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北パブコラム(第6回):「法曹一元と弁護士任官」

 「法曹一元」という言葉をご存じでしょうか。
 この言葉は、いろいろな意味で使われているものですが、現在では、裁判官として法曹生活に入った者だけが裁判官の職を占めるいわゆるキャリア・システムに対し、裁判官は、原則的に法律職従事者、特に弁護士から選ばれるべきものとする考え方をいう場合が多いようです。
 そもそも、裁判所法は、下級審の裁判官(判事)を、弁護士や検察官等の法律職に10年以上従事していた者の中から任命するものとしており、法曹一元とまではいかなくとも、裁判官となる者の多様性、多元性を予定していたものですが、実際の運用としては、司法修習生の修習を終えた者が直ちに判事補として裁判所に採用され、その判事補が10年を経て裁判官に任命されるというキャリア・システムが確立されており、判事補から任命された裁判官が現役の裁判官の大半を占めるという状態になっているのです。
 弁護士会は、このようなキャリア・システムが「官僚司法」を生み出しているとして批判し、「市民の司法」を実現するためには、法曹一元こそが必要であると主張して、判事補制度の解消を目指して運動を展開してきました。
 先の司法制度改革審議会においても、この点が議論となり、そのとりまとめでは、法曹一元制度自体は採用されませんでしたが、裁判官となる者の多様性、多元性を予定する裁判所法の趣旨の実質化を図るためには、弁護士が裁判官となること、すなわち、弁護士任官を強力に推進する必要があるとされました。
 当事務所は、主として、同じく司法制度改革審議会において議論され、導入の道筋がつけられた被疑者国選弁護や裁判員裁判の導入といった刑事司法の改革に対応するために、刑事弁護対応型の公設事務所として、東京弁護士会によって設立されたのですが、同時に、弁護士任官の推進についても、その目的の1つとして掲げていました。
 そして、当事務所が設立されて12年目となる本年4月1日より、私は、10年半の弁護士生活に別れを告げ、当事務所初の弁護士任官者として、裁判官としての人生を始めることになりました。
 これまでの弁護士としての経験がどこまで活かせるかは分かりませんが、今後は、一人の裁判官として、当事務所で学んだことを胸に、微力ながら、よりよい司法を実現するため尽力していく所存です。

弁護士 大 塚 博 喜

2015年3月31日 4:00 PM  カテゴリー: コラム

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北パブコラム(第5回):退所にあたって

 どんな人にも、子ども時代があります。
誰しもがいくつになっても、子ども時代に経験したことや大人に投げかけられた言葉に、救われたり、傷ついたりすることがあるのではないでしょうか。
 周りの大人が子どもをどれだけ大切にしてきたか、真剣に向き合ってきたか、それがその子どものこれからの人生を大きく左右していく、そう言っても過言ではないと、私は思います。
 私が付添人を担当したある少年は、両親との関係が悪く、中学時代に施設に入所をしました。
 少年は、自分の居場所を見つけることが出来ないまま、施設を出た後、非行を繰り返して1人で生きていました。
 弁護士との面会ではいつも笑っていた少年が、涙をこぼしたのは少年院送致を言い渡された審判の時でした。
 審判の席に、少年の周りに居たのは、裁判所の職員と付添人だけでした。
 これまで、少年の周りにいた大人は、その子にどれだけ向き合ってきたのだろう、どれだけ真剣に向き合って来たのだろう、この時初めて、私はその少年の人生を垣間見た気がしました。
 北千住パブリック法律事務所で3年3ヶ月を過ごしました。
 弁護士として勤務する中で、色々な境遇の子どもたちと出会いました。事件が終了すれば、そこで弁護士としての仕事は終わりです。しかし、その子の人生はこれからも続いていく、私はただ、その子の人生がこれから幸せであるようにと祈るだけでした。もう少し違う形で子どもたちに関わることは出来ないか、そんな思いを抱くようになりました。
 本年4月1日から、児童相談所で勤務する機会を頂くことが出来ました。断片的にではなく、継続的に子どもを支援していく職務に挑戦できることに喜ぶ一方、児童福祉の世界にどれだけ法律家が貢献できるのか、不安を覚えることもあります。
 当事務所で得た経験を生かし、微力ながらも、児童福祉と法律家の分野の架け橋になれるよう、尽力していく所存です。

弁護士 橋本佳子
 

2015年3月31日 10:34 AM  カテゴリー: コラム

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知的障がい・発達障がいのある人のためのトラブルシューター養成セミナーにおいて講師をつとめました

3月22日,山田弁護士が,大分県ニューライフプラザで開かれた「知的障がい・発達障がいのある人のためのトラブルシューター養成セミナー」において講師をつとめました。
司法の立場から,刑事手続の概要,障がいがある方が刑事手続の中でおかれている状況,刑事手続の中で障がいがある人を支援する方法について講演を行いました。

2015年3月25日 3:53 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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刑事実務検討会(4月10日)のご案内

当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて、当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに参加者全員で、その理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて隔月で開催しています。
この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。
参加を希望される方は、資料準備の都合上、事前にご連絡下さい。
なお、実務検討会後に所内にて懇親会を予定しておりますので、参加を希望される方は併せて事前にご連絡下さい。

開催日 2015年4月10日(金)18時30分~

テーマ 裁判員裁判における情状弁護(担当:永里)

連絡先アドレス info@kp-law.jp

2015年3月17日 11:48 AM  カテゴリー: 研究会等のご案内

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準抗告が認められました

東京地方裁判所において、強盗致傷の被疑事実で逮捕・勾留されていた事件について、勾留決定に対する準抗告(異議)が認められ、釈放されました。(担当弁護士:菊地信吾)

2015年3月13日 9:34 AM  カテゴリー: 事例報告

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福祉講演会で講演を行いました

3月5日,橋本弁護士,山田弁護士が,東京エリア・トラブルシューター・ネットワーク(地域でトラブルに巻き込まれた障がいのある方を支援するために,福祉専門職,弁護士,医師などが集まって立ち上げた任意団体)の活動の一環として,「知的障がいのある人が地域で暮らすために」をテーマに,中野区愛育会主催の福祉講演会において講演を行いました。

2015年3月12日 9:45 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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