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それって内容証明で送る必要あります?(弁護士 上神桂)

いきなりですが、みなさまは「内容証明郵便」を出したことありますか?

 

内容証明とは、郵便サービスの1つです。郵便局のホームページによれば、「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度」です。最近は電子内容証明サービスといって、登録しておけばネットでもできます。

 

みなさまの中で内容証明を出したことのある方は少ないかもしれませんが、どういった場合に出すと思われますか?

 

なんとなく法律的な文書を出すときに使う、法律的な争いになっている(あるいは、なりそうな)場合に出すときというイメージをお持ちの方もいるのではないでしょうか?

そのイメージは間違っていないと思うのですが、弁護士が法律文書をすべて内容証明で出しているかというとちょっと違うと思います。

 

実際には、こういう内容で相手に送りましたという証拠を残しておきたいような場合に利用しています。

 

具体的にどういう場合かというと、例えば、未払いのお金の督促だとか契約の取消や解除、時効の援用などの法律上の意思表示の場合があります。他には警告文や受任通知(この案件に弁護士が介入しますよという通知)を送るような場合にも利用します。

そういった文書ではない場合、人によって差がありますが、普通郵便はもちろん、特定記録郵便や書留、レターパックなど、書面の目的・大きさ・重量などによって使い分けます。そんなに量が多くないときFAXで送ることもよくあります。内容さえ分かれば郵便よりFAXの方が早いですからね。

 

それでは、なぜ弁護士が出す書面をすべて内容証明で出さないのかというと、結局、文書の目的からみて内容証明で出す必要がないからということですね。

 

ちなみにですが、内容証明って結構高いんです。窓口で出す場合一枚で1,252円~(配達証明料込み)です。弁護士って結構書面のやり取りをするので、それを全部内容証明ですると、相当お金が掛ってしまいますね。

他の理由として一般の人が弁護士から内容証明を送られると、びっくりされてしまったり、感情を害してしまわれたりする場合があって、その後の交渉や対応が難しくなってしまうことがあるからです。(逆に言えば,内容証明郵便には,相手方に対して誠実な履行を求めるという決然とした態度を示すという効果もあり,このような効果に期待して内容証明郵便を選択することもあります。)

 

こうしてみると、内容証明で出すかどうかというのも、慎重に考える必要がありますね。これは弁護士に限らず一般の方でも、当てはまる話しだと思います。もちろん弁護士と一般の方では立場が違うのですべての場合について一般化はできませんが、喧嘩するつもりがなかったのに内容証明で出したために喧嘩になってしまったということにならないように注意は必要かと思います。

 

以上、今回は、書面を送るときは、伝達方法は目的によって使い分けましょうという話でした。

2019年9月27日 4:33 PM  カテゴリー: コラム

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逮捕されたら (弁護士 伊藤荘二郎)

突然逮捕されたら、どうしますか。

 

逮捕されても、その日のうちに釈放されることはあります。しかし、そのまま10日間、20日間と留置場から出してもらえないことも、珍しくありません。その間、家には戻れず、職場や学校にも行けません。外部と直接連絡をとることもできません。いったん逮捕されたら、生活が破壊されてしまうかもしれないのです。

 

では、早く釈放されるためには、どうすればいいのでしょうか。次の2つのケースが参考になります。

 

Aさん(50代女性、主婦)は、自宅で老親の介護をしていましたが、ストレスから万引きをしてしまい、逮捕されました。その日の夜、Aさんのご家族が、弁護士に相談しました。

弁護士は、翌朝Aさんに面会して、誓約書を作りました。日中にAさんのご家族と会い、釈放後の生活の相談をして、身元引受書を作りました。被害店と連絡をとり、ご家族から預かったお金で、被害品を買い取りました。これらの活動を書類にまとめて裁判所に提出すると、その日のうちにAさんは釈放され、ご家族のもとへ帰ることができました。

 

Bさん(30代男性、会社員)は、SNSを通じて知り合った相手を暴行した容疑で逮捕されましたが、暴行はしていないと容疑を否認しました。Bさんは会社で大きなプロジェクトを任されており、何日も仕事に行けないと大変な損害が生じてしまいます。

焦ったBさんは、すぐに当番弁護士を呼びました。数時間後、弁護士が警察署を訪れて、Bさんと面会し、詳しい経緯を聞き取りました。その後、弁護士はご家族と会って、Bさんと相手の接触を防ぐために何ができるかを相談しました。会社関係者とも連絡をとり、Bさんの仕事や生活をどうサポートするか相談しました。これらの活動を裁判所に報告したところ、Bさんは釈放され、職場に復帰しました。

 

病気になっても、早く治療すれば早く治ります。刑事事件も同じです。逮捕されても、早く対処すれば早く釈放される可能性が高くなります。

 

もしあなたが逮捕されたら、すぐに弁護士を呼んでください。

もしご家族が逮捕されたら、すぐに弁護士に相談してください。

以上

2019年9月27日 4:31 PM  カテゴリー: コラム

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第10回足立区よろず無料相談(足立区共催)のお知らせ

「トラブルや悩み事があるけど,どこに相談していいか分からない」、「税金のことも土地の登記のことも、 一緒に相談したい」・・・。そんな方々に!
8つの分野のプロが、一緒にご相談に乗ります。
 
第10回となりました,足立区よろず無料相談会のお知らせです。
この相談会では,足立区の士業(行政書士,建築士,司法書士,社会保険労務士,税理士,土地家屋調査士,不動産鑑定士,弁護士)が集まり,みなさまの様々な問題のご相談に乗ります。
1つのお悩みについて,様々な専門家からアドバイスを得られる貴重な機会です!
ぜひご参加ください。
 
【日時】
2019年11月9日(土) 13:00~17:15
【会場】
足立区勤労福祉会館(綾瀬プルミエ内)
〒120-8575
足立区綾瀬1丁目34番7号102綾瀬プルミエ内
千代田線・綾瀬駅西口より徒歩3分
 
【予約・問合せ先】
弁護士法人北千住パブリック法律事務所
TEL:03-5284-2101
 
【予約受付期間】
2019年10月25日~11月8日 10:00~16:00
 ※平日のみ
 
【主催】
 東京都行政書士会足立支部、一般社団法人東京都建築士事務所協会足立支部、東京司法書士会城北支部、東京都社会保険労務士足立・荒川支部、東京税理士会足立支部、東京税理士会西新井支部、東京土地家屋調査士会足立支部、公益社団法人東京都不動産鑑定士協会、足立法曹会、弁護士法人北千住パブリック法律事務所
【共催】足立区
【後援】足立青色申告会、公益社団法人足立法人会、一般社団法人西新井青色申告会、一般社団法人西新井法人会、東京商工会議所足立支部、日本政策金融公庫千住支店

 

2019年9月26日 3:44 PM  カテゴリー: 法律相談のご案内

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第73期司法修習生募集要項

当事務所では、第73期司法修習生の採用選考を行います。
以下、募集要項です。
 
【募集要項】
1 募集人数
  若干名
2 選考方法
  書類審査の上、書類審査を通過した方に面接審査を実施いたします。
3 応募方法
  以下の応募書類を応募期間内に当事務所宛に郵送にてご提出下さい。
  (応募書類は返却いたしませんので、ご了承下さい。)
[応募書類]
① 履歴書(市販のもので可。写真貼付のこと)
・現住所、導入修習中の住所、実務修習地、並びに、ご連絡先として、必ず連絡の取れるメールアドレス及び電話番号を明記してください。
・地方赴任を希望される方は、履歴書に「地方赴任希望」と明記してください。
・書類選考の合否等、今後のご案内はメールにて行います。そのため、メールアドレスは、お間違えのないようにご記載ください。ハイフン、アンダーバー、大文字、小文字等、間違えやすい文字、記号は特に注意してご記載ください。メールアドレスに誤記や判読不能文字があった場合、ご連絡できないまま手続を進めざるをえなくなることがありますので、ご承知おきください。
② 応募理由書(1000字程度)
③ 課題
  課題内容は、下記の【事前課題】の通りです。課題の指示に従い、起案したものを同封して下さい。
④ 成績証明書(最終学歴のもの)
⑤ 司法試験成績通知書の写し(合格した年の短答・論文試験のもの)
⑥ (予備試験合格者の方)予備試験成績通知書の写し
⑦ 任意提出書類
・TOEICその他の語学能力を証明するもの、法律関連資格等、弁護士業務との関係で自己PRになるものがあれば、写しをご同封下さい。なお、任意提出書類に該当するか否かの問い合わせには応じられませんので、ご自身で判断して下さい。
 
4 応募期間
  2019年11月11日(月)~2019年11月24日(日)(必着)
 
5 面接要領
(日程)2019年12月7日(土)
(場所)当事務所
・書類審査を通過した方に、上記の日程で面接を1回受けていただきます。面接を受けていただく方には、2019年11月29日(金)頃に、メールにて、面接の時間を通知いたします。
・面接の時間は当方で指定させていただきますが、遠隔地に住んでいる等の特段の理由により時間帯に制約のある方は、応募書類郵送時に書面にて申し出てください。可能な範囲で配慮いたします。
【事務所概要】
 当事務所は、刑事対応型都市型公設事務所です。
 刑事弁護のプロフェッショナルとして、死刑求刑事件など重大な刑事事件の弁護を担うほか、地域に根ざした法律事務所として、区、地域包括支援センター、権利擁護センターなど行政との連携を深め、高齢者・障がい者などの社会的弱者の人権擁護活動にも積極的に取り組んでおります。加えて、過疎地における弁護士需要に応えるべく、当事務所で養成を受けた数多くの弁護士が、ひまわり基金法律事務所や法テラス各地方事務所に派遣されています。さらに、法曹養成に携わり、エクスターンシップ(一橋、慶應、早稲田、上智、青山学院)の受け入れを行っております。
 
  上記の各分野に関心があり、市民のための弁護士として、どんな事件でも厭うことなく引き受ける意欲のある方を求めます。
 
〒120-0034 
東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスⅡ番館
TEL03-5284-2101 FAX03-5284-2104
ホームページ;http://www.kp-law.jp/
弁護士法人北千住パブリック法律事務所
代表弁護士 押 田 朋 大
 
【事前課題設問】
今年6月に施行された改正刑訴法で、一定の事件について取調べを録音・録画すること(取調べの可視化)が原則として義務づけられました。①その改正についてのあなた自身の評価と、②被疑者に対する取調べの今後の課題について、現状あなたが問題だと考える点を踏まえて論じて下さい(A4で2枚以内)。

2019年9月12日 9:14 AM  カテゴリー: 採用情報

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準抗告認容決定を獲得しました

強盗致傷被疑事件において,勾留延長に対する準抗告が認められ,被疑者を釈放させる成果を得ました。(担当弁護士:諸橋仁智)

2019年8月26日 4:30 PM  カテゴリー: 事例報告

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臨時休業のお知らせ

9月9日(月)は所内システム入替のため、臨時休業いたします。

2019年8月20日 1:31 PM  カテゴリー: 未分類

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