【勤務地】足立区千住3-98-604 千住ミルディスⅡ番館
【職務内容】
①裁判所・法務局などへの文書等提出・受領
②電話受付及び来客応対
③その他 弁護士補助業務 【勤務開始日】応相談
【勤務時間】
①9時30分~15時30分(休憩45分)
②15時30分(若しくは16時30分)~19時30分(休憩なし)
(週3日以上 シフト制)
【休日】 土曜、日曜、祝日
【給与等】 時給1100円 交通費全額支給
【加入保険等】雇用保険・労災保険(勤務日数・時間による)
【応募方法】 履歴書郵送 2015年9月11日必着。書類不返
【採用面接予定日】2015年9月16日
【採用担当者名】 古原・小林
2015年8月31日 10:57 AM カテゴリー: 採用情報
2015年8月17日 9:35 AM カテゴリー: 研究会等のご案内
先日(平成27年7月18日)、当事務所が所在する足立区で、「足立の花火」が開催されました。お近くの方はご覧になりましたでしょうか。
当日は、たくさんの花火が夜空を彩り、大勢の人で賑わいましたね。
私はちょっと変わっていて、花火を楽しむことはもちろんですが、それとは別に「このような大規模なイベントになると、どのような法律が関わっているのだろうか。。。」などと、世の中で見聞きすることと、自分が仕事で日常接している「法律」とが、どのように関わっているのかが、気になってしまうのです(ちなみに、多くの弁護士の方々は、そんなことを気にしないと思いますし、それが普通です)。
それで、花火大会と法律について、少し調べてみました。
まず、「花火=火薬」ですから、火薬類取締法に基づく許可を都道府県からとることが必要になります。花火の打ち上げ許可は「煙火消費許可」、一定以上の重さの火薬の運送には届出として「火薬類運搬証明書」が必要になるそうです。「花火の打ち上げ」を「煙火の消費」というと、個人的には風情のかけらもなくなる気がします、、、
その他にも、『足立の花火』のように、河川を使用する場合には、河川の一時占用許可、警察署や消防への各種届出など、花火大会の開催には、たくさんの諸手続が必要となるようです。
こうしてみると、法律はなんだか堅苦しいものにも思えるかもしれません。しかし、私には、これらの「ルール」は、大勢の人が、安全に花火を楽しむために、いろんな人々が苦労して作った大事な約束事のように思えるのです。
皆さんも、ご自身のお仕事や身の回りの物事や出来事に、どういう法律が関わっているのか、少し調べてみるとおもしろいかもしれません。
2015年8月12日 4:30 PM カテゴリー: コラム
東京地方裁判所において、建造物損壊の被疑事実で逮捕された事件について、勾留をするべきではないという意見が認められ、検察官の勾留請求を却下し、釈放されました。(担当弁護士:大庭秀俊)
2015年8月10日 5:26 PM カテゴリー: 事例報告
8月1日、大谷恭子弁護士が、第12回永山子ども基金チャリティトーク&コンサート~ペルーの働く子どもたちへ~において、「刑罰と福祉」と題し、“社会福祉の貧困も被告人と共にその責任を分かち合わなければならない”とした船田判決の今日的な意味について講演を行いました。
2015年8月10日 4:56 PM カテゴリー: 講演、執筆等