債務整理

・複数の金融業者から借り入れを行っているうちに、利息がふくらんで自分の給料では返せなくなり、家に支払催促の電話がかかってくる・飲食店を経営していたが、思うように売り上げが伸びず、取引先や融資銀行への支払ができなくなってしまった

このような借金でお困りの方は、一人で悩まずにご相談ください。それぞれの収入や生活状況をふまえて債務整理の方法をご提案します。

債務整理には、主に任意整理、自己破産、個人再生があります。以下では各手続の基本的な流れを説明します。

債務整理の費用はこちら

任意整理

任意整理とは

  • 法律上返済すべき債務額を明らかにした後、弁護士と各債権者の間で弁済契約を新たに締結し、それに従って返済をする手続です
  • 裁判所は通さない手続です

任意整理の流れ

1受任通知の発送
受任した後、直ちに業者宛に、弁護士が受任したこと等を内容とする通知を送ります。 これによって金融業者から借主への直接の取り立てはいったん止まります。
2債務調査
債権者から開示された取引履歴を元に、利息制限法に定められた利率で利息を計算し直し、法律上返済すべき債務額を明らかにします。
3弁済計画のご相談
2で明らかになった債務額を元に、どのような方法で返済するかを弁護士と相談して決めます。依頼者の収入や生活状況をお聞きし、無理のない範囲で支払える毎月の返済額を決めます。 通常は3年以内(36回)の分割払いを目安とします。
4債権者との交渉
弁護士が3で決めた弁済計画を元に各債権者と交渉を行います。交渉がまとまったら、各債権者との間で弁済計画を記載した和解書を作成します。
5弁済の開始
4で作成した和解書に従い、依頼者から各債権者に対して弁済を行っていただきます。通常は、各債権者が指定した金融口座に毎月定められた金額を振り込む方法で行います。

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自己破産

自己破産とは

  • ・自分の収入や財産で債務を全て支払うことができなくなった場合に、持っている高価な資産はお金に換えて債権者に公平に配当し、残った債務については裁判所の「免責許可決定」を得ることで支払義務を免除してもらう手続です
  • ・不動産や自動車、生命保険などの高価な資産は、基本的に手放すこととなりますが、家財道具など日々の生活に必要な財産はそのまま持ち続けることができます
  • ・破産手続が開始されたことなどが官報に公告されます
  • ・破産手続が開始してから免責許可決定が確定するまで、保険外交員や警備員、成年後見人になること等が法律上制限されます
  • ・金融業者だけでなく、親戚や友人から借りている場合も全て債権者として扱わなければなりません

自己破産の流れ(東京地方裁判所に申し立てる場合)

[破産手続の開始まで]

1受任通知の発送
受任した後、直ちに業者宛に、弁護士が受任したこと等を内容とする通知を送ります。
これによって金融業者から借主への直接の取り立ては止まります。
2裁判所に提出する書類の作成
弁護士と依頼者の間で打合せを行い、裁判所に提出する書類を作成します。預貯金の通帳や給与明細など、財産を明らかにする資料(詳細は弁護士から指定します)をお持ちいただくことになります。
3破産手続開始の申立
2の書類が全て整ったら、弁護士が裁判所に対して作成した書類を提出し、破産手続開始の申立てを行います。
4破産手続の開始決定
3の申立をした後、裁判所が破産手続を開始します。

[破産手続の開始後]

同時廃止事件の場合

1破産手続の廃止決定
「高価な資産」をお持ちでない場合、破産手続が終了されます。
2免責審尋
破産手続の廃止から2か月くらい後に、「免責審尋」が裁判所にて行われます。依頼者の方には弁護士と共に出席していただき、裁判官の面接を受けます。
3免責許可決定
問題がなければ、免責審尋から約1週間後に、裁判所が「免責許可決定」を行います。免責許可決定が確定すれば、(免責許可決定が出てから約2ヶ月後です)法律上免責の許されないものを除き、債務の支払が免除されます。

管財事件の場合

1管財人による調査
破産手続の開始決定後、裁判所から選任された破産管財人よる調査が行われます。「高価な資産」については、必要に応じて換金されます。
2債権者集会
破産手続の開始決定から約3か月後、裁判所で債権者集会を行います。債権者集会には裁判官、破産管財人、破産者、弁護士、債権者が出席し、財産調査の結果などが報告されます。
3配当
破産管財人の調査の結果、換価されて得られたお金は、法律に従って債権者に配当がなされます。
4免責許可決定
問題がなければ裁判所が「免責許可決定」を行います。免責許可決定が確定すれば、法律上免責を許されないものを除き、債務の支払が免除されます。(この点は「同時廃止事件」と同じです)

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個人再生

個人再生とは

  • 継続的に収入を得られる見込みがある人が利用できる手続です。
  • 全債権者に対する返済総額を少なくして(最低弁済額は法律上基準が決められています)、その金額を原則3年(最長5年)で分割して返済するという再生計画を作成する手続です。
  • 再生計画どおりの返済を終了すれば、残りの債務が免除されます。
  • 住宅ローンについては、「住宅資金特別条項」を定めることで支払を続けて、住宅を所有し続けることができるようにする手続があります。

個人再生については方法や要件について細かい決まりがありますので、個別にご相談ください。

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ご相談からご依頼いただくまで

1、まずは法律相談をご利用ください

最初に法律相談をお申し込みください(30分5500円(税込))。ご相談の際には、債権者(金融業者、銀行、個人を含みます)の名称・連絡先と、これまでの取引の経緯がわかるメモや契約書・請求書などの資料をお持ちください。法律相談の費用が準備できない方はその旨を申込み時にお伝えください(法テラスを利用する場合もあります)。

2、債務整理をご依頼いただく場合

ご相談の結果、債務整理を弁護士に依頼する場合は、委任契約書を作成して委任契約をします。費用につきましては「費用について」のページをご覧ください。費用のお支払いが困難な方はその旨をご相談時にお伝えください。法テラスの費用立て替え制度の利用ができる場合があります。

3、方針の選択について

これまでご説明した任意整理・自己破産・民事再生などのうち、どの方針を選択するかについては、依頼者のご希望、財産状況などを考え、弁護士と相談しながら決定していきます。

4、信用機関の登録について

信用情報機関に情報が登録されるため、数年間クレジットカードを新たに作れなくなったり、銀行でローンを組めなくなることがあります。