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北パブコラム(第16回):同居のご親族との付き合い方

 年金で生活されている高齢の方がその無職のお子様、といっても年の頃は中年ですが、そのお子様が幼少の頃から現在にいたるまで長年の間、親である相談者の方と共に生活していることがあります。それだけならいいのですが、相談者の方が長年、お子様にお金を求められるままに渡したり、借金を代わりに支払ったりしていて、ある時、「これ以上は渡せない。」などと子供に告げると、その途端に、子供が相談者の方に暴力を振るい、あるいは、暴言を吐く等してしまうということがあります。相談者の方は、「暴力をふるう等した子供とは、もう一緒に住み続けられない」ということで、弁護士の所にご相談にみえます。
 ご相談者の方の配偶者(夫など)は、既にお亡くなりになっていて、ご自分の生活は年金で賄い、子供に支払うお金は夫の遺産等から出してきたけれども、その遺産等が残りわずかとなり、このまま子供に支払い続けてはいけないなどと思って、子供に伝えるのですが、子供はなかなか納得ができないのでしょうか。
 このような方がもし、ご親族にいらっしゃって、相談をされた場合、皆様であればどのように対応されますか?
まず、必要なことは、相談者の身の安全を確保することです。多くの場合、警察に相談の上、弁護士に相談に来られます。緊急一時的に身を寄せる場所として区役所等の紹介で、いわゆるシェルターと呼ばれる避難所に宿泊されていることもあります。けれど、もし、相談者がご自宅から相談に見えたのであれば、相談者にその身の安全を確保することが最優先であることをお話しし、納得して頂いた上で転居先等を探すことになります。
 シェルターから相談に見えている場合であっても、安心はできません。シェルターは一般的には2週間程度で、退出を求められるからです。そして、ご自宅は、子供に知られていて、戻った場合、相談者の身に危険が及ぶ可能性があります。そこで、子供に知られていない新たな家を探す必要があります。
 資金が十分にある場合は、高齢者向けの分譲マンション等の購入を検討されてもよろしいでしょう。新たに賃貸借契約の締結を希望される場合、不動産会社で物件を探して頂きます。これまでは、連帯保証人が必須とされている不動産が大半でしたが、この頃は、保証会社を利用することにより、連帯保証人を求められない物件もあります。ただ、高齢の方の場合、高齢であることを理由に契約を断れてしまうこともあるようですので、あらかじめ不動産業者に確認してから、店舗に赴くとよいでしょう。
 身の安全が確保できたら、次に必要なことは、当面の生活に必要な現金、預貯金通帳・キャッシュカード、健康保険証、医師の処方薬、お薬手帳等を確保することです。逃げる時に、このような貴重品等を持ち出すことができなかった場合は、再発行等の手続をとることになります。着の身着のままで警察へ逃げた場合等は、どうしても必要な上記貴重品等を取りに戻るため、警察が自宅まで同行してくれることもあります。ただ、原則としては、逃げた後、再び戻ることは難しいと考えて頂き、個人的にとても大切なものがある場合等は忘れずに持ち出して頂きたいところです。
 当面の生活費がどうしても準備できず、生活の目途が立たないという場合は、区役所等の自治体に相談等して、生活保護の申請等を検討します。生活保護は、働く意欲があって、そのための求職活動をしているか、これから始めるところだけれども、申請の時点では所持金が1か月の生活費にも満たない程度しかない場合に申請できます。生活保護を申請しようとしても、自治体の対応によっては、なかなか申請できないこともあります。そのようなときは弁護士が同行して一緒に申請をすることもできます。
 相談者の方の生活の見通しが立ったら、相談者の方の意思を子供に明確に伝えることが必要です。何ができて、何ができないのか、あるいは、ここまではするけれど、それ以上はしないなどです。今後、一切の連絡を絶つという意思表示もあり得ます。ただ、相談者の方も環境が突然変わりますので、必ずしも強固な意志を持たれている方ばかりではありません。子供のことを心配する気持ちがなくなったわけでもありません。そのため、あれもしてあげたい、これもしてあげたいという気持ちもあります。そんな中で、子供のためにご自分ができることと、できないことをゆっくり考えて頂いて、自分の意思を明確にして頂いてから、子供にそれを伝えます。弁護士が事件を受任していれば、弁護士から子供に連絡をしますので、依頼者(相談者)の方が直接連絡をする必要はありません。依頼者の方が子どもに直接連絡をしたくなることも出てくるかもしれませんが、できるだけ控えた方がいいでしょう。
 子供との連絡を絶つとなると、いざという時のお葬式やお墓についても、どうするのかを考えておく必要があります。ご希望の宗派やお寺がある場合は、生前にその準備をしておきたいところです。お墓についても、子供が守っていってくれそうにないのであれば、永代供養をお願いするという方法もあります。それらも含めて、万一のことがあったときに備えて、遺言を作成しておくことをお勧めします。
 家族との争い事はないに越したことはありませんが、もし、そのような争いになってしまった場合でも、弁護士が間に入ることで、直接の言い合い等を避けることができます。家族と言い争わなければいけないことはとてもつらいことですので、そのようなときは、弁護士にご相談ください。
 

弁護士 本間 博子

2016年2月12日 10:00 AM  カテゴリー: コラム

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活動報告:身体障害者相談員研修会で講演を行いました

大谷恭子弁護士が、
1月23日 埼玉県身体障害者相談員研修会 及び、
1月28日 都身連身体障害者相談員研修会
において、「障害者差別解消法と合理的配慮」に関する講演を行いました。
参考:
埼玉県身体障害者福祉協会(通称:埼身連)
東京都身体障害者団体連合会(通称:都身連)

2016年2月8日 11:06 AM  カテゴリー: 活動報告

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活動報告:模擬裁判員裁判で裁判官役を務めました

 平成28年1月23日、獨協大学法科大学院で開催された模擬裁判員裁判において、山本彰宏弁護士・平工信鷹弁護士・牧田史弁護士が裁判官役を務めました。

2016年1月23日 4:25 PM  カテゴリー: 活動報告

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新・実践刑事弁護の執筆に参加しました

 平成28年1月22日、山田恵太弁護士・永里桂太郎弁護士・牧田史弁護士・須﨑友里弁護士・徳永裕文弁護士が執筆に参加した、『新・実践刑事弁護~昇平弁護士奮闘記~』が出版されました。同書は、同じく東京弁護士会刑事弁護委員会編の『実践刑事弁護 国選弁護編』・『実践刑事弁護 当番弁護士編』の内容をリニューアルし、1冊にまとめたものになります。刑事弁護活動に取り組む際のノウハウが詰まっておりますので、ぜひお手元に置いて頂ければと思います。

2016年1月22日 4:26 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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日弁連研修のご案内

 日弁連の弁護士向け研修「eラーニング刑事弁護の基礎(公判弁護編)」に、当事務所の平工弁護士、牧田弁護士が出演し、新人弁護士役を演じています。日弁連の研修総合サイトにeラーニングにて公開されておりますので、是非ご覧ください。

2016年1月22日 3:09 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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2016年2月,3月の法律相談について

2016年2月・3月の法律相談の日程は次のとおりです。
土曜・夜間法律相談も行いますので、ぜひご利用ください。いずれも電話での事前予約をお願いします。
毎週月曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週火曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
毎週水曜日 (1)18:00~ (2)18:45~ ※夜間法律相談
毎週木曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週金曜日 (1)13:00~ (2)13:45~
(但し、祝日は除く。)
毎週土曜日(1)14:00~ (2)14:45~ (3)15:30~ (4)16:15~
※突然逮捕された場合の刑事事件など、緊急の場合には、上記以外の時間で対応できる場合もございますので、お問い合わせください。(ただし、所属弁護士のスケジュールが全てうまっている場合など、お受けできないこともございますので、あらかじめご了承ください。)
【ご予約・お問い合わせ】
03-5284-2101(平日午前9時30分~午後4時30分)
080-9504-1902(土曜日午後1時~午後4時30分)
※携帯電話は、土曜日午後1時~午後4時30分のみの受付になりますのでご注意ください。
※その他、法律相談・事件のご依頼についての詳細は、「初めてご相談される方へ」をご覧下さい。

2016年1月20日 3:12 PM  カテゴリー: 法律相談のご案内

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