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第70期司法修習生募集要項

 当事務所では,本年も第70期司法修習生の採用選考を行います。

 以下,募集要項です。

 

【募集要項】
1 募集人数
  若干名
 

2 選考方法

  書類審査の上,書類審査を通過した方に面接審査を実施いたします。

3 応募方法
  以下の応募書類を応募期間内に当事務所宛に郵送にてご提出下さい。
[応募書類]

①履歴書(市販のもので可。写真貼付のこと)

・ 現住所,導入修習中の住所,実務修習地,並びに,ご連絡先として,必ず連絡の取れるメールアドレス及び電話番号を明記してください。
・ 地方赴任を希望される方は,履歴書に「地方赴任希望」と明記してください。
・ 書類選考の合否等,今後のご案内はメールにて行います。そのため,メールアドレスは,お間違えのないようにご記載ください。ハイフン,アンダーバー,大文字,小文字等,間違えやすい文字,記号は特に注意してご記載ください。メールアドレスに誤記や判読不能文字があった場合,ご連絡できないまま手続を進めざるをえなくなることがありますので,ご承知おきください。

②応募理由書(1000字程度)
③課題

 課題内容は,下記の【事前課題】の通りです。課題の指示に従い,起案したものを同封して下さい。

④成績証明書(最終学歴のもの)
⑤司法試験成績通知書の写し(合格した年の短答・論文試験のもの)
⑥任意提出書類

・ TOEIC,法律関連資格等,弁護士業務との関係で自己PRになるものがあれば,写しをご同封下さい。なお,任意提出書類に該当するか否かの問い合わせには応じられませんので,ご自身で判断して下さい。
 

4 応募期間
  2016年11月14日(月)~2016年11月25日(金)(必着

5 面接要領
(日時)2016年12月18日(日) 午後2時より,順次実施

(場所)当事務所

・ 書類審査を通過した方に,上記面接日時に面接を1回受けていただきます。面接を受けていただく方には,12月7日(水)頃に,メールにて,面接の時間をご通知いたします。

・ 面接の時間は当方で指定させていただきますが,遠隔地に住んでいる等の特段の理由により時間帯に制約のある方は,応募書類郵送時に書面にて申し出てください。可能な範囲で配慮いたします。

【事務所概要】
  当事務所は,刑事対応型都市型公設事務所です。
 
 刑事弁護のプロフェッショナルとして,死刑求刑事件など重大な刑事事件の弁護を担うほか,地域に根ざした法律事務所として,区,地域包括支援センター,権利擁護センターなど行政との連携を深め,高齢者・障がい者などの社会的弱者の人権擁護活動にも積極的に取り組んでおります。加えて,過疎地における弁護士需要に応えるべく,当事務所で養成を受けた数多くの弁護士が,ひまわり基金法律事務所や法テラス各地方事務所に派遣されています。さらに,法曹養成に携わり,リーガルクリニック(獨協),エクスターンシップ(一橋,慶應,早稲田,上智,青山学院)の受け入れを行っております(平成27年度実績)。
 
  
上記の各分野に関心があり,市民のための弁護士として,どんな事件でも厭うことなく引き受ける意欲のある方を求めます。
 
〒120-0034 
東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスⅡ番館
TEL03-5284-2101 FAX03-5284-2104
ホームページ; http://www.kp-law.jp/
弁護士法人北千住パブリック法律事務所
代表弁護士 大 谷 恭 子

 

【事前課題】

 以下の事件において,Aは,平成28年11月1日に起訴された。同月4日付の保釈請求書を起案しなさい。なお保釈請求書に添付すべき疎明資料があれば,それらを請求書内に引用するとともに,請求書末尾に記載しなさい。

 

(事案)

 Aは,平成28年10月20日午後6時ころ,東京都港区新橋駅近くの居酒屋でたまたま居合わせたVと口論の上,Vに対し,椅子を投げつけてVの背中にあて,さらにVの顔面を手拳で数発殴打し,全治1か月の背部打撲症,右眼窩骨折のケガを負わせた。

 

(罪名)傷害罪

 

(事情)

・Aは32歳の男性

・上記事実関係に争いはない。事実関係を認める内容の弁解録取書と検察官調書に署名している。

・大学卒業後,千寿土地開発(本社は港区新橋,従業員6名)に勤めている(勤続10年)。会社は今回の件を知っており,休職扱いとしている。

・宅地建物取引主任者の資格を有している

・月収は手取り30万円,預貯金は200万円

・妻(30歳)と子供2人(3歳の長男と1歳の長女)がおり,賃貸マンション(足立区千住3-98-604)に居住している。

・妻は専業主婦

・Aは千葉県市川市出身で実家には両親が住んでいる。両親は八百屋を経営している。

・前科前歴はない

・妻によると酒癖が悪く,お酒を飲みすぎると人に絡む傾向があるとのこと。妻は弁護人に対して,今後は酒を飲ませないようにすると約束した。

・平成28年10月26日に,弁護人が妻とともに,新橋駅近くの喫茶店でVの妻と面談し(Vは入院中),Aの妻が謝罪をし,賠償金として100万円を提示したが,受け取りを拒否された。弁護人は100万円を現在預かっている状態である。

・会社の社長はすぐには解雇しない方針であり,とりあえず本人と会ってから決めたいとのこと

・社長によれば,勤務態度は良好であり,本人が主任となって関わっている案件もいくつかあり,本人が不在の状況で困っている状況であるとのこと。

以上

 

 

2016年10月31日 11:45 AM  カテゴリー: 採用情報

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2016年11月・12月の法律相談

2016年11月・12月の法律相談の日程は次のとおりです。
土曜・夜間法律相談も行いますので、ぜひご利用ください。いずれも電話での事前予約をお願いします。
毎週月曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週火曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
毎週水曜日 (1)18:00~ (2)18:45~ ※夜間法律相談
毎週木曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週金曜日 (1)13:00~ (2)13:45~
(但し、祝日は除く。)
毎週土曜日(1)14:00~ (2)14:45~ (3)15:30~ (4)16:15~
※突然逮捕された場合の刑事事件など、緊急の場合には、上記以外の時間で対応できる場合もございますので、お問い合わせください。(ただし、所属弁護士のスケジュールが全てうまっている場合など、お受けできないこともございますので、あらかじめご了承ください。)
【ご予約・お問い合わせ】
03-5284-2101(平日午前9時30分~午後4時30分)
080-9504-1902(土曜日午後1時~午後4時30分)
※携帯電話は、土曜日午後1時~午後4時30分のみの受付になりますのでご注意ください。
※その他、法律相談・事件のご依頼についての詳細は、「初めてご相談される方へ」をご覧下さい。

2016年10月31日 10:55 AM  カテゴリー: 法律相談のご案内

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『障害のある人と社会をつなぐネットワーク支援に関する研修会』で講師をつとめました

 山田恵太弁護士が、2016年9月20日(沖縄県中部圏域)および22日(沖縄県八重山圏域)でそれぞれ行われた,障害のある人と社会をつなぐネットワーク支援に関する研修会「知的障がい・発達障がいのある人のためのトラブルシューター養成セミナー」において、講師をつとめました。
 刑事手続の概要や,障害のある人がトラブルに巻き込まれた場合の支援等について,司法の立場からお話をしました。

2016年10月28日 2:11 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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刑事実務検討会(12月19日)のご案内

 当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて、当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに参加者全員で、その理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて隔月で開催しています。

 この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。

参加を希望される方は、資料準備の都合上、事前にご連絡下さい。

 また、実務検討会後に所内にて懇親会を予定しておりますので、是非ご参加ください。

 参加を希望される方は併せて事前にご連絡下さい。



開催日:2016年12月19日(月)18時30分~


テーマ:「無罪事例報告,非行事実なし不処分事例報告(担当:徳永裕文弁護士,原香苗弁護士)

連絡先アドレス: info@kp-law.jp

2016年10月28日 9:39 AM  カテゴリー: 研究会等のご案内

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北パブコラム(第22回):職務質問を拒否することはできないのか(弁護士 諸橋 仁智)

 警察官からの職務質問は拒否できないのでしょうか。

 警察官から声をかけられて、「カバンの中身を見せてください。」などと協力を要請された経験がある方は多いでしょう。

 用事があって急いでいる、所持品を他人(警察官)に見られたくない等、理由は様々ですが、職務質問に協力したくないこともあると思います。

 

 実際のところ、職務質問への協力を拒否することは非常に困難です。「協力しません!」とはっきりと拒否の意思表示をしても、警察官はあなたの行く手に立ちふさがり、「そんなこと言わないで、お願いしますよ。」と執拗に協力を求めてきます。その場から立ち去ろうとすれば、あなたの肩や腕に手をかけて、その場にとどまらせようとするでしょう。

 

 このような警察官の強引な行為は許されるのでしょうか。

 警察官職務執行法2条1項

 「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者(①)又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者(②)を停止させて質問することができる。」とあります。つまり、①犯罪の嫌疑がある者や②犯罪の参考人的立場の者を、停止させて質問することができるのです。

 しかし、「停止」させるとは、相手方が自らの意思で停止するように求めることができるにすぎません。「行かないで下さい。」等の説得は許されますが、「協力しないのならば逮捕する。」等の心理的な強制を加えることは許されません。

 では、肩や腕に手をかける行為はどうなのでしょうか。このような行為は、あまりに強引で違法のようにも思えます。しかし、このような行為も、「相手方を説得するための行為」として、違法とはならないとされています(昭和51年3月16日最高裁決定)。

 

 以上の通り、職務質問において警察官は、相手方を説得するために、しつこくお願いをすることや行く手に立ち塞がること、肩や腕に手をかけて立ち去らせないようにすることができるのです。

 

 しかし、それでも「絶対に職務質問に協力したくない!」という場合は、警察官からの説得に対し、粘り強く拒否の意思を表示し続けるしかありません。結局、警察官に許されているのは説得をすることなのですから、説得をされた上でも捜査に協力したくないという強固な意思を表明するのです。

複数の警察官に囲まれて長時間の説得をされるわけですから、大変なプレッシャーです。警察官は体育会系出身が多いですから、体は大きく、説得には迫力があります。根負けして(不本意ながら)、職務質問に応じてしまうことが通常のようです。

 

 ところで、職務質問の過程で薬物犯罪の嫌疑が高まったとして、警察官が強制採尿令状や捜索差押令状の発付を請求することがあります。この場合は、純粋に職務質問として行われている段階の次のステージに移行して、より強引な行為も認められるとする考え方が主流です(二分論,平成22年11月8日東京高裁判決参照)。

 しかし、令状の発付は裁判官が関与しますが、令状を請求すること自体は警察官の判断だけでできます。裁判官が審査をする前の段階であるのに、令状を請求しただけで警察官の職務質問の権限が大きくなるという考え方には違和感を覚えます。最近の判例では、二分論を否定して、令状請求後の警察官の強引な行為を違法とした判断がなされました(平成27年3月4日東京高裁判決)。

 

 普段、交番で道案内などをしてくれる「お巡りさん」は、とても親切で頼りがいのある存在です。しかし、犯罪の嫌疑が認められる相手に対しては、普段のやさしい「お巡りさん」からは想像できない強硬な態度に変わります。

 犯罪予防のためとはいえ、警察官の行為は目的のために必要最小限度のものでなければなりません(警察比例の原則,警察官職務執行法1条2項)。職務にまい進するあまり、行き過ぎた行為をすることは許されません。最近の判例では,警察官が捜査対象者の車にGPSを取り付けた捜査が違法とされました(平成28年6月29日名古屋高裁判決)。

 

 違法な捜査によって収集された証拠には、証拠能力が認められません。警察官の強引な職務質問によって収集された証拠の証拠能力を争いたい場合は、当事務所までご連絡下さい。

 

弁護士 諸橋 仁智

2016年10月25日 10:27 AM  カテゴリー: コラム

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北パブコラム(第21回):トラブルをどこに相談していいのかわからないあなたへ(弁護士 鈴木 加奈子)

 私たちの事務所は、毎年行われる足立区の8士業による「よろず無料相談会」に参加しています。今年は、11月5日(土)13時から、足立区勤労福祉会館(綾瀬プルミエ内)にて開催されます。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

 「士業」(しぎょう)という言葉は、聞きなれない方も多いかと思います。士業とは、〇〇士という名称の専門資格を有する職業の俗称です。「さむらい業」ということもあります。 今回の相談会には、行政書士、建築士、司法書士、社会保険労務士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁護士(あいうえお順)の8つの士業が参加します。

 各士業の中には、名称を聞いても、どんな仕事をするのかピンとこない専門家もあるのではないでしょうか。

そこで、相談会でも例年相談件数の多い相続の場合を例に、それぞれの士業にどのような相談ができるのか、ご説明します。

 

 Aさんが亡くなったとしましょう。Aさんの相続人は、配偶者と子供2人の合計3名だったとします。3人の相続人で話し合いをして、Aさんの遺産の分割について特に争いはなく話し合いがまとまったとします。このように遺産分割について争いがなければ、その内容を行政書士さんに依頼して、遺産分割協議書を作成し、その後の遺産分割手続(預貯金の解約など)をすすめることができます。

 Aさんによって生計を維持していた配偶者は、遺族年金がもらえるかもしれません。遺族年金をもらう要件を満たしているのかどうかよく分からなければ、社会保険労務士さんに相談することができます。仮にAさんが職場で仕事中に亡くなられた場合、労災保険からの給付が受けられるかも知れません。労災について、社会保険労務士さんに相談することも可能です。

 遺産の中に、不動産があった場合は、司法書士さんにお願いして相続登記をすることになります。Aさんが会社の役員をしていた場合は、役員変更の登記を司法書士さんに依頼することもできます。

 Aさんの遺産の評価額によっては、相続人3名が相続税を支払うことになります。相続税を負担しなければならないのか、負担するとしたらいくらになるのか、税務署への申告はどうしたらよいのか、税金については、税理士さんに相談して下さい。

 残念ながら、3人の相続人で話し合いがまとまらなかった場合、遺産分割でもめてしまった場合は、弁護士に相談して下さい。裁判所で遺産分割の調停を行ったり、裁判を行ったりする必要がでてくることもあるでしょう。

弁護士が代理人として交渉や調停をはじめたら、Aさんの遺産である不動産がいくらなのか、相続人間でもめてしまうことがあります。そんな時は、不動産鑑定士さんにお願いして、不動産の資産価値を評価してもらうことになります。

 遺産である不動産の分け方を争っているときに、相続人である自分がある土地を相続した場合に、その土地上に自宅を建てることはできるのだろうか、どのくらいの大きさの自宅が建てられるのだろうか、自宅が建てられないなら土地を相続してしょうがないのだけどといった問題が生じることも考えられます。その場合は、建築士さんに相談して下さい。

 建築士さんに相談して、自宅も建てられることが分かり、不動産鑑定士さんの評価をもとに、代償金(不動産を取得しない相続人と取得する相続人との調整のために支払われる金銭)の額についても相続人間で話がまとまったとしても、司法書士さんにお願いして土地の相続登記をしようとしたら、隣の土地所有者との間の土地の境界(筆界)がわからないということがあります。こんなときは、土地家屋調査士さんに相談して、隣の土地所有者の立ち合いのもと、土地の境界(筆界)を特定することになります。Aさんの遺産である大きな土地を2人の相続人でわけて相続することになれば、分筆登記が必要になります。土地家屋調査士さんに依頼して、分筆登記のために土地を測量してもらうこともできます。

 

 このように相続にあたり、さまざまな問題が発生し、それぞれの分野の専門家に相談しなければならないという場合も考えられます。

 弁護士のところに相談に行ったら、税金は税理士さんのところに相談に行って、登記については、司法書士さんに相談に行くことになりと大変面倒なことになります。もちろん各士業で重なる分野もあり、ある程度の相談には対応したり、士業間の連携を深めて、相談者の方があちこちいかなくても良い様にと考えていますが、「餅は餅屋」、その分野の専門家に相談するのが一番ではあります。

 

 そこで、各分野の専門家が一同に集まって、みなさまのご相談に対応しようというのが、8士業による「第7回 よろず無料相談会」です。相談される方は、あちこちの専門家に相談して回る必要がなく、1回で関連する各分野の専門家に相談することができるのです。もちろん、相談内容は相続問題に限られませんし、各士業が対応可能な相談内容も前述のものに限られるわけではありません。

 11月の相談会は、足立区の共催で行われるため、対象を足立区在住・在勤・在学の方に限っていますが、同様の士業合同による相談会は、各地で開催されています。どこに相談したらよいか迷っている方、一度相談に行ってみてください。

 

弁護士 鈴木 加奈子

 

 

 

2016年10月19日 3:03 PM  カテゴリー: コラム

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