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2016年4月・5月の法律相談の日程は次のとおりです。
土曜・夜間法律相談も行いますので、ぜひご利用ください。いずれも電話での事前予約をお願いします。
毎週月曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週火曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
毎週水曜日 (1)18:00~ (2)18:45~ ※夜間法律相談
毎週木曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週金曜日 (1)13:00~ (2)13:45~
(但し、祝日は除く。)
毎週土曜日(1)14:00~ (2)14:45~ (3)15:30~ (4)16:15~
※突然逮捕された場合の刑事事件など、緊急の場合には、上記以外の時間で対応できる場合もございますので、お問い合わせください。(ただし、所属弁護士のスケジュールが全てうまっている場合など、お受けできないこともございますので、あらかじめご了承ください。)
【ご予約・お問い合わせ】
03-5284-2101(平日午前9時30分~午後4時30分)
080-9504-1902(土曜日午後1時~午後4時30分)
※携帯電話は、土曜日午後1時~午後4時30分のみの受付になりますのでご注意ください。
※その他、法律相談・事件のご依頼についての詳細は、「初めてご相談される方へ」をご覧下さい。
2016年3月16日 3:00 PM カテゴリー: 法律相談のご案内
マンションで暮らしていると、ペットの鳴き声、子どもの足音などが気になることがあります。
ある程度は「おたがいさま」なのでしょうが、音の大きさや時間帯によっては、音を出している人に改善を求めるべき場合もあるかと思います。
おだやかなやり方として、管理会社に頼んで、「お子さんのいるご家庭は足音にお気を付けください。」などというチラシをマンションの全部の部屋のポストに投函してもらう方法がとられることがあるようです。
しかし、それでも相手に変化がなければ、やむなく訴訟などの法的手段を検討すべき場合もあるかもしれません。
実際に訴訟になった事例として、3~4歳の子どもが廊下を走ったり、とんだりはねたりするときの音が原因で下の部屋の住人に生じた精神的な損害について、損害賠償責任を認めたものがあります(東京地方裁判所平成19年10月3日判例タイムズ1263号297頁)。
判決では、音を出していた住人の対応の不誠実さや下の部屋の世帯の妻に不眠などの症状が生じていたことにもふれた上で、「住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、本件音は、一般社会生活上原告が受忍すべき限度を超えるものであったというべき」と述べられています。
こうした事件では、実際に騒音があったことを証明するための証拠を集めることも重要です。
騒音の防止などを求めた訴訟において,証拠作成のため騒音を計測する専門の業者に支払った費用や報酬につき、その事案においては不法行為の立証のために必要不可欠であったとして騒音を出していた側にその支払義務を認めた裁判例もあります(東京地方裁判所平成24年3月15日LEX/DB25482551)。
マンション生活でのトラブルは、生活に密着したものです。
お悩みの場合は、解決までの毎日のストレスをなるべく小さくするという意味でも、早めの段階で弁護士にご相談されることが望ましいでしょう。
当事務所では、ホームページでご案内のとおり、所内相談の予約を受け付けています。お気軽にご相談ください。
2016年3月9日 2:29 PM カテゴリー: コラム
当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて、当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに参加者全員で、その理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて隔月で開催しています。
この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。
参加を希望される方は、資料準備の都合上、事前にご連絡下さい。
また、実務検討会後に所内にて懇親会を予定しておりますので、是非ご参加ください。
参加を希望される方は併せて事前にご連絡下さい。
開催日:2016年3月24日(木)18時30分~
テーマ:「未定」
(担当:未定)
連絡先アドレス: info@kp-law.jp
2016年3月9日 1:00 PM カテゴリー: 研究会等のご案内
2月16日,山田恵太弁護士が,「障害者支援施設すわ緑風園」の職員研修に講師として参加しました。「障害者の権利擁護について―障害者虐待防止法を中心に」をテーマに,障害者虐待防止法の概要や,虐待の要因などについてお話ししました。
2016年2月16日 2:56 PM カテゴリー: 講演、執筆等
弁護士は「士業(しぎょう,さむらいぎょう)」の1つといわれることがあります。
「士業」とは,「○○士」という名前の付いた専門資格職業の俗称です。「○○士」という名前の付いた職業はたくさんあります。例えば,司法書士,行政書士,税理士,公認会計士,社会福祉士などなど。みなさんも,きっといろいろな「○○士」を聞いたことがあると思います。
私たち弁護士も,仕事をする上で,たくさんの士業の方と関わることが多いです。
例えば,法律相談で,相続についてご相談を受けるとします。この場合,相続税については税理士の専門分野となります。また,不動産登記については司法書士,不動産の鑑定や調査,測量が必要であれば不動産鑑定士や土地家屋調査士の専門分野となるのです。このように,1つの事件をとっても,問題は複数の専門家の領域にまたがることになります。
このような場合には,他の専門家の先生をご紹介したり,事件を解決するに当たって他の専門家の方と協働したりしています。
また,最近は,刑事事件などで,社会福祉士など福祉の専門家の方と協働するケースも増えています。
そこで,当事務所では,このような複数の専門家の領域にまたがるようなケースにも適切に対応できるよう,足立区の多士業の方とのつながりを深めています。
毎年秋には,足立区の8士業(行政書士,建築士,司法書士,社会保険労務士,税理士,土地家屋調査士,不動産鑑定士,弁護士)が合同で「足立区よろず無料相談会」を開催しています(2015年度は11月28日に開催)。この相談会では,1つのご相談に対して,関係する複数の士業が一度に相談に乗っています。これによって,複数の士業の専門分野に関係するようなご相談にも,ワンストップで対応することができています。
また,今年度からは,2か月に1回ほどのペースで,8士業が集まって行う勉強会も開催しています。
このように繋がりを深めることで,他の士業の方とのスムーズな連携を実現し,よりよいサービスが提供できているのではないかと思います。
みなさんの中には,何か悩みがあっても,その問題をどの専門家に相談すべきか,よく分からない方がいらっしゃるかもしれません。まずはお気軽にご相談いただければ,その問題がどの士業の領域なのかも含めて検討し,ご回答いたします。
また,「足立区よろず無料相談会」にご興味のある方は,来年度も開催予定ですので,このブログでの告知をチェックしていただければ幸いです。
2016年2月16日 2:52 PM カテゴリー: コラム
山田恵太弁護士が,季刊刑事弁護の新人賞で優秀賞を受賞しました。受賞レポートは,「共に歩み,闘った2年」です。このレポートは,「季刊刑事弁護85号」(現代人文社)に掲載されています。
2016年2月16日 2:49 PM カテゴリー: 活動報告