債権者申立破産事件について執筆しました。

木本茂樹弁護士が、消費者法ニュース102号(2015年1月)に「債権者申立破産事件において弁護士費用の一部が財団債権として認められた事例」について寄稿しました。

2015年2月2日 4:42 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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