民事事件

■ 借地・借家問題
・アパートの借主が賃料を払ってくれないので出ていってほしい
・店舗の借主が勝手に建物を改造・建て増しして困っている
・賃貸借契約が終了したが、大家が敷金を返してくれない
■ 消費者問題
・セールスマンが自宅を訪問してきて高額な布団を買ってしまったが、返品したい
・「ぜったいに儲かりますよ」といわれて投資したが、お金が全く返ってこない
■ 労働問題
・雇用主が賃金・残業代を払ってくれない
・雇用主から突然解雇・雇い止めを言い渡された
・職場でセクシャルハラスメントを受けている
■ 売買・請負
・取引先が売買代金・請負代金を払ってくれない
・取引をするにあたって、契約書を作成したい
■ 損害賠償問題
・交通事故を起こしてしまった。被害者と示談したい
・学校の遊具が壊れて子どもが怪我をした。損害賠償請求をしたい

【その他、各種事件をご相談いただけます】

ご相談からご依頼いただくまで

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まずはご相談を

すぐに事件を依頼したいとお考えの場合も、まずは法律相談をお申し込みください(相談料30分5500円税込)。
弁護士が事件の内容をお聞きし、法律上どのような問題があるか、どのような解決方法があるかを整理してお伝えします。
相談の結果、ご自身で解決できる問題であったり、他の解決方法に適していることがわかった場合などは、法律相談のみで終了となります。
法律相談にお越しになる際には、手がかりとなる資料(契約書、登記事項証明書、メモなど)をお持ちください。効率よくお話を伺い、より正確なアドバイスをすることができます。

2

事件をご依頼いただく場合

法律相談の結果、さらに弁護士への依頼をご希望される場合は、弁護士と委任契約をしていただくこととなります。 その場合は、基本的な方針と事件の内容に応じた弁護士報酬(着手金・成功報酬など)をお伝えした上で、委任契約書を作成して契約をしていただきます。 その場で契約するかどうか決めていただく必要はありません。 ご家族や周りの方と相談されてから契約をしてください。

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事件をご依頼いただいてから

交渉や訴訟などをご依頼いただいた場合、依頼者の方と弁護士で十分な打合せをする必要があります。通常は当事務所にて打合せをさせていただきますが、現地を見に行ったり、参考となる人に事情を聴き取りに行くこともあります。
交渉や訴訟などは依頼者の方のご意向を聞きながら手続を進めます。例えば、交渉事件として依頼したが途中で訴訟に変更したいときなど、途中で方針を変更することも可能です。それに伴い弁護士報酬が変更になる場合は、その旨ご説明いたします。

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