当事務所は,2020年5月18日より,法律相談業務を再開することにしました。
ただし,当面の間,従来とは異なり,以下の要領で実施いたします。
1 初回相談は非対面相談とし,相談料は無料にします
初回のお客様については,電話または「Zoom」を利用したWeb会議システムの方法*により非対面の方法によるものとし,無料**で相談をお受けします。相談時間は30分間とします。初回は対面での相談は行いませんが,初回の相談をお受けした結果,必要がある場合には,対面での相談にご案内します。
2 お申込みについて
相談の日程は,原則として,平日毎日,①午前10時00分?,②午後1時?,③午後3時?,④午後5時?,⑤午後7時?の相談枠で行います。いずれの相談枠も事前予約制とさせていただきますので,相談をご希望の方は,まずは当事務所にお電話をお願いします。
相談の実施に必要な情報のご提供を拒絶される場合や,相談される事件について利益相反がある場合などには,ご相談をお受けできないことがあります。
3 予約受付・開始日
5月18日(月)より実施し,5月13日(水)から予約受付を開始します。
4 予約の申込先
以下のいずれかの電話番号にお電話くださいますようお願いします。
080?8032?9901
080?9504?1902
080?1058?9884
*Zoom相談の場合,比較的大きな通信量がかかりますので,通信容量無制限のインターネット回線を利用することを強く推奨いたします。また,セキュリティやプライバシーポリシーはZoom Video Communications, Incに依存します。Zoomの利用方法について当事務所がサポートすることはできません。
**通信に伴いお客様に発生する費用はご自身でご負担いただきます。
2020年5月11日 12:51 AM カテゴリー: コラム
ご依頼者様、関係者のみなさまへ
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う新型インフルエンザ等特別措置法上の緊急事態宣言を受けまして、当事務所は、本年4月8日から同宣言が解除されるまで、臨時休業させていただくことといたしました。
現在ご依頼をお受けしているケースにつきましては、緊急性の高いものを中心に十分な対応を図っていきますので、ご安心ください。
新規相談をご希望のお客様についても、ご連絡をいただきましたら、緊急度を弁護士が振り分けたうえで、適切な対応を図って参りますので、ご遠慮なくご連絡ください。
もっとも、事務所のスタッフほぼ全員が在宅勤務となります関係で、事務所のお電話はご利用になることができません。 FAX、メールは確認することができますので、下記FAX、メールを可能な限りご利用ください。
裁判所、検察庁とその関係者の方、後見事件をお受けしている施設関係者の方、その他緊急のご用のある方は、休業期間中の臨時ダイヤルを開設しております。下記に電話番号を記しますので、こちらにご連絡いただければと存じます。
未曾有の事態を受けて、事務所が通常営業できず、みなさまにご負担をおかけすることになることは、忸怩たる思いもございました。しかし、これ以上の感染拡大を防ぐこと、ご依頼者様、スタッフの安全を配慮することが何よりも大切だと考え、このたびの決定をさせていただきました。ご理解とご協力を賜りたく、お願い申し上げます。
休業時連絡先 メール:ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください
https://kp-law.jp/inquiry/
FAX:03-5284-2104
?臨時緊急ダイヤル① 080-1058-9884 ②080-8032-9901 ③ 080-9504-1902
2020年4月7日 7:51 AM カテゴリー: コラム
1 法テラス相談
「法テラスの相談」ということを聞いたことがありますか。
法テラスというのは、平成18年4月に設立された「日本司法支援センター」(通称 法テラス)で、公的な法人です。
「法テラスの相談」とは、通常この日本司法支援センターが行う民事法律扶助という制度を利用して行う相談のことをさしています。
以下にのべるように、法テラス相談は、利用できる条件に該当する方には、法律相談料が無料になったり、着手金や報酬が低額になったりというメリットがあります。
このような法テラスの相談を、北千住パブリック法律事務所でも利用することができます。
2 弁護士の費用
弁護士に相談する場合、いくらお金がかかるのかということが気になる方は多いと思います。一般的な流れとともにご説明しますと、
① まず最初に、弁護士に法律相談をするということがあります。ここで、法律相談料がかかることになります。
② 法律相談をして、問題が解決してしまえばいいですが、相談だけでは、問題は解決せず、弁護士を代理人として事件を依頼する必要があるということになったとします。そうすると、ここで事件を受任する際の着手金がかかることになります。
③ 事件を受任したあと、弁護士が事件の解決にあたり、問題が解決したとします。そうすると、報酬が発生することになります。報酬については、事件の解決内容によって、金額が異なります。
ご依頼頂く内容や事件の性質によって、多少変わることはありますが、A法律相談料やB着手金、C報酬といったお金がかかることになります。
3 法テラス相談の特徴
法テラスの相談の場合は、①法律相談料が無料になる ②通常の法律事務所に依頼する場合より、着手金や報酬の総額が低額となることが多い ③着手金や報酬について最低5000円の分割払いができるという特徴があります。
① 法律相談料は、同一の事件について、3回まで無料となります。例えば、Aさんが、貸金請求について3回無料で法律相談をうけたあと、離婚についてまた3回無料で相談をうけることができることになります。
② 着手金や報酬については、現在弁護士一律の基準があるわけではありませんので、一概には言えませんが、民事法律扶助の基準の方が、着手金、報酬の総額が低額になることが多いと言えます。
③ 弊所でも着手金や報酬を分割でお支払い頂くこともありますが、法テラスの相談ほど細かい分割には応じられないことが多いです。
4 法テラス相談を受けられる条件
法律相談料が無料になったり、着手金や報酬が低額になったり、分割払いができたりという法テラス相談ですが、この相談を利用するためには、条件があります。
まず、法テラスの相談は、経済的に余裕がないという方のための制度であるため、資力の要件があります(夫婦間の係争でない限り、配偶者の資力も含めます。)。
月収要件 (東京都の場合)
単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
200,200円以下 家賃41,000円 | 276,100円以下 家賃53,000円 | 299,200円以下 家賃66,000円 | 328,900円以下 家賃71,000円 |
資産要件(現金、預貯金、保有株式、不動産(自宅・係争物件を除く)等の資産
単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
180万円以下 | 250万円以下 | 270万円以下 | 300万円以下 |
例えば、単身者の場合、家賃(住宅ローンの負担でも可)41,000円を加算し、月収が241,200円以下、預貯金など資産が180万円以下であれば、利用できることになります。
以上の資力の要件に加えて、勝訴の見込みがないとは言えないこと、民事法律扶助の趣旨に反しないこと(権利濫用的な訴訟などは、援助されません。)という条件があります。(令和2年3月24日現在)
弁護士に依頼したいけれど経済的に大変な状況にある方は、法テラスの利用をご検討ください。
2020年3月24日 5:21 AM カテゴリー: コラム
保護責任者遺棄被告事件において、保釈却下決定に対する準抗告認容により、保釈させる成果を得ました。(担当弁護士:田中翔)
2020年3月17日 7:16 AM カテゴリー: 事例報告