所での面会や差し入れ〜

家族や知人が逮捕されてしまい、警察署や拘置所にいるとき、面会や差し入れはどのようにしたら良いのか、お困りのこともあると思います。

警察署や拘置所での面会・差し入れの方法について、実際に職員に聞いて確認したことや掲示を元にまとめました。※2021年3月19日時点の情報に基づいています。

なお、弁護人及び弁護人になろうとする者以外の一般の方が警察署や拘置所で面会をすることを、「一般面会」と言います。

一般の方が面会・差し入れをする場合には、日にちや時間帯が限定されていますが、刑事事件の弁護人等であれば、夜間や休日を含め、いつでも面会・差し入れをすることができます。

警察署や拘置所の中にいて、不安な思いをされている方にとって、面会は、外部とつながることができる数少ない機会です。

弁護人が面会する際にご家族等からのメッセージなどをお伝えすることもできますので、なかなか面会に行けなくても、まずは弁護士にご相談ください。

(以下の記載はあくまで参考情報です。

警察署や拘置所によって運用は変わりますので、正確な情報は、各警察署や拘置所にお問い合わせください。)

1 警察署での一般面会・差し入れ

一般面会

面会できる日

平日のみ

面会受付時間

午前10時00分から午前11時30分まで

午後1時00分から午後4時30分まで

*注意ポイント

面会に行く当日の朝、警察署の留置係に電話をして、当日ご本人が警察署にいるかどうか確認しましょう。

警察署の中にいる方は、日によって、検察庁や裁判所に行っていることもあります。

この場合は警察署で面会をすることができません。

また、面会室が一つしかなく、事前に調整をしている警察署もあります。

多くの警察署では、当日の朝8時30分頃から電話を受け付けていますので、事前に連絡をするようにしましょう。

持ち物

身分証明書

*注意ポイント

お子さんも一緒に面会する場合、お子さんの身分証明書もお持ちください。

1日の面会可能人数

留置施設にいる方1名につき、1日1組まで面会できます。

1組3人まで入ることができます。(なお、大人の監護が必要な小さなお子さんの場合、人数にカウントされません)

面会時間

15分〜20分

面会の注意

  弁護人以外の方が面会をする場合、警察官が面会に立会います。

事件に関する口裏合わせや証拠の隠滅(「罪証隠滅行為」と言います)、逃亡の手助けにつながるような会話をしていないか確認するためです。

警察官は、会話の内容をメモしていることもあります。

弁護方針で、「黙秘」(捜査機関の取調べに対して何も喋らず、情報を一切与えないこと)の方針を取っている場合、一般面会で事件のことを話してしまうと、その内容が捜査機関に漏れてしまい、「黙秘」をしている意味がなくなってしまうおそれがあります。

面会をする前に、できれば弁護人と連絡を取り、面会で話して良いこと・ダメなことを確認した方が良いと思われます。

差し入れ

差し入れできる日

平日のみ

ただし、郵送による差し入れはいつでもできます。

差し入れ受付時間

午前10時00分から午後0時00分まで

午後1時00分から午後5時00分まで

*注意ポイント

午後5時から留置施設内では夕食の時間となるため、午後5時少し前から留置係の警察官が不在となり、対応してもらえない場合があります。

午後5時直前には行かないようにした方が安全です。

差し入れができる主な物品

【現金】

・一度の差し入れにつき3万円まで(ただし、弁護人は制限なし)

【衣類】

・スウェット(上下)、半袖Tシャツ、半ズボン

・下着類

・靴下(くるぶし丈以上のものは不可)

*注意ポイント①

衣類は制限が特に厳しいため、事前に警察署に確認することをお勧めします。

<ルール例>

・紐が付いている衣類は紐を外さなければならず、紐を通していた穴も塞がなければならない。

・チャックやボタンが付いているものは差し入れ不可。

・長袖Tシャツや、伸縮性のある衣類(ヒートテック等のインナーや伸びる素材のジャージなど)も不可。

・ほつれる衣類(セーターなど)も差し入れ不可。

ただし、衣類の貸し出しはあり、冬季は重ね着をしたりすることができる。

*注意ポイント②

枚数制限はありません。

とはいえ、下着類等は1週間に1回は洗濯するため、5〜7枚あれば足りることが多いです。また、中では貸し出しも受けられます。

 【日用品】

・ハンカチ(21cm×21cm以下)

・メガネ

・コンタクトレンズ(ただし、箱が開封されていない新品のもの)

*注意ポイント

タオルは差し入れ不可。

日用品のうち、タオル、ニベアクリーム、リップクリームなどは本人が自分で購入することはできます。

【その他】

・本、雑誌(1日につき5冊まで。郵送であれば制限はないが、本人が受け取れるのは1日につき5冊ずつ)

・写真

・手紙(シール等が付いているものは不可)

・ノート

・便箋

*注意ポイント

飲食物は差し入れ不可。

本は書き込みがあるものは差し入れ不可。また、カバーは差し入れることができません。

ペン類は差し入れ不可。中で借りることができます。

便箋、封筒、切手などは本人が自分で購入することができます。

2 東京拘置所での一般面会・差し入れ

一般面会

面会できる日

平日のみ

面会受付時間

午前8時30分から午前11時30分まで

午後0時30分から午後4時00分まで(面会時間は午後1時00分から)

*注意ポイント

拘置所にいる方が運動中だったり入浴中だったりする場合、受付後に待たされることがあります。

また、日によっては混み合うため、受付後なかなか面会の順番が回ってこないことがあります。

時間に余裕を持ってお越しください。

持ち物

身分証明書

*注意ポイント

 お子さんも一緒に面会する場合、お子さんの身分証明書もお持ちください。

1日の面会可能人数

拘置所にいる方1名につき、1日1組まで面会できます。

1組3人まで入ることができます。(なお、就学前の乳幼児は人数にカウントされません)

面会時間

15分〜20分

面会の注意

弁護人以外の方が面会をする場合、拘置所職員が面会に立会います。

警察署で警察官が立ち会う場合と同様、事件に関する口裏合わせ(「罪証隠滅行為」と言います)や、逃亡の手助けにつながるような会話をしていないか確認するためです。

拘置所職員は、会話の内容をメモしています。

拘置所で面会をする場合も、できれば一度弁護人と連絡を取り、面会で話して良いこと・ダメなことを確認するのがベターです。

差し入れ

差し入れできる日

平日のみ

ただし、郵送による差し入れはいつでもできます

差し入れ受付時間

午前8時30分から午後0時まで

午後1時から午後3時30分まで

持ち物

印鑑

差し入れができる主な物品・1日に差し入れすることができる数量

  【現金】

・金額に制限なし

【衣類】

(洋服)

・トレーニングウェア(上下) 2組

・ワイシャツ、ポロシャツ、Tシャツなど 3

・背広、ジャンバー 2組

・ズボン、半ズボン 1

・スカート 2

・セーター、カーディガン 2

・コート、オーバー(冬期のみ) 1

(下着)

・肌着(シャツ) 3

・肌着(パンツ) 3(女性は5)

・ブラジャー 2

・靴下(短いもののみ) 3

※注意ポイント

制限があるため、事前に拘置所に確認することをお勧めします。

<ルール例>

・35cm以上の紐がついたものは差し入れ不可

・フード、金属類のついたものは差し入れ不可

【寝具】

・敷布(160cm×260cm以内) 1

・毛布(150cm×210cm以内) 3

・パジャマ(上下) 2

※注意ポイント

 布団は、拘置所内・拘置所側の差し入れ業者で購入して差し入れることもできます。

【書籍】

・単行本、雑誌類 3

・パンフレット 10

【日用品】

・タオル(100cm×45cm以内) 2

・ハンカチ(48cm×48cm以内) 1

・歯ブラシ 1

・石鹸箱 2

【その他】

・写真 10

差し入れ業者による差し入れ

差し入れ業者で購入すれば、飲食物や日用品を差し入れることができます。

差し入れ業者は、両全会(拘置所内)・池田屋(拘置所の道路を挟んで向かい側)があります。

お菓子やフルーツの缶詰なども売っており、両全会と池田屋では、ラインナップにも少し違いがあります。

両全会の営業時間は、拘置所の差し入れ窓口の受付時間と同様です。

池田屋は、午後5時頃まで営業しています(午後5時前に閉まっていたこともありました)

3 最後に 

身近な方が刑事事件に巻き込まれてしまったとき、何をしたら良いのか、ご不安な思いをされることと思います。

当事務所の弁護士は、刑事事件に特に力をいれて活動しています。

ご不安な時は、お気軽にご相談くださいませ。

(リンク)

初めてご相談される方へ
初めてご相談される方へ | 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 (kp-law.jp)

当事務所の刑事事件専門サイト
https://keiji.kp-law.jp

2021年3月31日 3:23 PM  カテゴリー: コラム

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刑事実務検討会(4月13日)のご案内

当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて,当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに参加者全員で,その理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて定期的に開催しています。

今回のテーマは「身体拘束からの解放」です。

被疑者・被告人は、身体拘束の期間中、行動の全てが監視される過酷な状況に置かれます。また、家族や友人との交流は著しく制限されてしまいます。
特に、否認事件では、捜査段階でも釈放されず、保釈も認められずに身体拘束が続くことが多く、無実の罪について認めることを強要されるような状況に置かれます。
弁護人にとって、1日も早く身体拘束から被疑者・被告人を解放することは、非常に重要な弁護活動です。

今回の検討会では、身体拘束からの解放に向けた弁護活動の総論について講義しつつ、具体的な事例を用いて参加者の方とともに検討・議論していきます。

逮捕・勾留の要件や保釈の問題は、予備試験・司法試験や二回試験にも出題される重要な分野です。
弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。

参加を希望される方は,準備の都合上,事前にご連絡ください。
なお,今回の刑事弁護実務検討会は,Zoomを利用して行います。参加をご希望の方は,事前にURLをお送りいたします。

開催日:2021年4月13日(火)18時30分~
テーマ:身体拘束からの解放
講師:徳永裕文弁護士

参加お申し込み先メールアドレス:kitapubinfo(at)kp-law.jp
※お手数ですが,送信の際は(at)の部分を@に置き換えてお送りください。

2021年3月29日 1:41 PM  カテゴリー: 研究会等のご案内

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北パブツイッターはじめました!

当事務所の公式Twitterアカウントをはじめました。

ぜひフォローいただければ幸いです。

https://twitter.com/kitasenjupublic
アカウント名 @kitasenjupublic

2021年3月26日 10:42 AM  カテゴリー: 未分類

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福祉関係者との連携(弁護士 桑原慶)

1 日々の支援の中で

「支援している方が法的な問題を抱えているが,どこに相談すればいいか分からない。」

「福祉サービスでは解決できないことについて,法律でどうにかできないか。」

このような思いを抱えている福祉関係の方はいないでしょうか?

電話一本で相談できる弁護士がいれば,このような疑問はすぐに解消できるかもしれません。

2 弁護士につながることの大切さ

弁護士の人数が増えたため,以前に比べれば弁護士に相談する窓口が増えました。

しかし,まだまだ弁護士への相談の敷居は高いようで,弁護士の相談を受けられない方も多くいらっしゃいます。この敷居をなるべく低くして(できれば敷居をなくして),どのような方でも弁護士の相談を受けられるようになるのが理想です。

敷居が高いと感じられる理由の一つとして,「こんなことを弁護士に聞いてもいいのだろうかと考えていた。」と話されることが良くあります。

典型的な法律問題ではない場合に,弁護士に聞いたら失礼なのではないかと思われる方がいらっしゃいます。しかし,そのような心配は無用です。これが法律問題なのかということや法律で解決できるものなのかについても,弁護士に相談できますし,ぜひ相談していただきたい事柄です。結果として,法律では解決できないことかもしれません。

しかし,それが分かっただけでも,次に進むことができることがありますし,ましてや弁護士がそれで気分を害することはありません。それよりも,法律で解決できたかもしれないことを,取り逃してしまうことを防ぐ方が大切です。

特に,福祉関係者は,利用者への支援を通じて,利用者が抱える問題にいち早く気づくことができると思います。その時に,気軽に相談できる弁護士がいれば,問題解決につながるかもしれません。また,法律問題を弁護士が解決することによって,その後の支援もスムーズに行うことができると思います。

3 当事務所での取り組み

当事務所では,ちょっとしたことを弁護士に気軽に相談できるように,いろいろな取り組みを行っています。

※ 具体的な内容については,下記のページもご参照ください

福祉関係の方へ | 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 (kp-law.jp)

① 近隣の福祉関係者からの相談を無料で受け付けています。この相談は,対面でもできますし,電話でもできます。場合によっては,支援者が行うケース会議に参加することもできます。

② 本人への法律相談が必要な場合には,法テラスの制度を利用して無料で法律相談を行います。本人が病院に入院していたり,施設に入所したりしていて,事務所までお越しいただけない場合でも,病院や施設などで出張相談を行うこともできます。

※ 法テラスの相談制度については下記のコラムもご参照ください。

北千住パブリックで、「法テラス相談」できます(弁護士 鈴木加奈子) | 北千住パブリック (kp-law.jp)

③ 福祉関係者の方々に弁護士の利用方法を知っていただくために,講演・講義も行っています。借金の整理や離婚,刑事裁判などの法律問題をテーマとすることも可能です。

4 支援者として双方向で連携しましょう

弁護士が,福祉関係者と連携することで,法律問題を早期に発見することができたり,法律問題が埋もれてしまうことを防いだりすることができます。

また,弁護士と福祉関係者が役割分担を行うことで,それぞれがやるべきことに集中でき,問題解決につなげることができます。

逆に,弁護士が法律では解決できない問題を抱えた依頼者がいたときには,福祉関係の皆様へ相談させていただくこともあります。連携は,一方向ではなく,双方向で行わなければ意味がありません。

広い意味での本人の支援者として,福祉関係の皆様と連携して行きたいと考えています。皆様からのご連絡をお待ちしております。

以上

2021年3月26日 9:50 AM  カテゴリー: コラム

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準抗告申立認容の成果を獲得しました

詐欺被疑事件で、勾留延長に対する準抗告の申立てが認容され、被疑者が釈放されました。(担当弁護士:戸塚史也)

2021年3月19日 2:34 PM  カテゴリー: 事例報告

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