北パブコラム(第14回):『足立の花火』と法律

 先日(平成27年7月18日)、当事務所が所在する足立区で、「足立の花火」が開催されました。お近くの方はご覧になりましたでしょうか。
 当日は、たくさんの花火が夜空を彩り、大勢の人で賑わいましたね。
 私はちょっと変わっていて、花火を楽しむことはもちろんですが、それとは別に「このような大規模なイベントになると、どのような法律が関わっているのだろうか。。。」などと、世の中で見聞きすることと、自分が仕事で日常接している「法律」とが、どのように関わっているのかが、気になってしまうのです(ちなみに、多くの弁護士の方々は、そんなことを気にしないと思いますし、それが普通です)。
 それで、花火大会と法律について、少し調べてみました。
 まず、「花火=火薬」ですから、火薬類取締法に基づく許可を都道府県からとることが必要になります。花火の打ち上げ許可は「煙火消費許可」、一定以上の重さの火薬の運送には届出として「火薬類運搬証明書」が必要になるそうです。「花火の打ち上げ」を「煙火の消費」というと、個人的には風情のかけらもなくなる気がします、、、
 その他にも、『足立の花火』のように、河川を使用する場合には、河川の一時占用許可、警察署や消防への各種届出など、花火大会の開催には、たくさんの諸手続が必要となるようです。
 こうしてみると、法律はなんだか堅苦しいものにも思えるかもしれません。しかし、私には、これらの「ルール」は、大勢の人が、安全に花火を楽しむために、いろんな人々が苦労して作った大事な約束事のように思えるのです。
 皆さんも、ご自身のお仕事や身の回りの物事や出来事に、どういう法律が関わっているのか、少し調べてみるとおもしろいかもしれません。

 

弁護士 大庭 秀俊

2015年8月12日 4:30 PM  カテゴリー: コラム

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