若草プロジェクト代表理事の大谷恭子弁護士が、9月3日、第4回日本司法・共生社会学会、及び、9月8日、平成28年度近畿ブロック婦人相談員研究協議会で講師を務め、生き難さを抱えた若い女性たちの現状や保護に関する法律、そして、今求められる支援と若草プロジェクトの趣旨についてお話ししました。
2016年10月13日 4:26 PM カテゴリー: 講演、執筆等
8月23日から26日の間、都内の中学校からの依頼を受け、中学生1名の職業体験を受け入れました。
弁護士がどのような仕事をしているのか等の基礎講義にはじまり、裁判見学や、刑事弁護技術についての講義・模擬実演等に参加してもらいました。
2016年9月28日 4:36 PM カテゴリー: 活動報告
山田恵太弁護士が、2016年9月13日に行われた東京三弁護士会多摩支部「触法障害者刑事弁護」研修において、講師をつとめました。
障害のある人の刑事弁護についての概論や、実際の事案でのソーシャルワーカーとの協働の実例などについてお話ししました。
2016年9月26日 4:10 PM カテゴリー: 講演、執筆等
はじめに
弁護士としてそれなりに経験を重ねていく中で、いわゆる性犯罪事件に関わることは、決して少なくはありません。
もちろん、性犯罪といっても、電車内でのチカンや強姦、児童ポルノ関係など多岐にわたりますが、ここでは最近、話題になっている強姦事件について、少し申し上げたいと思います。
性犯罪根絶の必要
まず、性犯罪というものが与える被害は、本当に甚大なものであることを最初に指摘しなければなりません。まさにその人格の全てを踏みにじるものである、と言っても言い過ぎではないでしょう。我が国でも勇気あるサバイバーの方が本を出版されています。代表的なものとしては「STAND−立ち上がる選択」、「性犯罪被害にあうということ」などが挙げられます。これらの本を読むとき、性犯罪事件の弁護を引き受けることの重さを改めて強く意識しないわけにはいきません。
性犯罪の容疑者とされるということ
このように性犯罪が女性に与えるダメージが極めて重大であることの裏返しとして、性犯罪の加害者には社会からの厳しい非難が向けられます。これは、ある意味では当然のことです。しかし、我が国の社会では、往々にして「逮捕されたというだけで有罪」という認識が一般的になっているように思います。これは大変残念なことです。
逮捕される場合、一定の「疑い」が存在することは事実です。でも、それは一定の「疑い」が存在しているという以上の意味を持ちません。
近時、有名芸能人が強姦致傷罪を犯したという嫌疑で逮捕されるという事件がありました。報道機関は、彼が犯罪者であるという前提に基づくニュースを繰り返し報道しました。
* * *
無罪推定の原則、という言葉があります。
簡単に言えば、有罪判決が確定するまでは被告人は無罪と推定されるという意味です(判決確定後の再審の場合は例外的ですがここでは触れません)。これは、無罪と推定される以上、その人が有罪であることを検察官が証拠によって証明しなければならない、というルールを導きます。
そして、その証明の程度については「証拠を検討した結果、常識に従って判断し、被告人が罪を犯したことが間違いないと考えられる場合には有罪とし、逆に常識に従って判断し、有罪とすることに疑問があるときには無罪としなければならない」とされています。
つまり、一定の「疑い」があったとしても、それだけで有罪であると決めつけてはならない、ということが、基本的なルールになっているのです。
無罪推定の原則と社会の受け止め
冒頭に申し上げたとおり、性犯罪は根絶しなければなりません。しかし、その時点で、無罪と推定されている人(つまり、有罪と決まったわけではない人)に対して、あたかも有罪であることが前提となるような決めつけをすることは極めて危険なことです。
そのような決めつけをしない。そのことによって、えん罪被害が少なくなっていくでしょうし、ひいてはそれが犯罪を減少させていくことにもつながっていくと思うのです。なぜなら、えん罪被害が生まれる裏では、真犯人が処罰を免れているわけですから。
「無罪の推定」は刑事裁判においては当然ですが、裁判の場以外でも、取り入れるべきルールだと考えています。
ぜひ、無罪推定の原則を前提として事件報道を見ていただけるよう、そのような方が一人でも増えていくよう、念願しています。
最後に
今回、大々的に報道された事件は、容疑者に対して不起訴処分が下されたようです。検察がその判断に至った理由は明らかにされていませんから、その処分の当否を検討することはできません。弁護人のコメントにあったように、事実関係が明らかにならなかったことが影響しているのかもしれません。示談が成立したことが重視されたのかもしれません。もしかしたら、被害女性とされている方が世間の好奇の目にさらされることを避けたいと強くお考えになったのかもしれません。真実はわかりませんし、憶測で物を言うことは真実を遠ざけてしまう可能性もあります。
特定の事件を捉えて、推測で気軽に意見をいうには、性犯罪というものは、あまりに「重すぎる」事件類型です。
弁護士 髙橋 俊彦
2016年9月16日 10:19 AM カテゴリー: コラム
2016年9月・10月の法律相談の日程は次のとおりです。
土曜・夜間法律相談も行いますので、ぜひご利用ください。いずれも電話での事前予約をお願いします。
毎週月曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週火曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
毎週水曜日 (1)18:00~ (2)18:45~ ※夜間法律相談
毎週木曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週金曜日 (1)13:00~ (2)13:45~
(但し、祝日は除く。)
毎週土曜日(1)14:00~ (2)14:45~ (3)15:30~ (4)16:15~
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2016年9月15日 3:47 PM カテゴリー: 法律相談のご案内