刑事事件

・事件を起こしたら、警察官に逮捕されてしまった・全く身に覚えがないのに、逮捕されてしまった・容疑をかけられて、警察から取り調べのために呼び出されている

通常、刑事事件は「逮捕」という形で突然身に降りかかってきます。 そのような時はすぐに当事務所にご相談ください。迷っている間にも刑事手続はどんどん進みますので、 一刻も早いご相談をおすすめします。

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弁護士を選任するメリット

「弁護人を選任するのは起訴されてから」と考えている方がいらっしゃるかもしれません。
これは大きな誤解です。法律上、被疑者(容疑者)はいつでも弁護人を選任する権利を有しています。
実際、起訴される前に弁護人を選任するメリットは大きいといえます。

1 逮捕・勾留中、いつでも接見(面会)ができる

逮捕後・勾留前は被疑者は外部の人と接見ができません。勾留後であっても、事件の内容によっては外部の人と接見が禁じられることがあります(接見等禁止)。その場合でも、弁護士であれば法律上、いつでも被疑者・被告人と接見をすることが可能です。

逮捕された直後で最も不安なとき、実際は犯罪をしていないのに捜査機関にわかってもらえないとき、弁護士と接見することで解決の糸口を見つけることができます。

2 被疑者・被告人の権利を正しく理解できる

被疑者・被告人には、自分の意思に反して話さなくてよい、という「黙秘権」が憲法で保障されています。しかしながら、捜査機関の取調においては、黙秘権の意味を詳しく教えてもらうことはできませんし、「警察官や検察官に悪く思われたくない」という気持ちで黙秘権を行使できない場合が多いといえます。弁護士がつくことで、黙秘権を始めとする被疑者・被告人の権利を知ることができます。

3身体の解放に向けた活動ができる

一旦捕まってしまったら裁判が終わるまで外に出られない、と思っていませんか。下の表にあるように、被疑者が勾留される前には、検察官による「勾留請求」、裁判官による「勾留決定」という手続がありますが、この際に検察官・裁判官に勾留の必要がないことを訴えることで、勾留されずに釈放される場合もあります。

また、法律上、勾留の決定に対して異議を申し立てる制度もあります。
弁護人が検察官、裁判官に働きかけることによって、身体の拘束の期間が短くなる可能性もあるのです。

4身に覚えのない事件で起訴されないように活動する

身に覚えのない事件で逮捕された場合、「話せば捜査機関もわかってくれる」とは限りません。むしろ、法律的な知識がないままだと話せば話すほど、自分を不利な立場に追い込むこともありえます。
身に覚えのない事件で逮捕された場合、早期釈放に向けた活動をすると共に、起訴されないで済むよう、弁護士は取調を受ける際のアドバイスをしたり、証拠を確保したりすることができます。検察官に対して、無実であるという意見を述べることも可能です。
身に覚えのない事件で起訴されないよう、弁護士は最大限の活動を行います。

5実際におかしてしまった事件で起訴されないように活動する

実際に事件をおかしてしまった場合であっても、起訴されるとは限りません。 検察官の終局処分には、大きく分けて

  • ・不起訴処分(起訴しないで釈放すること)
  • ・略式命令請求(罰金刑が科される書面のみの裁判を請求すること)
  • ・公判請求(公判廷での裁判を請求すること)

があります。実際に事件をおかしてしまった場合でも、事件の軽重や情状などを総合的に判断して、検察官が起訴しないか、あるいは略式命令請求にすることがあるのです。

弁護士は、被疑者に有利な証拠を集めて検察官に働きかけることによって、不起訴処分、あるいは略式命令請求に向けた活動ができます。

6早期の示談交渉ができる

被害者がいる事件の場合、被害者に対して謝罪し、示談活動を行います。捜査段階においては、被疑者が被害者に対する連絡方法を持たないことが多く、弁護士に依頼して初めて謝罪・示談活動が可能となります。

早期に示談活動をすることにより、早期の釈放や、不起訴処分が実現することもあるのです。

7起訴後、直ちに保釈請求ができる

起訴された場合は、裁判所の許可を受けて保釈保証金を裁判所に納めることで、裁判が終わるまでの間身体の拘束を解いてもらう「保釈」の請求ができます。保釈請求をするには、被疑者から事情を聞き取ったり、身元引受人となる方に連絡をとるなど、ある程度の準備の時間を要します。一日も早い保釈を実現するためには、被疑者段階から弁護士を選任し、保釈の準備をしておくことが望ましいといえます。

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刑事手続きの流れ

A 捜査段階

起訴される前、事件について必要な捜査・取調が行われますが、その段階を「捜査段階」と呼びます。捜査段階は、検察官が起訴するかどうかを決める段階ですので、この間に犯罪の嫌疑をかけられた人がどのような弁護方針をとるかは非常に重要なことといえます。

犯罪の嫌疑をかけられた人のことを「被疑者」(ひぎしゃ)といいます。

【身体拘束される場合】

逮捕(48時間) 逮捕されると、警察署に引致されてそのまま身体を拘束されます(最長48時間)。この時から取調べが始まります。
検察官送致(24時間) 警察官に逮捕されると、48時間以内に検察官に事件が送られます。検察官はさらに被疑者を勾留して取り調べを行う必要があるかどうか、24時間以内に判断します。
拘留請求 検察官が裁判所に対して、被疑者を勾留するよう請求することです。
拘留質問 裁判官が被疑者から話を聞き、勾留する必要があるかどうか判断します。
拘留決定(10日間) 裁判所の決定で、被疑者をさらに10日間、留置施設で身体拘束することです。この間に取調や、その他の捜査が行われます。
拘留期間延長決定(原則10日以内) 重大事件や複雑な事件について、裁判所がさらに勾留期間を延長することです。通常は10日間延長されます。
終局処分 検察官が被疑者を起訴するかどうか、最終的に判断することです。通常は勾留期間の最終日に行われます。
起訴 検察官が裁判所に対して裁判を請求することです。

【身体拘束されない場合】

任意の取調など 逮捕・勾留されない場合は、そのまま社会で生活し、警察署や検察庁から呼び出された時に必要な取調を受けることになります。身体拘束されない場合は、特に捜査の期間は定められません。
終局処分 検察官が被疑者を起訴するかどうか、最終的に判断することです

B 公判段階

公判期日 裁判所の法廷でいわゆる「裁判」が行われる日です。
通常は、起訴されたら約1ヶ月後に1回目の公判期日が行われます。
公判前整理手続 現在は重大事件や否認事件で行われています。第1回公判期日を行う前に、裁判所、弁護人(被告人)、検察官の間で、公判においてお互いにどのような主張をするか、どのような証拠を提出するかを明らかにし、審理予定を決める手続です。
期日間整理手続 公判前整理手続と同じことを、第1回公判期日が終わった後にするものです。裁判の途中で予想していなかった大きな争点が出てきた時などに行われます。

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Q & A

Q軽い犯罪で逮捕されました。弁護士(私選)を頼むことでかえって捜査機関に悪く思われないでしょうか?
Aそんなことはありません。身体を拘束された人が弁護士を依頼することは被疑者の当然の権利です。弁護士をつけないでいると、正しい法律的な知識がないまま手続を進められてしまいかねません。
Q国選弁護人と私選弁護人はどう違うのですか?
A国選弁護人は国が選任し、国が費用を出す弁護人です。私選弁護人は被疑者やその親族等が選任し、その方が費用を出す弁護人です。弁護人ができる法律上の権限に違いはありませんが、私選弁護人の場合は自分で頼みたい弁護士を選ぶことができます。
現在は、国選弁護人は「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」では勾留された後から、「それ以外の事件」では起訴された後から付けることができます。
勾留される前、すなわち逮捕直後や、「それ以外の事件」の捜査段階では、国選弁護人が付きませんので、一刻も早く弁護人を付けようとすれば私選弁護人を選任する必要があります。
Q裁判員裁判対象の重大事件です。依頼できますか?
Aもちろん、お受けします。裁判員裁判は、一般の方が裁判員として事件を判断しますので、弁護方針や表現方法について、通常の裁判官だけの裁判とは違う工夫が必要です。弁護側が主張すべきポイントや、プレゼンテーションの適不適で量刑が大きく変わってくることもありえます。当事務所では、裁判員裁判での効果的な弁護活動を追求し、被告人の権利を守ります。
Q子どもが事件を起こして警察に捕まりました。少年事件にも弁護士は必要ですか?
A少年(未成年者)が事件を起こした場合、最初の「捜査段階」は成年と同じ手続で進み、その後、鑑別所での「観護措置」や裁判所での「少年審判」など、少年特有の手続に移ります。 少年事件に弁護士を選任する場合は、捜査段階は「弁護人」、家庭裁判所への送致後は「付添人」として活動します。少年は未熟で、周りの大人に流されやすいので、取調べ段階では細やかなアドバイスとサポートが必要です。 また、少年審判(少年院送致などの処分の有無を決める裁判です)においては、少年やご両親と事前に打合せを行い十分な準備をして望むことで、結果が変わってくる場合があります。 「少年事件だから、弁護士まで必要ない」ということはありません。「少年事件だからこそ」弁護士の選任を考えてみてください。
Q犯人と疑われて在宅で事情聴取を受けています。どうすればいいでしょうか。
A在宅、すなわち逮捕されていなくても、その間に作られた調書(被疑者の言い分を書面にまとめ、署名・捺印をしたものです)は裁判の有力な証拠となります。取調を受ける際の注意点や法律上の権利を正しく知ってから臨むことは重要です。 また、捜査機関の動向を知り、予め自分に有利な証拠を確保しておくことが必要な場合もあります。まずは法律的な知識を得るためだけでも、お気軽にご相談ください。

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