平成30年に相続法が改正され、新たに配偶者居住権の制度がつくられました。
令和2年4月1日から施行される民法1028条1項には、次のように定められています。
「被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この説において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。」
配偶者居住権の存続期間は、遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判に別段の定めがなければ、配偶者の終身の間とされています(民法1030条)。
また、配偶者居住権の設定の登記を備えることができ、登記を備えた場合は第三者に対抗できます(民法1031条)。
配偶者居住権の制度によって、例えば遺産分割の際、配偶者が低廉な価額で居住権を確保できるといわれています。つまり、遺産分割の際、遺産の1つである建物に引き続き居住するためその所有権を取得するとなると、自己の法定相続分を超える建物の価額について、他の共同相続人に代償金を支払う必要が生じるかもしれないからです。
とはいえ、例えば父親が亡くなり、母親と実子との間で遺産分割をする場合であれば、代償金なしに母親に不動産を相続させ、母親の取り分が法定相続分より多くなったとしても、誰も文句を言わないかもしれません。不動産は、2回の相続を経て子の世代に承継されますが、夫婦の間で財産を相続したときの相続税は配偶者の税額軽減制度をつかえ、小規模宅地の特例もつかえるかもしれないので、相続税の点でも不利益のないケースが多そうです。
そうだとすると、配偶者居住権が活躍する場面はそれほど多くなさそうでしょうか?
典型的な活躍の場面として考えられるのは、実子のいる高齢者が再婚した場合です。
例えば、父親が再婚したケースで、父親が亡くなった後、再婚相手に父親の不動産を相続させると、再婚相手が亡くなった後は再婚相手の相続人のものになってしまいます。しかし、例えば先祖伝来の不動産を、赤の他人の手に渡すわけにはいかないかもしれません。
このような場合は、配偶者居住権の制度を活用し、再婚相手は配偶者居住権を取得し、所有権は実子が取得するのがいいかもしれません。
ところで、配偶者居住権の制度ができる前は、実子がいて再婚した高齢者の相続のケースを、あらかじめうまく解決しておく方法はなかったのでしょうか?
これについては、「跡継ぎ遺贈型受益者連続信託」を利用することで、従前から類似の法律効果を得ることができました。
「信託」とは、信託契約の締結などの信託行為によって、受託者が信託財産について財産権の移転を受けた上で信託目的に従って信託財産の管理・処分などを行い、その管理・処分にともなう利益について受益者に債権的な請求権を取得させる制度です。
そして、「跡継ぎ遺贈型受益者連続信託」を利用し、次のようなことができます。例えば、実子のいる高齢者が再婚した場合なら、まず、不動産を所有する高齢者自身が、当該不動産を信託財産とする信託の委託者 兼 第1次受益者となり、同人の死亡を終期とする受益権を取得します。受益権の内容は、信託不動産を生活の本拠として使用する権利です。次に、第1次受益者が死亡した時点で、再婚相手を第二次受益者として、第2次受益者の死亡を終期とする受益権を発生させます。そして、再婚相手が死亡した時点で、実子を第三次受益者とするか、信託を終了させて実子を信託財産の権利帰属者とします。これらを、信託契約にあらかじめ定めておきます。
このようにすれば、先祖伝来の不動産は、所有者の死後、再婚相手が亡くなるまでは再婚相手が使用する権利を持ちますが、再婚相手が亡くなった後は実子に権利が戻ります。
それでは、類似の法律効果が得られると考えられる、遺言によって配偶者居住権を遺贈することと、跡継ぎ遺贈型受益者連続信託は、どのような違いがあるでしょうか?
やはり、大きな違いは、信託は、「受託者」が登場しなければいけないことでしょう。信託は、信託財産の所有権が、受託者に移転します。ただし、受託者は、信託の利益を享受することが禁止されています(受託者が、受益者を兼ねることはできます。)。受託者は、ただ受益者のために、信託財産の管理・処分などを行うのです。民事信託では、信頼できる親族等に、報酬なしに受託者になってもらうことが多いようです。ちなみに、業として信託の引受けを行うには免許又は登録を必要とするため(信託業法3条、7条)、弁護士が受託者になるのは難しいとされています。
受託者が信託財産を管理することにともなって生じる違いのほか、税金がどうなるかも大きな問題です。信託を利用するのが適したケースは多くないかもしれません。しかし、信託が適したケースももちろんあるでしょうから、現在、民事信託の利用が非常に増えていることも考えると、検討する必要のある選択肢の1つといえるかもしれません。
(なお、信託は、財産の管理と承継のための制度といえます。以上のとおり、配偶者居住権を遺贈する遺言に代えて、財産の承継のため利用できるだけでなく、財産管理の制度でもあることから、成年後見制度に代えて利用することも検討できます。その際、信託財産の管理・処分を受託者によって柔軟に行うことができ、裁判所の関与がほとんどないこと等が、信託の長所といわれています。)
信託の相談は北千住パブリック法律事務所まで。
2019年11月14日 9:29 AM カテゴリー: コラム
元タレントの田代まさし氏が覚せい剤取締法違反で5度目の逮捕をされたと報道されています(2019年11月7日)。報道されている逮捕容疑が事実か否かは現時点ではわかりませんが、このコラムでは、使用者本人を非難することでは対策にならない、覚せい剤依存のおそろしさを感じていただきたいと思います。
以下は、私が大阪パブリック法律事務所在籍時に同事務所HPに投稿したコラムです(引用部分を一部削除しました)。
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【覚せい剤依存のおそろしさ】*2015年のコラムです。
刑事弁護をしていて出会うことが多い犯罪として,覚せい剤の使用があります。
覚せい剤使用犯罪の特徴に,何度も再犯を繰り返す方が多いということが挙げられます。覚せい剤取締法違反(使用)の量刑は,初犯は執行猶予で2度目以降は実刑判決というのが相場ですが,矯正施設(刑務所)では,覚せい剤依存治療の成果を上げることができていないといえます。裁判所には,再犯だからといってオートメーション的に実刑とするのではなく,その人に合った更生の道筋を考えて欲しいと願います。
なぜ,覚せい剤は止められないのでしょうか。使用したことのない我々には理解しづらいところですが,単に本人の意思が弱いからではないようです。
再犯をするのは,本人に法を守る意識がない(規範意識が乏しい),本人の悪性格によるものだという裁判官の誤解を解かなければなりません。
真の原因は,脳のメカニズムにあります。すなわち,薬効のドーパミン過剰供給によって,脳内に覚せい剤を欲する回路が形成され,継続使用のうちに回路が強化されていき,次第に回路自体が脳を支配するようになる。そのため,理性ではその欲求をコントロールできなくなるのです。
民間薬物依存回復施設ダルクには「回復への12のステップ」というものがあり,「ステップ1:私たちは薬物に対して無力であり,生きていくことがどうにもならなくなったことを認めた。」という言葉に,薬物依存の凄みがあります。
また,覚せい剤依存者には,強い猜疑心,自己正当化思考,妄想的言動等の特徴が見られます。元々は様々な個性のあった人達が,依存が進むにつれて似たような性向を示すようになることには驚きます。これらの性向により,家族をはじめとした周りの人達が振り回され,傷つき,離れて行ってしまう。周囲には薬物依存者だけが残るので,さらに使用頻度が上がって依存傾向が高まるという悪循環です。
上記の特徴も,覚せい剤回路により脳を支配されていることが原因です。回路は,依存者本人にも気づかれないように裏からその思考をコントロールし,覚せい剤を使用させようとします。そのために,周囲の人を敵と認識させ,使用行為を正当化させ,異常に飛躍的な思考をさせたりするのです。
依存者が,「自分は大丈夫です。もう止めますから。」と真剣な顔で言って,まったく止めない。これは,嘘をついているのではなくて,本人も回路によってそう騙されているからなんですね。
おそろしい覚せい剤依存ですが,回復された方も多数います。回復の方法は様々ありますが,理性を超越した欲求を制御するために,精神病院施設への入院や薬物依存回復施設への入所というものがあります。
刑事裁判では,覚せい剤再使用の誤解を解いた上で,それらの入院・入所が,更生への意欲の表れ,再犯可能性の低下といった刑を軽くする事情としてもっと斟酌されるべきでしょう。
精神病院や薬物依存回復施設は,どのような施設・メニューで依存症を回復させるのでしょうか。有名なところでは民間薬物依存回復施設ダルク(DARC:Drug Addiction Rehabilitation Centerの略)があります。覚せい剤依存からの回復に興味をもった私は,書籍やインターネットの情報だけではなく,実際に施設に行き,直接見聞することにしました。
今回は「覚せい剤依存のおそろしさ」として紹介しましたが,今後私が担当するコラムは,それらの施設を見学したことについて紹介していきます。
弁護士 諸橋仁智
*2015年のコラムです。
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覚せい剤事件の弁護は北千住パブリック法律事務所まで相談ください。
2019年11月8日
弁護士 諸橋 仁智
2019年11月8日 11:38 AM カテゴリー: コラム
小林英晃弁護士,田中翔弁護士,鵜飼裕未弁護士,戸塚史也弁護士が,9月2日及び同月3日,東京弁護士会所属の弁護士向けの法廷弁護技術研修の講師を務めました。
法廷弁護技術研修は,裁判員裁判の対象となる重大事件を担当するために必要な知識・技術を得るための研修です。
東京弁護士会では,この研修を受講済みであることが,裁判員裁判対象事件の国選弁護人として指名されるための要件となっています。
2019年10月24日 3:51 PM カテゴリー: 活動報告
特別な式典やイベントは行いませんでしたが、今年2019年をもちまして、弊所北千住パブリック法律事務所は創立15周年を迎えました。
この15年間、刑事訴訟の制度は大きな変革を遂げてきました。弊所も、様々な紆余曲折を経験してきました。
そのなかでも変わらなかったものがあるとすれば、「最後の弁護人」という理念ではないかと思っています。私たちは、重大事件や困難事件から逃げません。たとえほとんどの弁護士がやりたがらない事件であったとしても、誰かが行うべき事件について、最後の砦であり続けます。これは刑事事件に限らず、他の分野の事件であっても同様です。
もちろん、こうした姿勢を貫きながら15年やってこられたのは、多くの方のご理解やご協力のおかげにほかなりません。
今後とも、あたたかく見守っていただけますと幸甚です。
何卒よろしくお願い申し上げます。
2019年10月24日 3:49 PM カテゴリー: コラム
2019年11月・12月の法律相談の日程は次のとおりです。
土曜・夜間法律相談も行いますので、ぜひご利用ください。
いずれも電話での事前予約をお願いします。
毎週月曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週火曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
毎週水曜日 (1)18:00~ (2)18:45~ ※夜間法律相談
毎週木曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週金曜日 (1)13:30~ (2)14:15~
(但し、祝日は除く。)
毎週土曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
※突然逮捕された場合の刑事事件など、緊急の場合には、上記以外の時間で対応できる場合もございますので、お問い合わせください。(ただし、所属弁護士のスケジュールが全てうまっている場合など、お受けできないこともございますので、あらかじめご了承ください。)
【ご予約・お問い合わせ】
03-5284-2101(平日午前9時30分~午後4時30分)
※その他、法律相談・事件のご依頼についての詳細は、「初めてご相談される方へ」をご覧下さい。
2019年10月22日 9:38 AM カテゴリー: 法律相談のご案内