刑事事件で第一審の判決が出たが,控訴をしたい,控訴をした方がいいかという相談を受けることがあります。
いきなりマイナスのことを言うことになってしまいますが,控訴審で第一審を覆すのは容易ではありません。最高裁判所がまとめている平成30年度司法統計では,被告人が控訴した事案で,何らかの形で原判決が破棄されたのは,全5710件中576件,割合でいうと約10%となっています。もちろん年度によって多少の違いはありますが,毎年おおよそ同じくらいの割合です。
控訴審で原判決が破棄される件数は必ずしも多くはなく,控訴審では多くの事件で被告人が負けていることがわかると思います。
裁判員裁判が始まり,上訴審は事後審となってきています。事後審というのは,第1審判決が不当違法ではないか,手続に誤りがないかを事後的に判断し,第1審判決を原則として尊重とする考え方が主流です。
つまり,例えば,控訴審裁判所が第1審判決の量刑が重いなと考えたとしても,第1審判決の量刑が第1審に与えられた裁量の幅にあるのであれば,その判断を尊重して原判決を破棄しないということになるわけです。
こういったこともあり,原判決破棄の数が少なくなっているものと思われます。
また,勾留されている場合,控訴審で控訴棄却とされたとしても未決勾留が全て算入されるわけではなく,だいたい60日間程度は裁判に必要な日数であるとして未決勾留日数として算入されないことが多いです。つまり,控訴して負けたら,控訴してから2か月程度は,その後の刑期から引かれることもないまま身体拘束だけがされたことになってしまい,最終的に刑務所から釈放されるのが遅くなってしまうことになります。
控訴することには,こういったリスクがあります。
しかし,不当な判決が少なくないことも事実です。事実認定が誤っていて無罪になるべきものが有罪とされてしまった,有利な事情を考慮してくれず量刑が不当に重すぎる,違法な手続でことさらに不利になってしまった,そういった事案もたくさんあります。
では,どういった場合に,控訴するべきでしょうか。
控訴審で主張できることについては,刑事訴訟法上,絶対的控訴理由と相対的控訴理由が定められています。絶対的控訴理由は,類型的に違法の程度が高いことから,判決への影響に関わらず,これに該当したら絶対的に第一審判決は破棄されるとされています。これは7つあります(刑訴法377条各号)。
①法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと
②法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと
③審判の公開に関する規定に違反したこと
④不法に管轄又は管轄違いを認めたこと
⑤不法に公訴を受理し,又はこれを棄却したこと
⑥「審判の請求を受けた事件」について判決せず,又は「審判の請求を受けない事件」について判決したこと
⑦判決に理由を附せず,又は理由に食い違いがあること
もっとも,これら絶対的控訴事由が認められて破棄されることはあまりありません。原判決破棄がされた事案のほとんどは,相対的控訴理由が認められて破棄されています。
相対的控訴理由とは,刑訴法に定められている違法が認められ,かつ,その違法が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合をいいます。判決に影響を及ぼす違法でなければならないことが,絶対的控訴理由との違いです。
相対的控訴理由は,4つあります。
①訴訟手続の法令違反(379条)
②法令適用の誤り(380条)
③量刑不当(381条,393条2項)
④事実認定の誤り(382条)
実際に原判決が破棄された多くの事案では,この相対的控訴理由のいずれかが認められて破棄されています。控訴審で主張すべき「本丸」は,このどれかになるといえるでしょう。
相対的控訴理由の内容については,また別のコラムで詳しく説明します(なお,厳密には再審事由があることも控訴理由になりますが,あまり例がないので省きました。)。
ここまでに挙げたどれかに該当すると考えられるときで,第一審判決はどう考えてもおかしい,どうしても受け入れがたい,そう考えるならば,もう一度控訴審での判断を受けることを検討すべきでしょう。
控訴審では,主に,原判決が論理則・経験則に違反していないか,第1審判決後に判決に影響を与える重要な事情があったかどうかを審査することになります。 弁護士とも相談し,原判決の認定が論理則・経験則に違反しているか,第1審判決時点では提出できなかった重要な証拠がありうるかどうかなどを検討して,控訴するかどうかを判断することをおすすめします。
控訴するべきか悩んでいるとき,控訴を続けるべきか悩んでいるときは,ぜひ弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
2020年6月24日 6:09 AM カテゴリー: コラム
当事務所は,5月18日より,法律相談業務を再開しております。ただし,当面の間,従来とは異なり,以下の要領で実施いたします。ぜひご利用ください。
※本年6月1日より,相談日程が変わります。
1 初回相談は非対面相談とし,相談料は無料にします
初回のお客様については,電話または「Zoom」を利用したWeb会議システムの方法*により非対面の方法によるものとし,無料**で相談をお受けします。相談時間は30分間とします。初回は対面での相談は行いませんが,初回の相談をお受けした結果,必要がある場合には,対面での相談にご案内します。
2 お申込みについて
6月より,相談の日程は,原則以下のとおりに実施します(祝日は除く。)。
毎週月曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週火曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
毎週水曜日 (1)18:00~ (2)18:45~
毎週木曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週金曜日 (1)13:30~ (2)14:15~
毎週土曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
いずれの相談枠も事前予約制とさせていただきますので,相談をご希望の方は,まずは当事務所にお電話をお願いします。 相談の実施に必要な情報のご提供を拒絶される場合や,相談される事件について利益相反がある場合などには,ご相談をお受けできないことがあります。
3 予約の申込先
03?5284?2101 までお電話くださいますようお願いします。
*Zoom相談の場合,比較的大きな通信量がかかりますので,通信容量無制限のインターネット回線を利用することを強く推奨いたします。また,セキュリティやプライバシーポリシーはZoom Video Communications, Incに依存します。Zoomの利用方法について当事務所がサポートすることはできません。
**通信に伴いお客様に発生する費用はご自身でご負担いただきます。
2020年6月11日 1:16 AM カテゴリー: コラム
当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて,当事務所所属の弁護士による報告内容等をもとに,参加者全員でその理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて定期的に開催しています。
今回は,当事務所の田中翔弁護士を講師として、刑事弁護の魅力について講演を行います。
講師の実際の弁護実践をふまえ、捜査公判の各段階における弁護技術や知識をお伝えしながら、あるべき刑事弁護の姿、そして刑事弁護の魅力についてお話します。 この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。参加を希望される方は,準備の都合上,事前にご連絡ください。
なお、今回の実務検討会はzoomを利用して行います。参加をご希望の方には、事前に検討会のzoomアドレスをお送りいたします。
開催日:2020年6月18日(木)18時30分~
テーマ:刑事弁護の魅力
講師:田中翔弁護士
参加お申し込み先メールアドレス:kitapubinfo(at)kp-law.jp
※お手数ですが,送信の際は(at)の部分を@に置き換えてお送りください。
2020年6月9日 5:31 AM カテゴリー: 研究会等のご案内
ただ今当事務所では臨時緊急ダイヤルのみ電話が繋がる状況となっております。
本日お電話にてご連絡いただく際は、以下の番号までご連絡ください。
080-8032-9901
080-9504-1902
ご迷惑をおかけしておりますが、どうぞ宜しくお願い致します。
2020年6月9日 3:32 AM カテゴリー: コラム
当事務所は,5月18日より,法律相談業務を再開しております。ただし,当面の間,従来とは異なり,以下の要領で実施いたします。ぜひご利用ください。
※本年6月1日より,相談日程が変わります。
1 初回相談は非対面相談とし,相談料は無料にします
初回のお客様については,電話または「Zoom」を利用したWeb会議システムの方法*により非対面の方法によるものとし,無料**で相談をお受けします。相談時間は30分間とします。初回は対面での相談は行いませんが,初回の相談をお受けした結果,必要がある場合には,対面での相談にご案内します。
2 お申込みについて
6月より,相談の日程は,原則以下のとおりに実施します(祝日は除く。)。
毎週月曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週火曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
毎週水曜日 (1)18:00~ (2)18:45~
毎週木曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週金曜日 (1)13:30~ (2)14:15~
毎週土曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
いずれの相談枠も事前予約制とさせていただきますので,相談をご希望の方は,まずは当事務所にお電話をお願いします。 相談の実施に必要な情報のご提供を拒絶される場合や,相談される事件について利益相反がある場合などには,ご相談をお受けできないことがあります。
3 予約の申込先
以下のいずれかの電話番号にお電話くださいますようお願いします。
080?8032?9901
080?9504?1902
080?1058?9884
*Zoom相談の場合,比較的大きな通信量がかかりますので,通信容量無制限のインターネット回線を利用することを強く推奨いたします。また,セキュリティやプライバシーポリシーはZoom Video Communications, Incに依存します。Zoomの利用方法について当事務所がサポートすることはできません。
**通信に伴いお客様に発生する費用はご自身でご負担いただきます。
2020年5月26日 1:48 AM カテゴリー: コラム