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「今ならもう時効だろうから言うけど、あの時、父さんのギターを壊しちゃったのは僕なんだ。〇〇は悪くないんだ。」―――みなさんも、「時効」という言葉を枕詞に、今まで言えなかった真実を告白したことはありませんか。
このように、日常会話でも「時効」という言葉は使われますが、今回は、法律上もよく問題となる「消滅時効」についてご説明します。
簡単に説明すると、一定の期間(時効期間)が経過すれば、お金の支払いを請求できなくなるなど権利自体が消滅してしまう制度です。
時効期間は、通常、個人間では10年、会社や事業者が行う事業に関するものは5年となっています。たとえば、あなたがご友人に車を売った場合、10年過ぎると売却代金を請求できない可能性があります。業者に売った場合なら5年という具合です。
もっとも、時効期間にも例外があり、病院の診療代金は3年、未払いの給料や残業代は2年、飲食店のツケは1年など色々あります。120年以上前に出来た規定なので、その合理性に疑問が持たれ、法律の見直し作業が進められています。近い将来、多くの請求権が、原則として5年で時効となる旨規定されます。
請求する側としては、時効期間内に、①裁判を起こす、あるいは、②払う側に支払義務を認めさせる、などの必要があります。逆に、請求される側からすれば「時効なので支払を拒否します。」と明確に拒まなければなりません。時効期間が経過していることに気づかずに一部でも支払ってしまったら、後から支払を拒んだり、既払金の返還を求めることはできない可能性があります。
とはいえ、実際に請求ができないかどうか、払わなくても済むかどうか、は判断が難しいことが多いです。簡単に諦めずに、まずは弁護士にご相談ください。当事務所では、ご相談の予約を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
2016年3月28日 4:30 PM カテゴリー: コラム
当事務所の弁護士が無料で法律相談を行う恒例の相談会です。
【日 時】 平成28年4月29日(金・祝) 午後1時~4時
【会 場】 東京弁護士会 北千住法律センター 足立区千住3-98千住ミルディスⅡ番館6階
※当事務所と同じフロアです [北千住駅]西口より徒歩5分
【予約方法】電話予約制 ※定員がございますのでお早めにご予約ください。
【予約・問合せ先】 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 TEL:03-5284-2101
【予約受付期間】 平成28年4月18日(月)~4月28日(木)午前10時~午後4時
※平日のみの受付です
【主 催】東京弁護士会(北千住法律相談センター)
【後 援】足立区
【後 援】法テラス東京
【協 力】弁護士法人北千住パブリック法律事務所

2016年3月25日 10:46 AM カテゴリー: 法律相談のご案内
マンションで暮らしていると、ペットの鳴き声、子どもの足音などが気になることがあります。
ある程度は「おたがいさま」なのでしょうが、音の大きさや時間帯によっては、音を出している人に改善を求めるべき場合もあるかと思います。
おだやかなやり方として、管理会社に頼んで、「お子さんのいるご家庭は足音にお気を付けください。」などというチラシをマンションの全部の部屋のポストに投函してもらう方法がとられることがあるようです。
しかし、それでも相手に変化がなければ、やむなく訴訟などの法的手段を検討すべき場合もあるかもしれません。
実際に訴訟になった事例として、3~4歳の子どもが廊下を走ったり、とんだりはねたりするときの音が原因で下の部屋の住人に生じた精神的な損害について、損害賠償責任を認めたものがあります(東京地方裁判所平成19年10月3日判例タイムズ1263号297頁)。
判決では、音を出していた住人の対応の不誠実さや下の部屋の世帯の妻に不眠などの症状が生じていたことにもふれた上で、「住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、本件音は、一般社会生活上原告が受忍すべき限度を超えるものであったというべき」と述べられています。
こうした事件では、実際に騒音があったことを証明するための証拠を集めることも重要です。
騒音の防止などを求めた訴訟において,証拠作成のため騒音を計測する専門の業者に支払った費用や報酬につき、その事案においては不法行為の立証のために必要不可欠であったとして騒音を出していた側にその支払義務を認めた裁判例もあります(東京地方裁判所平成24年3月15日LEX/DB25482551)。
マンション生活でのトラブルは、生活に密着したものです。
お悩みの場合は、解決までの毎日のストレスをなるべく小さくするという意味でも、早めの段階で弁護士にご相談されることが望ましいでしょう。
当事務所では、ホームページでご案内のとおり、所内相談の予約を受け付けています。お気軽にご相談ください。
2016年3月9日 2:29 PM カテゴリー: コラム
当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて、当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに参加者全員で、その理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて隔月で開催しています。
この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。
参加を希望される方は、資料準備の都合上、事前にご連絡下さい。
また、実務検討会後に所内にて懇親会を予定しておりますので、是非ご参加ください。
参加を希望される方は併せて事前にご連絡下さい。
開催日:2016年3月24日(木)18時30分~
テーマ:「未定」
(担当:未定)
連絡先アドレス: info@kp-law.jp
2016年3月9日 1:00 PM カテゴリー: 研究会等のご案内
2月16日,山田恵太弁護士が,「障害者支援施設すわ緑風園」の職員研修に講師として参加しました。「障害者の権利擁護について―障害者虐待防止法を中心に」をテーマに,障害者虐待防止法の概要や,虐待の要因などについてお話ししました。
2016年2月16日 2:56 PM カテゴリー: 講演、執筆等
弁護士は「士業(しぎょう,さむらいぎょう)」の1つといわれることがあります。
「士業」とは,「○○士」という名前の付いた専門資格職業の俗称です。「○○士」という名前の付いた職業はたくさんあります。例えば,司法書士,行政書士,税理士,公認会計士,社会福祉士などなど。みなさんも,きっといろいろな「○○士」を聞いたことがあると思います。
私たち弁護士も,仕事をする上で,たくさんの士業の方と関わることが多いです。
例えば,法律相談で,相続についてご相談を受けるとします。この場合,相続税については税理士の専門分野となります。また,不動産登記については司法書士,不動産の鑑定や調査,測量が必要であれば不動産鑑定士や土地家屋調査士の専門分野となるのです。このように,1つの事件をとっても,問題は複数の専門家の領域にまたがることになります。
このような場合には,他の専門家の先生をご紹介したり,事件を解決するに当たって他の専門家の方と協働したりしています。
また,最近は,刑事事件などで,社会福祉士など福祉の専門家の方と協働するケースも増えています。
そこで,当事務所では,このような複数の専門家の領域にまたがるようなケースにも適切に対応できるよう,足立区の多士業の方とのつながりを深めています。
毎年秋には,足立区の8士業(行政書士,建築士,司法書士,社会保険労務士,税理士,土地家屋調査士,不動産鑑定士,弁護士)が合同で「足立区よろず無料相談会」を開催しています(2015年度は11月28日に開催)。この相談会では,1つのご相談に対して,関係する複数の士業が一度に相談に乗っています。これによって,複数の士業の専門分野に関係するようなご相談にも,ワンストップで対応することができています。
また,今年度からは,2か月に1回ほどのペースで,8士業が集まって行う勉強会も開催しています。
このように繋がりを深めることで,他の士業の方とのスムーズな連携を実現し,よりよいサービスが提供できているのではないかと思います。
みなさんの中には,何か悩みがあっても,その問題をどの専門家に相談すべきか,よく分からない方がいらっしゃるかもしれません。まずはお気軽にご相談いただければ,その問題がどの士業の領域なのかも含めて検討し,ご回答いたします。
また,「足立区よろず無料相談会」にご興味のある方は,来年度も開催予定ですので,このブログでの告知をチェックしていただければ幸いです。
2016年2月16日 2:52 PM カテゴリー: コラム