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北パブコラム(第18回):マンション生活でのトラブル

 マンションで暮らしていると、ペットの鳴き声、子どもの足音などが気になることがあります。
 ある程度は「おたがいさま」なのでしょうが、音の大きさや時間帯によっては、音を出している人に改善を求めるべき場合もあるかと思います。
 おだやかなやり方として、管理会社に頼んで、「お子さんのいるご家庭は足音にお気を付けください。」などというチラシをマンションの全部の部屋のポストに投函してもらう方法がとられることがあるようです。
 しかし、それでも相手に変化がなければ、やむなく訴訟などの法的手段を検討すべき場合もあるかもしれません。
実際に訴訟になった事例として、3~4歳の子どもが廊下を走ったり、とんだりはねたりするときの音が原因で下の部屋の住人に生じた精神的な損害について、損害賠償責任を認めたものがあります(東京地方裁判所平成19年10月3日判例タイムズ1263号297頁)。
 判決では、音を出していた住人の対応の不誠実さや下の部屋の世帯の妻に不眠などの症状が生じていたことにもふれた上で、「住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、本件音は、一般社会生活上原告が受忍すべき限度を超えるものであったというべき」と述べられています。
 こうした事件では、実際に騒音があったことを証明するための証拠を集めることも重要です。
 騒音の防止などを求めた訴訟において,証拠作成のため騒音を計測する専門の業者に支払った費用や報酬につき、その事案においては不法行為の立証のために必要不可欠であったとして騒音を出していた側にその支払義務を認めた裁判例もあります(東京地方裁判所平成24年3月15日LEX/DB25482551)。
 マンション生活でのトラブルは、生活に密着したものです。
 お悩みの場合は、解決までの毎日のストレスをなるべく小さくするという意味でも、早めの段階で弁護士にご相談されることが望ましいでしょう。
 当事務所では、ホームページでご案内のとおり、所内相談の予約を受け付けています。お気軽にご相談ください。

担当:弁護士 菊地 信吾

2016年3月9日 2:29 PM  カテゴリー: コラム

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刑事実務検討会(3月24日)のご案内

 当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて、当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに参加者全員で、その理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて隔月で開催しています。

 この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。

参加を希望される方は、資料準備の都合上、事前にご連絡下さい。

 また、実務検討会後に所内にて懇親会を予定しておりますので、是非ご参加ください。

 参加を希望される方は併せて事前にご連絡下さい。



開催日:2016年3月24日(木)18時30分~

テーマ:「未定」

(担当:未定)

連絡先アドレス: info@kp-law.jp
 

2016年3月9日 1:00 PM  カテゴリー: 研究会等のご案内

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「障害者支援施設すわ緑風園」の職員研修に講師として参加しました

 2月16日,山田恵太弁護士が,「障害者支援施設すわ緑風園」の職員研修に講師として参加しました。「障害者の権利擁護について―障害者虐待防止法を中心に」をテーマに,障害者虐待防止法の概要や,虐待の要因などについてお話ししました。

2016年2月16日 2:56 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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北パブコラム(第17回):「士業」ってなに?

 弁護士は「士業(しぎょう,さむらいぎょう)」の1つといわれることがあります。
 「士業」とは,「○○士」という名前の付いた専門資格職業の俗称です。「○○士」という名前の付いた職業はたくさんあります。例えば,司法書士,行政書士,税理士,公認会計士,社会福祉士などなど。みなさんも,きっといろいろな「○○士」を聞いたことがあると思います。
 
 私たち弁護士も,仕事をする上で,たくさんの士業の方と関わることが多いです。
 例えば,法律相談で,相続についてご相談を受けるとします。この場合,相続税については税理士の専門分野となります。また,不動産登記については司法書士,不動産の鑑定や調査,測量が必要であれば不動産鑑定士や土地家屋調査士の専門分野となるのです。このように,1つの事件をとっても,問題は複数の専門家の領域にまたがることになります。
 このような場合には,他の専門家の先生をご紹介したり,事件を解決するに当たって他の専門家の方と協働したりしています。
 また,最近は,刑事事件などで,社会福祉士など福祉の専門家の方と協働するケースも増えています。
 
 そこで,当事務所では,このような複数の専門家の領域にまたがるようなケースにも適切に対応できるよう,足立区の多士業の方とのつながりを深めています。
 毎年秋には,足立区の8士業(行政書士,建築士,司法書士,社会保険労務士,税理士,土地家屋調査士,不動産鑑定士,弁護士)が合同で「足立区よろず無料相談会」を開催しています(2015年度は11月28日に開催)。この相談会では,1つのご相談に対して,関係する複数の士業が一度に相談に乗っています。これによって,複数の士業の専門分野に関係するようなご相談にも,ワンストップで対応することができています。
 また,今年度からは,2か月に1回ほどのペースで,8士業が集まって行う勉強会も開催しています。
 このように繋がりを深めることで,他の士業の方とのスムーズな連携を実現し,よりよいサービスが提供できているのではないかと思います。
 
 みなさんの中には,何か悩みがあっても,その問題をどの専門家に相談すべきか,よく分からない方がいらっしゃるかもしれません。まずはお気軽にご相談いただければ,その問題がどの士業の領域なのかも含めて検討し,ご回答いたします。
 また,「足立区よろず無料相談会」にご興味のある方は,来年度も開催予定ですので,このブログでの告知をチェックしていただければ幸いです。

 

弁護士 山田 恵太
 

2016年2月16日 2:52 PM  カテゴリー: コラム

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活動報告:季刊刑事弁護新人賞・優秀賞を受賞しました

 山田恵太弁護士が,季刊刑事弁護の新人賞で優秀賞を受賞しました。受賞レポートは,「共に歩み,闘った2年」です。このレポートは,「季刊刑事弁護85号」(現代人文社)に掲載されています。

2016年2月16日 2:49 PM  カテゴリー: 活動報告

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北パブコラム(第16回):同居のご親族との付き合い方

 年金で生活されている高齢の方がその無職のお子様、といっても年の頃は中年ですが、そのお子様が幼少の頃から現在にいたるまで長年の間、親である相談者の方と共に生活していることがあります。それだけならいいのですが、相談者の方が長年、お子様にお金を求められるままに渡したり、借金を代わりに支払ったりしていて、ある時、「これ以上は渡せない。」などと子供に告げると、その途端に、子供が相談者の方に暴力を振るい、あるいは、暴言を吐く等してしまうということがあります。相談者の方は、「暴力をふるう等した子供とは、もう一緒に住み続けられない」ということで、弁護士の所にご相談にみえます。
 ご相談者の方の配偶者(夫など)は、既にお亡くなりになっていて、ご自分の生活は年金で賄い、子供に支払うお金は夫の遺産等から出してきたけれども、その遺産等が残りわずかとなり、このまま子供に支払い続けてはいけないなどと思って、子供に伝えるのですが、子供はなかなか納得ができないのでしょうか。
 このような方がもし、ご親族にいらっしゃって、相談をされた場合、皆様であればどのように対応されますか?
まず、必要なことは、相談者の身の安全を確保することです。多くの場合、警察に相談の上、弁護士に相談に来られます。緊急一時的に身を寄せる場所として区役所等の紹介で、いわゆるシェルターと呼ばれる避難所に宿泊されていることもあります。けれど、もし、相談者がご自宅から相談に見えたのであれば、相談者にその身の安全を確保することが最優先であることをお話しし、納得して頂いた上で転居先等を探すことになります。
 シェルターから相談に見えている場合であっても、安心はできません。シェルターは一般的には2週間程度で、退出を求められるからです。そして、ご自宅は、子供に知られていて、戻った場合、相談者の身に危険が及ぶ可能性があります。そこで、子供に知られていない新たな家を探す必要があります。
 資金が十分にある場合は、高齢者向けの分譲マンション等の購入を検討されてもよろしいでしょう。新たに賃貸借契約の締結を希望される場合、不動産会社で物件を探して頂きます。これまでは、連帯保証人が必須とされている不動産が大半でしたが、この頃は、保証会社を利用することにより、連帯保証人を求められない物件もあります。ただ、高齢の方の場合、高齢であることを理由に契約を断れてしまうこともあるようですので、あらかじめ不動産業者に確認してから、店舗に赴くとよいでしょう。
 身の安全が確保できたら、次に必要なことは、当面の生活に必要な現金、預貯金通帳・キャッシュカード、健康保険証、医師の処方薬、お薬手帳等を確保することです。逃げる時に、このような貴重品等を持ち出すことができなかった場合は、再発行等の手続をとることになります。着の身着のままで警察へ逃げた場合等は、どうしても必要な上記貴重品等を取りに戻るため、警察が自宅まで同行してくれることもあります。ただ、原則としては、逃げた後、再び戻ることは難しいと考えて頂き、個人的にとても大切なものがある場合等は忘れずに持ち出して頂きたいところです。
 当面の生活費がどうしても準備できず、生活の目途が立たないという場合は、区役所等の自治体に相談等して、生活保護の申請等を検討します。生活保護は、働く意欲があって、そのための求職活動をしているか、これから始めるところだけれども、申請の時点では所持金が1か月の生活費にも満たない程度しかない場合に申請できます。生活保護を申請しようとしても、自治体の対応によっては、なかなか申請できないこともあります。そのようなときは弁護士が同行して一緒に申請をすることもできます。
 相談者の方の生活の見通しが立ったら、相談者の方の意思を子供に明確に伝えることが必要です。何ができて、何ができないのか、あるいは、ここまではするけれど、それ以上はしないなどです。今後、一切の連絡を絶つという意思表示もあり得ます。ただ、相談者の方も環境が突然変わりますので、必ずしも強固な意志を持たれている方ばかりではありません。子供のことを心配する気持ちがなくなったわけでもありません。そのため、あれもしてあげたい、これもしてあげたいという気持ちもあります。そんな中で、子供のためにご自分ができることと、できないことをゆっくり考えて頂いて、自分の意思を明確にして頂いてから、子供にそれを伝えます。弁護士が事件を受任していれば、弁護士から子供に連絡をしますので、依頼者(相談者)の方が直接連絡をする必要はありません。依頼者の方が子どもに直接連絡をしたくなることも出てくるかもしれませんが、できるだけ控えた方がいいでしょう。
 子供との連絡を絶つとなると、いざという時のお葬式やお墓についても、どうするのかを考えておく必要があります。ご希望の宗派やお寺がある場合は、生前にその準備をしておきたいところです。お墓についても、子供が守っていってくれそうにないのであれば、永代供養をお願いするという方法もあります。それらも含めて、万一のことがあったときに備えて、遺言を作成しておくことをお勧めします。
 家族との争い事はないに越したことはありませんが、もし、そのような争いになってしまった場合でも、弁護士が間に入ることで、直接の言い合い等を避けることができます。家族と言い争わなければいけないことはとてもつらいことですので、そのようなときは、弁護士にご相談ください。
 

弁護士 本間 博子

2016年2月12日 10:00 AM  カテゴリー: コラム

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