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当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて,当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに参加者全員で,その理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて定期的に開催しています。
今回のテーマは「接見」です。接見は全ての弁護活動のスタートになります。刑事事件をやる上で避けては通れない接見ですが、いかに正確に事情を聴取し、どのように助言するべきかなど、身につけるべき接見の技術は奥深いものです。より良い接見について,実務の実際を踏まえつつ,参加者とともに考えていきます。
この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。参加を希望される方は,資料準備の都合上,事前にご連絡ください。
また,実務検討会後に所内にて懇親会を予定しておりますので,是非ご参加ください。
参加を希望される方は併せて事前にご連絡ください。
なお、当日は18時から事務所説明会も開催いたしますので、そちらにも是非ご参加ください。
開催日:2019年10月28日(月)18時30分~
テーマ:接見
講師:田中翔、鵜飼裕未
定員32名に達した時点で申込みの受付を終了させていただきます。
参加お申し込み先メールアドレス:kitapubinfo(at)kp-law.jp
※お手数ですが,送信の際は(at)の部分を@に置き換えてお送りください。
2019年10月16日 12:59 PM カテゴリー: 研究会等のご案内
今年も当事務所は東京三弁護士会就職合同説明会に参加いたします。
是非、当事務所のブースにお越しください。
【東京三弁護士会就職合同説明会】
日時:2019年10月14日(月・祝)11時00分~16時30分
場所:「TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール」
住所:東京都大田区平和島6-1-1
最寄り駅:東京モノレール「流通センター駅」すぐ
東京弁護士会「東京三弁護士会就職合同説明会」ホームページ
:https://www.toben.or.jp/syusyusei/setsumeikai/s.html
2019年10月9日 2:24 PM カテゴリー: 採用情報
いきなりですが、みなさまは「内容証明郵便」を出したことありますか?
内容証明とは、郵便サービスの1つです。郵便局のホームページによれば、「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度」です。最近は電子内容証明サービスといって、登録しておけばネットでもできます。
みなさまの中で内容証明を出したことのある方は少ないかもしれませんが、どういった場合に出すと思われますか?
なんとなく法律的な文書を出すときに使う、法律的な争いになっている(あるいは、なりそうな)場合に出すときというイメージをお持ちの方もいるのではないでしょうか?
そのイメージは間違っていないと思うのですが、弁護士が法律文書をすべて内容証明で出しているかというとちょっと違うと思います。
実際には、こういう内容で相手に送りましたという証拠を残しておきたいような場合に利用しています。
具体的にどういう場合かというと、例えば、未払いのお金の督促だとか契約の取消や解除、時効の援用などの法律上の意思表示の場合があります。他には警告文や受任通知(この案件に弁護士が介入しますよという通知)を送るような場合にも利用します。
そういった文書ではない場合、人によって差がありますが、普通郵便はもちろん、特定記録郵便や書留、レターパックなど、書面の目的・大きさ・重量などによって使い分けます。そんなに量が多くないときFAXで送ることもよくあります。内容さえ分かれば郵便よりFAXの方が早いですからね。
それでは、なぜ弁護士が出す書面をすべて内容証明で出さないのかというと、結局、文書の目的からみて内容証明で出す必要がないからということですね。
ちなみにですが、内容証明って結構高いんです。窓口で出す場合一枚で1,252円~(配達証明料込み)です。弁護士って結構書面のやり取りをするので、それを全部内容証明ですると、相当お金が掛ってしまいますね。
他の理由として一般の人が弁護士から内容証明を送られると、びっくりされてしまったり、感情を害してしまわれたりする場合があって、その後の交渉や対応が難しくなってしまうことがあるからです。(逆に言えば,内容証明郵便には,相手方に対して誠実な履行を求めるという決然とした態度を示すという効果もあり,このような効果に期待して内容証明郵便を選択することもあります。)
こうしてみると、内容証明で出すかどうかというのも、慎重に考える必要がありますね。これは弁護士に限らず一般の方でも、当てはまる話しだと思います。もちろん弁護士と一般の方では立場が違うのですべての場合について一般化はできませんが、喧嘩するつもりがなかったのに内容証明で出したために喧嘩になってしまったということにならないように注意は必要かと思います。
以上、今回は、書面を送るときは、伝達方法は目的によって使い分けましょうという話でした。
2019年9月27日 4:33 PM カテゴリー: コラム
突然逮捕されたら、どうしますか。
逮捕されても、その日のうちに釈放されることはあります。しかし、そのまま10日間、20日間と留置場から出してもらえないことも、珍しくありません。その間、家には戻れず、職場や学校にも行けません。外部と直接連絡をとることもできません。いったん逮捕されたら、生活が破壊されてしまうかもしれないのです。
では、早く釈放されるためには、どうすればいいのでしょうか。次の2つのケースが参考になります。
Aさん(50代女性、主婦)は、自宅で老親の介護をしていましたが、ストレスから万引きをしてしまい、逮捕されました。その日の夜、Aさんのご家族が、弁護士に相談しました。
弁護士は、翌朝Aさんに面会して、誓約書を作りました。日中にAさんのご家族と会い、釈放後の生活の相談をして、身元引受書を作りました。被害店と連絡をとり、ご家族から預かったお金で、被害品を買い取りました。これらの活動を書類にまとめて裁判所に提出すると、その日のうちにAさんは釈放され、ご家族のもとへ帰ることができました。
Bさん(30代男性、会社員)は、SNSを通じて知り合った相手を暴行した容疑で逮捕されましたが、暴行はしていないと容疑を否認しました。Bさんは会社で大きなプロジェクトを任されており、何日も仕事に行けないと大変な損害が生じてしまいます。
焦ったBさんは、すぐに当番弁護士を呼びました。数時間後、弁護士が警察署を訪れて、Bさんと面会し、詳しい経緯を聞き取りました。その後、弁護士はご家族と会って、Bさんと相手の接触を防ぐために何ができるかを相談しました。会社関係者とも連絡をとり、Bさんの仕事や生活をどうサポートするか相談しました。これらの活動を裁判所に報告したところ、Bさんは釈放され、職場に復帰しました。
病気になっても、早く治療すれば早く治ります。刑事事件も同じです。逮捕されても、早く対処すれば早く釈放される可能性が高くなります。
もしあなたが逮捕されたら、すぐに弁護士を呼んでください。
もしご家族が逮捕されたら、すぐに弁護士に相談してください。
以上
2019年9月27日 4:31 PM カテゴリー: コラム