トピックス -新着記事-

『実務解説 会社法Q&A』追録第18号が刊行されました

戸髙広海弁護士が執筆に加わった『実務解説 会社法Q&A』追録第18号が、株式会社ぎょうせいより刊行されました。
担当箇所は、「特別の利害関係を有する取締役と取締役会決議の効力」です。

https://shop.gyosei.jp/products/detail/4008

2017年8月14日 3:46 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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【受付開始】刑事実務検討会(8月21日)のご案内

 当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて、当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに参加者全員で、その理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて定期的に開催しています。
  この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。
 参加を希望される方は、資料準備の都合上、事前にご連絡下さい。
  また、実務検討会後に所内にて懇親会を予定しておりますので、是非ご参加ください。
  参加を希望される方は併せて事前にご連絡下さい。
 開催日:2017年8月21日(月)18時00分~
テーマ:捜査弁護(初回接見を中心に)
 (担当:高橋俊彦弁護士,諸橋仁智弁護士 広野文治弁護士)
 
 連絡先アドレス: info@kp-law.jp

2017年8月1日 4:59 PM  カテゴリー: 研究会等のご案内

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弁護士入所のお知らせ

弁護士が入所いたしましたのでお知らせいたします。

 

渡邉 良平 弁護士(49期)

2017年7月3日 4:35 PM  カテゴリー: 弁護士入退所のお知らせ

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2017年7月・8月の法律相談

2017年7月・8月の法律相談の日程は次のとおりです。
 土曜・夜間法律相談も行いますので、ぜひご利用ください。

いずれも電話での事前予約をお願いします。
 毎週月曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
 毎週火曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
 毎週水曜日 (1)18:00~ (2)18:45~ ※夜間法律相談
 毎週木曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
 毎週金曜日 (1)13:00~ (2)13:45~
 (但し、祝日は除く。)
 毎週土曜日(1)14:00~ (2)14:45~ (3)15:30~ (4)16:15~

 

※突然逮捕された場合の刑事事件など、緊急の場合には、上記以外の時間で対応できる場合もございますので、お問い合わせください。(ただし、所属弁護士のスケジュールが全てうまっている場合など、お受けできないこともございますので、あらかじめご了承ください。)

 

 【ご予約・お問い合わせ】
 03-5284-2101(平日午前9時30分~午後4時30分)
 080-9504-1902(土曜日午後1時~午後4時30分)
※携帯電話は、土曜日午後1時~午後4時30分のみの受付になりますのでご注意ください。
※その他、法律相談・事件のご依頼についての詳細は、「初めてご相談される方へ」をご覧下さい。

2017年6月26日 9:00 AM  カテゴリー: 法律相談のご案内

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【6/12受付開始】6/24(土)荒川区くらしの無料法律相談会のご案内

当事務所の弁護士が無料で法律相談を行う恒例の相談会です。

【日  時】平成29年6月24日(土) 午後1時~4時
【会  場】サンパール荒川5階第7集会室
  http://www.sunpearl-arakawa.com/access.html
 都電荒川線「荒川区役所前」駅より徒歩2分です。
【予約方法】電話予約制 ※定員がございますのでお早めにご予約ください。
【予約・問合せ先】 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 TEL:03-5284-2101
【予約受付期間】 平成29年6月12日(月)~6月23日(金)午前10時~午後4時 
                        ※平日のみの受付です
【主  催】東京弁護士会(北千住法律相談センター)
【共  催】荒川区
【後  援】法テラス東京
【協  力】弁護士法人北千住パブリック法律事務所

 

2017年5月26日 3:16 PM  カテゴリー: 法律相談のご案内

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北パブコラム(第26回):鎖を踏みしめて(弁護士 田中 翔)

 平成28年度犯罪白書の統計によれば、検察官が勾留請求をすれば、97.4%勾留されます(平成27年)。
 裁判官が、検察官の勾留請求を認めないことはごくわずかしかありません。
 勾留請求が却下されたり、勾留決定に対する不服申立てが認められたりすれば、弁護士の間ではちょっとしたニュースになるくらい、珍しいものです。
 証拠を隠滅するおそれがある、逃亡するおそれがある、こうした「おそれ」により、多くは20日間(逮捕されてからカウントすると23日間)、警察署の留置施設に閉じ込められることになります。
 しかも、弁護士以外と面会ができないという「接見禁止処分」もついてくることがあります。
 昔に比べれば少しだけましになったようですが、これが昔からの日本の刑事裁判の姿です。

 しかし、日本以外に目を向けたとき、これは必ずしも常識とはいえないようです。
 実は先日、ニューヨークに行ってきました。ニューヨークの公的弁護制度を視察するためです。
 身体拘束がされている人に対して、どの段階でどのように弁護士がつけられるのかを調査しに行ったのですが、ニューヨークでは、逮捕された人のうち70%くらいが、逮捕されてから24時間で釈放されることを知りました(ちなみに、ニューヨークでは多くの場合、最初に裁判所に連れて行かれる段階で弁護人がつけられるとのことです。)。
もちろん釈放された人は無罪放免ということではなく、その後自宅から裁判所に来て有罪か無罪かの判断を受けることになります(日本的にいえば在宅事件)。
 ニューヨークの裁判所で実際に裁判官が被疑者を勾留するかどうかの手続を見学しましたが、手錠をかけられて法廷に入ってきた被疑者が次から次へとその場でどんどん釈放されていきました。
 日本の刑事司法を見てきた身からすれば、これはなかなか衝撃的な光景でした。こんな風にどんどん釈放されるなんてありえないからです。

 もちろん日本とニューヨークを単純に比較することはできません。制度の仕組み全体が違いますし、刑事事件の件数も違えば国民性も違います。
 ニューヨークでは、釈放されてそのまま逃げてしまう人もそれなりにいるようです。多少は逃げられてもかまわない、そういう割り切りがあるようです。もし日本で被疑者が逃亡して見つからなかったら大問題になるはずです。ここらへんの感覚の違いも、おそらく国民性の違いといえるでしょう。
 でも、証拠を隠すかもしれない、逃げるかもしれない、そんな「おそれ」で、有罪になってもいないのに、長い間外に出られず、家族とも話せず、ときに仕事を失い、ときに健康も害するのが日本の制度です。
23日間も閉じ込められたら、サラリーマンは仕事を辞めなければならないかもしれません。自営業の人なら、倒産するかもしれません。
 あまりにつらくて、拘束から逃れたくて、やってないのにやりましたと認めてしまうかもしれません。
 勾留は刑罰ではないのに、まるで刑罰を受けているかのようです。
 拘束される人のことを全然考えないような制度より、釈放されたら逃げちゃう人も少しいるけれど、ちゃんと人権や自由に配慮している制度、こっちのほうがいいのではないか、私はそう思いました。

 ニューヨークの制度を見てきてから日本の勾留制度を考えてみると、とても暗い気持ちになってしまいます。
 しかし、少しずつでも制度は変えられるはずです。35年くらい前、ある刑事法の教授が日本の刑事裁判を診断して、「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」といいました。きっとその時代に比べたら、日本の刑事裁判はよくなっているはずです。
 これからも、少しずつ、ほんの少しずつでも、日本の刑事裁判がよくなっていってほしいと思います。
 現状を肯定せず、常に前を向いてこれから闘っていく。そんなことを、自由の女神が見守るニューヨークで考えていました。
 これからも、被疑者の身体拘束からの解放に向けて、努力していきたいと思います。

 

  弁護士 田中 翔

2017年5月20日 12:00 AM  カテゴリー: コラム

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