民法の成年年齢を18歳未満に引き下げる法律が2022年4月に施行されます。
そして、現在、少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げることの是非が議論されています。
皆さんは、最近の少年事件についてどのようなイメージをお持ちですか?
少年事件が「増加している」とか「凶悪化している」という意見を目にすることがあります。
しかし、実は、少年事件は増加しても凶悪化してもいません。
むしろ少年非行は近年急激に減っています。
少年による刑法犯の検挙人員は、2004年以降減少し続けていて、2017年は、人口比の最も高かった1981年の約5分の1になっています(平成30年版犯罪白書第3編/第1章/第1節/1)
重大・凶悪な事件も減少しています。
例えば、殺人罪(未遂を含む)で検挙された少年の人数は、1961年が440人であったのに対し、2017年は51人で、人口の減少を考慮しても、大幅に減少しています(昭和37年版犯罪白書Ⅰ-63表、平成30年版犯罪白書3-1-1-6表)。
また、「少年法は甘い」という意見も聞きます。
しかし、実際には、少年手続きは、成人の刑事手続きよりも、厳しい面が多くあります。
まず、少年については「不起訴」がありません。
成人の犯罪では、検察官が、起訴するか否かを決めます。
起訴される事件は、全体の約3分の1です(平成30年版犯罪白書第2編/第2章/第3節)。
逆に言えば、全体の約3分の2が、裁判にかけられることなく終わります。
しかし、少年事件については、原則として全ての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
成人と違い、裁判にかけられずに終わるということがほぼないのです。
また、罪を犯していなくても、その性格や環境からみて、将来罪を犯すおそれがある場合には少年事件の対象となります。
その場合に、少年院送致などの処分を課されることもあります。
このように、「少年事件」や「少年法」の実際は世の中の方がもつイメージとは必ずしも一致していません。
少年事件では、「要保護性」が審判の対象となります。
したがって、軽微な事案であっても、少年の性格や環境から、将来再び非行に陥る危険性が高いとされると、少年院送致のような重い処分にふされることもあります。
そこで、弁護士は付添人として要保護性を減少させるために活動します。
例えば、ご本人とご家族との関係を調整するお手伝いをしたり、就労や就学についての環境整備をします。
少年事件においても、出来る限り早い時期から弁護士のアドバイスを受けることが重要です。
まずはお気軽に当事務所にご連絡ください。
↓↓↓
北千住パブリック法律事務所「初めてご相談される方へ」
http://www.kp-law.jp/introduction/index.html
【参考文献】
日本弁護士連合会「少年法の適用年齢引下げを語る前に~なぜ私たちは引下げに反対するのか~」
2019年12月27日 9:18 AM カテゴリー: コラム
強制わいせつ致傷被疑事件(犯人性否認)において、処分保留釈放の成果を得ました。(担当弁護士:酒田芳人、戸塚史也)
2019年12月17日 9:24 AM カテゴリー: 事例報告
現住建造物等放火被告事件において、保釈却下決定に対する準抗告認容決定を獲得しました。(担当弁護士:酒田芳人、徳永裕文)
2019年12月17日 9:21 AM カテゴリー: 事例報告
特殊詐欺、というよりも、「振り込め詐欺」とか、「オレオレ詐欺」と言ったほうが分かりやすいかもしれません。
主に高齢者を狙った、電話や手紙などを使った組織的な詐欺事件は、2000年前後から増え始め、今年(2019年)の上半期だけでも、全国で146.1億円の被害をもたらしたと言われています(警察庁の広報資料→
https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/hurikomesagi_toukei2019.pdf)。
皆さんも、テレビのCM、警察署や役所のポスターなどで、被害に気を付けるよう呼び掛けられているのをご覧になったことがあるのではないでしょうか。
我々の事務所では、刑事事件に力を入れているため、多くの弁護士が、この特殊詐欺の事件を担当したことがあります。
その経験の中から言えることは、皆さんは詐欺の被害者になる可能性だけではなく、詐欺の加害者にもなる可能性がある、ということです。
特殊詐欺というのは、組織的に行われる犯罪です。
関わっているのは、犯罪組織への出資者や、メンバーに指示をするリーダーだけではありません。
被害者からカードを受け取ったり、被害者のお金をATMから引き出したりするといった、末端のメンバーとして実行する人たちも含まれます。
そうして、人びとの中には、例えば、友達や先輩から頼まれたから、インターネットで割りの良いバイトがあるのを見つけたから、などと言った安易な気持ちで関わってしまう人も多くいます。
そして、最後には特殊詐欺のメンバーとして警察に逮捕されてしまうという例も、決して少なくないのです。
自分は被害者を直接騙していない、重大な犯罪だとはハッキリ分からなかった、という言い訳は、ほとんど通りません。
これを、刑法の理論では、「共謀共同正犯」と言います。
特殊詐欺に関するものだけでも、最高裁の判例がいくつも出されています。
そして、先ほど述べたような、安易に関わってしまった末端のメンバーに対しても、非常に厳しい判断が下されています。
皆さんが、詐欺の加害者にならないようにすることはもちろんです。
しかし、万が一、あなたや、あなたの身近な人が、詐欺に関わってしまった場合、すぐに弁護士に相談するようにしてください。
そこから、警察や、被害者の方に対して、どういう対処をするのが最も良いか、弁護士と一緒に考えましょう。
2019年12月4日 9:21 AM カテゴリー: コラム
当事務所は2019年12月28日(土)から2020年1月5日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
1月6日(月)から通常どおり業務を開始いたしますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
2019年12月2日 3:42 PM カテゴリー: 未分類
当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて,当事務所所属の弁護士による報告内容等をもとに,参加者全員でその理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて定期的に開催しています。
今回は,当事務所の元副所長であり,昨年まで司法研修所刑事弁護教官(上席教官)を務められていた髙橋俊彦弁護士を講師にお招きします。刑事弁護の捜査から公判段階までの各段階におけるポイント・留意点等について,当事務所所属弁護士が担当している裁判員裁判対象事件を題材にお話しいただく予定です。
この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。参加を希望される方は,資料準備の都合上,事前にご連絡ください。
また,実務検討会後に所内にて懇親会を予定しておりますので,是非ご参加ください。
参加を希望される方は併せて事前にご連絡ください。
開催日:2019年12月4日(水)18時30分~
テーマ:裁判員裁判対象事件における弁護活動(捜査~公判前までを中心に)
講師:髙橋俊彦弁護士
参加お申し込み先メールアドレス:kitapubinfo(at)kp-law.jp
※お手数ですが,送信の際は(at)の部分を@に置き換えてお送りください。
2019年12月2日 2:32 PM カテゴリー: 研究会等のご案内