平成28年3月4日,山田恵太弁護士・牧田史弁護士が執筆に参加した『更生支援計画をつくる―罪に問われた障害のある人への支援』が出版されました。
この本は,「罪に問われた障害のある人への支援」を実践する社会福祉関係者に向けて,刑事裁判の流れから更生支援計画の立て方までを解説したものです。
詳細はこちら
2016年3月29日 4:37 PM カテゴリー: 講演、執筆等
「今ならもう時効だろうから言うけど、あの時、父さんのギターを壊しちゃったのは僕なんだ。〇〇は悪くないんだ。」―――みなさんも、「時効」という言葉を枕詞に、今まで言えなかった真実を告白したことはありませんか。
このように、日常会話でも「時効」という言葉は使われますが、今回は、法律上もよく問題となる「消滅時効」についてご説明します。
簡単に説明すると、一定の期間(時効期間)が経過すれば、お金の支払いを請求できなくなるなど権利自体が消滅してしまう制度です。
時効期間は、通常、個人間では10年、会社や事業者が行う事業に関するものは5年となっています。たとえば、あなたがご友人に車を売った場合、10年過ぎると売却代金を請求できない可能性があります。業者に売った場合なら5年という具合です。
もっとも、時効期間にも例外があり、病院の診療代金は3年、未払いの給料や残業代は2年、飲食店のツケは1年など色々あります。120年以上前に出来た規定なので、その合理性に疑問が持たれ、法律の見直し作業が進められています。近い将来、多くの請求権が、原則として5年で時効となる旨規定されます。
請求する側としては、時効期間内に、①裁判を起こす、あるいは、②払う側に支払義務を認めさせる、などの必要があります。逆に、請求される側からすれば「時効なので支払を拒否します。」と明確に拒まなければなりません。時効期間が経過していることに気づかずに一部でも支払ってしまったら、後から支払を拒んだり、既払金の返還を求めることはできない可能性があります。
とはいえ、実際に請求ができないかどうか、払わなくても済むかどうか、は判断が難しいことが多いです。簡単に諦めずに、まずは弁護士にご相談ください。当事務所では、ご相談の予約を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
2016年3月28日 4:30 PM カテゴリー: コラム
当事務所の弁護士が無料で法律相談を行う恒例の相談会です。
【日 時】 平成28年4月29日(金・祝) 午後1時~4時
【会 場】 東京弁護士会 北千住法律センター 足立区千住3-98千住ミルディスⅡ番館6階
※当事務所と同じフロアです [北千住駅]西口より徒歩5分
【予約方法】電話予約制 ※定員がございますのでお早めにご予約ください。
【予約・問合せ先】 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 TEL:03-5284-2101
【予約受付期間】 平成28年4月18日(月)~4月28日(木)午前10時~午後4時
※平日のみの受付です
【主 催】東京弁護士会(北千住法律相談センター)
【後 援】足立区
【後 援】法テラス東京
【協 力】弁護士法人北千住パブリック法律事務所
2016年3月25日 10:46 AM カテゴリー: 法律相談のご案内
2016年4月・5月の法律相談の日程は次のとおりです。
土曜・夜間法律相談も行いますので、ぜひご利用ください。いずれも電話での事前予約をお願いします。
毎週月曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週火曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
毎週水曜日 (1)18:00~ (2)18:45~ ※夜間法律相談
毎週木曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週金曜日 (1)13:00~ (2)13:45~
(但し、祝日は除く。)
毎週土曜日(1)14:00~ (2)14:45~ (3)15:30~ (4)16:15~
※突然逮捕された場合の刑事事件など、緊急の場合には、上記以外の時間で対応できる場合もございますので、お問い合わせください。(ただし、所属弁護士のスケジュールが全てうまっている場合など、お受けできないこともございますので、あらかじめご了承ください。)
【ご予約・お問い合わせ】
03-5284-2101(平日午前9時30分~午後4時30分)
080-9504-1902(土曜日午後1時~午後4時30分)
※携帯電話は、土曜日午後1時~午後4時30分のみの受付になりますのでご注意ください。
※その他、法律相談・事件のご依頼についての詳細は、「初めてご相談される方へ」をご覧下さい。
2016年3月16日 3:00 PM カテゴリー: 法律相談のご案内
マンションで暮らしていると、ペットの鳴き声、子どもの足音などが気になることがあります。
ある程度は「おたがいさま」なのでしょうが、音の大きさや時間帯によっては、音を出している人に改善を求めるべき場合もあるかと思います。
おだやかなやり方として、管理会社に頼んで、「お子さんのいるご家庭は足音にお気を付けください。」などというチラシをマンションの全部の部屋のポストに投函してもらう方法がとられることがあるようです。
しかし、それでも相手に変化がなければ、やむなく訴訟などの法的手段を検討すべき場合もあるかもしれません。
実際に訴訟になった事例として、3~4歳の子どもが廊下を走ったり、とんだりはねたりするときの音が原因で下の部屋の住人に生じた精神的な損害について、損害賠償責任を認めたものがあります(東京地方裁判所平成19年10月3日判例タイムズ1263号297頁)。
判決では、音を出していた住人の対応の不誠実さや下の部屋の世帯の妻に不眠などの症状が生じていたことにもふれた上で、「住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、本件音は、一般社会生活上原告が受忍すべき限度を超えるものであったというべき」と述べられています。
こうした事件では、実際に騒音があったことを証明するための証拠を集めることも重要です。
騒音の防止などを求めた訴訟において,証拠作成のため騒音を計測する専門の業者に支払った費用や報酬につき、その事案においては不法行為の立証のために必要不可欠であったとして騒音を出していた側にその支払義務を認めた裁判例もあります(東京地方裁判所平成24年3月15日LEX/DB25482551)。
マンション生活でのトラブルは、生活に密着したものです。
お悩みの場合は、解決までの毎日のストレスをなるべく小さくするという意味でも、早めの段階で弁護士にご相談されることが望ましいでしょう。
当事務所では、ホームページでご案内のとおり、所内相談の予約を受け付けています。お気軽にご相談ください。
2016年3月9日 2:29 PM カテゴリー: コラム