トピックス -新着記事-

『障害のある人と社会をつなぐネットワーク支援に関する研修会』で講師をつとめました

 山田恵太弁護士が、2016年9月20日(沖縄県中部圏域)および22日(沖縄県八重山圏域)でそれぞれ行われた,障害のある人と社会をつなぐネットワーク支援に関する研修会「知的障がい・発達障がいのある人のためのトラブルシューター養成セミナー」において、講師をつとめました。
 刑事手続の概要や,障害のある人がトラブルに巻き込まれた場合の支援等について,司法の立場からお話をしました。

2016年10月28日 2:11 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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刑事実務検討会(12月19日)のご案内

 当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて、当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに参加者全員で、その理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて隔月で開催しています。

 この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。

参加を希望される方は、資料準備の都合上、事前にご連絡下さい。

 また、実務検討会後に所内にて懇親会を予定しておりますので、是非ご参加ください。

 参加を希望される方は併せて事前にご連絡下さい。



開催日:2016年12月19日(月)18時30分~


テーマ:「無罪事例報告,非行事実なし不処分事例報告(担当:徳永裕文弁護士,原香苗弁護士)

連絡先アドレス: info@kp-law.jp

2016年10月28日 9:39 AM  カテゴリー: 研究会等のご案内

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北パブコラム(第22回):職務質問を拒否することはできないのか(弁護士 諸橋 仁智)

 警察官からの職務質問は拒否できないのでしょうか。

 警察官から声をかけられて、「カバンの中身を見せてください。」などと協力を要請された経験がある方は多いでしょう。

 用事があって急いでいる、所持品を他人(警察官)に見られたくない等、理由は様々ですが、職務質問に協力したくないこともあると思います。

 

 実際のところ、職務質問への協力を拒否することは非常に困難です。「協力しません!」とはっきりと拒否の意思表示をしても、警察官はあなたの行く手に立ちふさがり、「そんなこと言わないで、お願いしますよ。」と執拗に協力を求めてきます。その場から立ち去ろうとすれば、あなたの肩や腕に手をかけて、その場にとどまらせようとするでしょう。

 

 このような警察官の強引な行為は許されるのでしょうか。

 警察官職務執行法2条1項

 「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者(①)又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者(②)を停止させて質問することができる。」とあります。つまり、①犯罪の嫌疑がある者や②犯罪の参考人的立場の者を、停止させて質問することができるのです。

 しかし、「停止」させるとは、相手方が自らの意思で停止するように求めることができるにすぎません。「行かないで下さい。」等の説得は許されますが、「協力しないのならば逮捕する。」等の心理的な強制を加えることは許されません。

 では、肩や腕に手をかける行為はどうなのでしょうか。このような行為は、あまりに強引で違法のようにも思えます。しかし、このような行為も、「相手方を説得するための行為」として、違法とはならないとされています(昭和51年3月16日最高裁決定)。

 

 以上の通り、職務質問において警察官は、相手方を説得するために、しつこくお願いをすることや行く手に立ち塞がること、肩や腕に手をかけて立ち去らせないようにすることができるのです。

 

 しかし、それでも「絶対に職務質問に協力したくない!」という場合は、警察官からの説得に対し、粘り強く拒否の意思を表示し続けるしかありません。結局、警察官に許されているのは説得をすることなのですから、説得をされた上でも捜査に協力したくないという強固な意思を表明するのです。

複数の警察官に囲まれて長時間の説得をされるわけですから、大変なプレッシャーです。警察官は体育会系出身が多いですから、体は大きく、説得には迫力があります。根負けして(不本意ながら)、職務質問に応じてしまうことが通常のようです。

 

 ところで、職務質問の過程で薬物犯罪の嫌疑が高まったとして、警察官が強制採尿令状や捜索差押令状の発付を請求することがあります。この場合は、純粋に職務質問として行われている段階の次のステージに移行して、より強引な行為も認められるとする考え方が主流です(二分論,平成22年11月8日東京高裁判決参照)。

 しかし、令状の発付は裁判官が関与しますが、令状を請求すること自体は警察官の判断だけでできます。裁判官が審査をする前の段階であるのに、令状を請求しただけで警察官の職務質問の権限が大きくなるという考え方には違和感を覚えます。最近の判例では、二分論を否定して、令状請求後の警察官の強引な行為を違法とした判断がなされました(平成27年3月4日東京高裁判決)。

 

 普段、交番で道案内などをしてくれる「お巡りさん」は、とても親切で頼りがいのある存在です。しかし、犯罪の嫌疑が認められる相手に対しては、普段のやさしい「お巡りさん」からは想像できない強硬な態度に変わります。

 犯罪予防のためとはいえ、警察官の行為は目的のために必要最小限度のものでなければなりません(警察比例の原則,警察官職務執行法1条2項)。職務にまい進するあまり、行き過ぎた行為をすることは許されません。最近の判例では,警察官が捜査対象者の車にGPSを取り付けた捜査が違法とされました(平成28年6月29日名古屋高裁判決)。

 

 違法な捜査によって収集された証拠には、証拠能力が認められません。警察官の強引な職務質問によって収集された証拠の証拠能力を争いたい場合は、当事務所までご連絡下さい。

 

弁護士 諸橋 仁智

2016年10月25日 10:27 AM  カテゴリー: コラム

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北パブコラム(第21回):トラブルをどこに相談していいのかわからないあなたへ(弁護士 鈴木 加奈子)

 私たちの事務所は、毎年行われる足立区の8士業による「よろず無料相談会」に参加しています。今年は、11月5日(土)13時から、足立区勤労福祉会館(綾瀬プルミエ内)にて開催されます。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

 「士業」(しぎょう)という言葉は、聞きなれない方も多いかと思います。士業とは、〇〇士という名称の専門資格を有する職業の俗称です。「さむらい業」ということもあります。 今回の相談会には、行政書士、建築士、司法書士、社会保険労務士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁護士(あいうえお順)の8つの士業が参加します。

 各士業の中には、名称を聞いても、どんな仕事をするのかピンとこない専門家もあるのではないでしょうか。

そこで、相談会でも例年相談件数の多い相続の場合を例に、それぞれの士業にどのような相談ができるのか、ご説明します。

 

 Aさんが亡くなったとしましょう。Aさんの相続人は、配偶者と子供2人の合計3名だったとします。3人の相続人で話し合いをして、Aさんの遺産の分割について特に争いはなく話し合いがまとまったとします。このように遺産分割について争いがなければ、その内容を行政書士さんに依頼して、遺産分割協議書を作成し、その後の遺産分割手続(預貯金の解約など)をすすめることができます。

 Aさんによって生計を維持していた配偶者は、遺族年金がもらえるかもしれません。遺族年金をもらう要件を満たしているのかどうかよく分からなければ、社会保険労務士さんに相談することができます。仮にAさんが職場で仕事中に亡くなられた場合、労災保険からの給付が受けられるかも知れません。労災について、社会保険労務士さんに相談することも可能です。

 遺産の中に、不動産があった場合は、司法書士さんにお願いして相続登記をすることになります。Aさんが会社の役員をしていた場合は、役員変更の登記を司法書士さんに依頼することもできます。

 Aさんの遺産の評価額によっては、相続人3名が相続税を支払うことになります。相続税を負担しなければならないのか、負担するとしたらいくらになるのか、税務署への申告はどうしたらよいのか、税金については、税理士さんに相談して下さい。

 残念ながら、3人の相続人で話し合いがまとまらなかった場合、遺産分割でもめてしまった場合は、弁護士に相談して下さい。裁判所で遺産分割の調停を行ったり、裁判を行ったりする必要がでてくることもあるでしょう。

弁護士が代理人として交渉や調停をはじめたら、Aさんの遺産である不動産がいくらなのか、相続人間でもめてしまうことがあります。そんな時は、不動産鑑定士さんにお願いして、不動産の資産価値を評価してもらうことになります。

 遺産である不動産の分け方を争っているときに、相続人である自分がある土地を相続した場合に、その土地上に自宅を建てることはできるのだろうか、どのくらいの大きさの自宅が建てられるのだろうか、自宅が建てられないなら土地を相続してしょうがないのだけどといった問題が生じることも考えられます。その場合は、建築士さんに相談して下さい。

 建築士さんに相談して、自宅も建てられることが分かり、不動産鑑定士さんの評価をもとに、代償金(不動産を取得しない相続人と取得する相続人との調整のために支払われる金銭)の額についても相続人間で話がまとまったとしても、司法書士さんにお願いして土地の相続登記をしようとしたら、隣の土地所有者との間の土地の境界(筆界)がわからないということがあります。こんなときは、土地家屋調査士さんに相談して、隣の土地所有者の立ち合いのもと、土地の境界(筆界)を特定することになります。Aさんの遺産である大きな土地を2人の相続人でわけて相続することになれば、分筆登記が必要になります。土地家屋調査士さんに依頼して、分筆登記のために土地を測量してもらうこともできます。

 

 このように相続にあたり、さまざまな問題が発生し、それぞれの分野の専門家に相談しなければならないという場合も考えられます。

 弁護士のところに相談に行ったら、税金は税理士さんのところに相談に行って、登記については、司法書士さんに相談に行くことになりと大変面倒なことになります。もちろん各士業で重なる分野もあり、ある程度の相談には対応したり、士業間の連携を深めて、相談者の方があちこちいかなくても良い様にと考えていますが、「餅は餅屋」、その分野の専門家に相談するのが一番ではあります。

 

 そこで、各分野の専門家が一同に集まって、みなさまのご相談に対応しようというのが、8士業による「第7回 よろず無料相談会」です。相談される方は、あちこちの専門家に相談して回る必要がなく、1回で関連する各分野の専門家に相談することができるのです。もちろん、相談内容は相続問題に限られませんし、各士業が対応可能な相談内容も前述のものに限られるわけではありません。

 11月の相談会は、足立区の共催で行われるため、対象を足立区在住・在勤・在学の方に限っていますが、同様の士業合同による相談会は、各地で開催されています。どこに相談したらよいか迷っている方、一度相談に行ってみてください。

 

弁護士 鈴木 加奈子

 

 

 

2016年10月19日 3:03 PM  カテゴリー: コラム

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第7回足立区よろず無料相談(足立区共催)のお知らせ

「トラブルや悩み事があるけど,どこに相談していいか分からない」、「税金のことも土地の登記のことも、 一緒に相談したい」・・・。そんな方々に!
8つの分野のプロが、一緒にご相談に乗ります。
第7回となりました,足立区よろず無料相談会のお知らせです。
この相談会では,足立区の士業(行政書士,建築士,司法書士,社会保険労務士,税理士,土地家屋調査士,不動産鑑定士,弁護士)が集まり,みなさまの様々な問題のご相談に乗ります。
1つのお悩みについて,様々な専門家からアドバイスを得られる貴重な機会です!
ぜひご参加ください。
【日時】
2016年11月5日(土) 13:00~17:15
【会場】
足立区勤労福祉会館(綾瀬プルミエ内)
 〒120-8575
足立区綾瀬1丁目34番7号102綾瀬プルミエ内
千代田線・綾瀬駅西口より徒歩3分
【予約・問合せ先】
弁護士法人北千住パブリック法律事務所
TEL:03-5284-2101
【予約受付期間】
2016年10月17日(月)~11月2日(水) 10:00~16:00
※平日のみ
【主催】
足立法曹会、公益社団法人東京都不動産鑑定士協会、東京都社会保険労務士足立・荒川支部、東京都行政書士会足立支部、東京司法書士会城北支部、東京税理士会足立支部、東京税理士会西新井支部、東京土地家屋調査士会足立支部、一般社団法人東京都建築士事務所協会足立支部、弁護士法人北千住パブリック法律事務所
【共催】足立区
【後援】足立青色申告会、公益社団法人足立法人会、一般社団法人西新井青色申告会、一般社団法人西新井法人会、東京商工会議所足立支部、日本政策金融公庫千住支店

 

2016年10月19日 3:01 PM  カテゴリー: 法律相談のご案内

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勾留取消請求が認められました

 東京地方裁判所において、大麻取締法違反の被疑事実で逮捕・勾留されていた事件について、勾留取消請求が認められて、釈放されました。(担当弁護士:上田真生)

2016年10月17日 1:16 PM  カテゴリー: 事例報告

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