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司法修習生「7月集会」で解説・講評を行いました

7月19日、大谷恭子弁護士が、司法修習生主催による「7月集会―障がい者の人権―」において、解説・講評を行いました。

2015年7月29日 4:11 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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北パブコラム(第12回):クーリング・オフとは

 クーリング・オフとは、消費者が業者から物を買う契約を結んだり、その申し込みをした場合であっても、理由なく、かつ、無条件で契約を解除したり、申し込みを撤回できる制度です。このクーリング・オフ、有名な制度で、どなたも耳にしたことはあると思いますが、どのような場合に使えて、どのような場合に使えないのかなど、実は思いのほか複雑で、細かいところを具体的に知っている人は実はあまり多くないのではないでしょうか。
今回は、知っているようで知らない、クーリング・オフについてご説明したいと思います。
 
■ 対象の取引
 例えば、デパートで買った洋服を、翌日にやっぱりいらないといってクーリング・オフをすることができるでしょうか。答えは、「できない」です(1度着た程度であれば任意で返品に応じる店も多いですが)。
 クーリング・オフをすることができる取引には制限があり、どのような取引でも契約の解除や申し込みの撤回ができるというわけではありません。代表的な取引としては、「電話勧誘販売」と「訪問販売」があげられます。
 「電話勧誘販売」とは、読んで字のごとく、業者が電話で物を買うことをすすめる取引のことをいいます。「訪問販売」とは、業者が、店舗など営業所以外の場所で物を買うことをすすめる取引のことをいいます。店舗など営業所以外の場所であれば「訪問販売」にあたるので、業者が自宅に来て物を買うことをすすめる場合はもちろん、いわゆるキャッチ・セールスやアポイントメント・セールスなども「訪問販売」にあたります。
 これら「電話勧誘販売」や「訪問販売」で、商品を買ったり、その申し込みをしたりした場合が、クーリング・オフの対象です。3000円以上の額の物であれば、例えばカニの詰め合わせなどの生鮮食料品を買った場合もクーリング・オフできますし、リフォーム工事などの役務(サービス)もクーリング・オフの対象です。
 
■ 期間
 「電話勧誘販売」や「訪問販売」をする場合には、業者は、契約の内容など、法律で定められた事項が記載された書面を消費者に交付しなければなりませんが、業者からその書面を受け取ってから8日間を過ぎると、クーリング・オフをすることはできなくなります。
 
■ 泣き寝入りは禁物
 「電話勧誘販売」や「訪問販売」に限らず、消費者保護のため、実に様々な取引でクーリング・オフが認められています。例えば、契約期間が1年を超える場合には、生命保険もクーリング・オフの対象となりますし、土地や建物を買ったときにも、クーリング・オフできる場合があります。
 また、期間についても、書面を受け取ってから20日間までのクーリング・オフが認められている取引もありますし、業者の説明が不十分であったり、説明の内容に嘘があったりする場合には、8日間や20日間などの定められた期間を過ぎてもクーリング・オフをすることができます。
 以上のように、一見、クーリング・オフをすることができないように思える場合であっても、実はできる、ということが少なくありません。業者に返品は受け付けませんと言われてしまったから、買ってから1か月経ってしまったから、そんな理由で諦めてしまう人もいるかもしれませんが、泣き寝入りは禁物です。一度弁護士に相談することをおすすめします。
 

弁護士  寺 岡   俊

 

2015年7月29日 9:20 AM  カテゴリー: コラム

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就労継続支援B型事業所・生活介護事業所で講演を行いました

 7月17日、山田弁護士・牧田弁護士が、東京TSネットの活動の一環として、社会福祉法人東京都知的障害者育成会・高砂福祉館において、支援者の方向けに講演を行いました。障がいのある方の権利擁護について、障害者権利条約や障害者虐待防止法などを中心にお話ししました。後半にはグループワークを行い、活発な議論をしていただきました。
(東京TSネットとは、地域でトラブルに巻き込まれた障がいのある方を支援するために、福祉専門職、弁護士、医師などが集まって立ち上げた一般社団法人です。)

2015年7月23日 3:21 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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北パブコラム(第11回):裁判傍聴のすすめ(その1)

  1 裁判所に行くのはどんなとき?

  みなさんは裁判所に行ったことがあるでしょうか? 裁判所に行くというと、なにかトラブルが生じて弁護士と一緒に法廷にいく、というイメージがあるかもしれません。

  しかし、裁判所に行くのは、何も自分の事件を解決しに行く場合に限られません。有名事件の傍聴券を求めて大行列ができているのをニュースの映像などで見たことがある人も多いでしょう。裁判の公開の原則(憲法第82条)によって、誰でも裁判を傍聴できることになっているのです。

そこで、今回のコラムでは、東京・霞ヶ関の裁判所での裁判傍聴のご案内をしたいと思います。

 

2 裁判の公開の原則とは?

  そもそも、なぜ事件に関係のない人でも裁判を傍聴できることになっているのでしょうか。これは、逆から考えてみると分かりやすいと思います。つまり、もし、密室裁判のように裁判のプロセスが外からは見えないとすると、中で裁判官が何をしているのか分からず、非常に恐ろしい感じがします。裁判が原則として公開され、国民の監視にさらされることで裁判の公正が保たれ、世間一般の人たちは司法に対して信頼することができるのです。

 

3 東京地裁に行ってみよう

  さて、実際に裁判を見に行くには、規模の大きい霞ヶ関の東京地裁がおすすめです。事件数も多いですし、刑事事件・民事事件・行政事件問わず多種多様な事件を見ることができます。

  もっとも、霞ヶ関駅の地下道は複雑ですし、地上に出ても外見が同じような庁舎ばかりで道に迷う可能性が高いので、事前に裁判所のホームページなどでルートを調べてから行くことがおすすめです。それでも分からなくなったら、本格的に道に迷う前に駅員さんに道を聞きましょう。

  裁判所に着くと、入り口の前で有名事件目当てのマスコミが待機していたりしますが、特に気にすることなく入り口に向かいます。

入り口では警備員が立っており、空港のような機械を使った手荷物検査が行われています。危険物持ち込み防止のためだとか。混雑時は、中に入るだけで結構時間がかかります。ちなみに、手荷物検査をやっているのは東京と札幌だけのようです。

次回に続く

 

弁護士 中嶋 翼

2015年7月23日 3:04 PM  カテゴリー: コラム

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「捜査弁護」をテーマにゼミの講師を担当しました

 6月11日、髙橋俊彦弁護士が、刑事弁護フォーラム主催の「捜査弁護」をテーマとする若手ゼミにおいて、講師を担当しました。
(刑事弁護フォーラムとは、刑事弁護を志す弁護士が中心となって運営されている団体で、刑事弁護の質を高めるべく、若手ゼミ等の各種研修を定期的に実施しています。)

 

2015年7月16日 10:41 AM  カテゴリー: 講演、執筆等

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弁護士会主催の講座の講師を担当しました

 7月2日、髙橋俊彦弁護士が、当事務所出身の布川佳正弁護士とともに、東京弁護士会の裁判員名簿新規登載要件講座の講師を担当しました。
(東京弁護士会では、裁判員対象事件の国選弁護人となるための専用の名簿を設けております。名簿に登載されるためには、実技研修とともに、座学研修を受講することが必須とされており、今回の研修は、この座学研修にあたります。)

 

2015年7月16日 10:39 AM  カテゴリー: 講演、執筆等

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