北千住パブリックで、「法テラス相談」できます(弁護士 鈴木加奈子)

1 法テラス相談

 「法テラスの相談」ということを聞いたことがありますか。
法テラスというのは、平成18年4月に設立された「日本司法支援センター」(通称 法テラス)で、公的な法人です。
 「法テラスの相談」とは、通常この日本司法支援センターが行う民事法律扶助という制度を利用して行う相談のことをさしています。
 以下にのべるように、法テラス相談は、利用できる条件に該当する方には、法律相談料が無料になったり、着手金や報酬が低額になったりというメリットがあります。
 このような法テラスの相談を、北千住パブリック法律事務所でも利用することができます。

2 弁護士の費用

 弁護士に相談する場合、いくらお金がかかるのかということが気になる方は多いと思います。一般的な流れとともにご説明しますと、

① まず最初に、弁護士に法律相談をするということがあります。ここで、法律相談料がかかることになります。
② 法律相談をして、問題が解決してしまえばいいですが、相談だけでは、問題は解決せず、弁護士を代理人として事件を依頼する必要があるということになったとします。そうすると、ここで事件を受任する際の着手金がかかることになります。
③ 事件を受任したあと、弁護士が事件の解決にあたり、問題が解決したとします。そうすると、報酬が発生することになります。報酬については、事件の解決内容によって、金額が異なります。

 ご依頼頂く内容や事件の性質によって、多少変わることはありますが、A法律相談料やB着手金、C報酬といったお金がかかることになります。

3 法テラス相談の特徴

 法テラスの相談の場合は、①法律相談料が無料になる ②通常の法律事務所に依頼する場合より、着手金や報酬の総額が低額となることが多い ③着手金や報酬について最低5000円の分割払いができるという特徴があります。

① 法律相談料は、同一の事件について、3回まで無料となります。例えば、Aさんが、貸金請求について3回無料で法律相談をうけたあと、離婚についてまた3回無料で相談をうけることができることになります。
② 着手金や報酬については、現在弁護士一律の基準があるわけではありませんので、一概には言えませんが、民事法律扶助の基準の方が、着手金、報酬の総額が低額になることが多いと言えます。
③ 弊所でも着手金や報酬を分割でお支払い頂くこともありますが、法テラスの相談ほど細かい分割には応じられないことが多いです。

4 法テラス相談を受けられる条件    

 法律相談料が無料になったり、着手金や報酬が低額になったり、分割払いができたりという法テラス相談ですが、この相談を利用するためには、条件があります。
 まず、法テラスの相談は、経済的に余裕がないという方のための制度であるため、資力の要件があります(夫婦間の係争でない限り、配偶者の資力も含めます。)。

 月収要件 (東京都の場合)

単身者2人家族3人家族4人家族
200,200円以下
家賃41,000円
276,100円以下
家賃53,000円
299,200円以下
家賃66,000円
328,900円以下
家賃71,000円

 資産要件(現金、預貯金、保有株式、不動産(自宅・係争物件を除く)等の資産

単身者2人家族3人家族4人家族
180万円以下250万円以下270万円以下300万円以下

 例えば、単身者の場合、家賃(住宅ローンの負担でも可)41,000円を加算し、月収が241,200円以下、預貯金など資産が180万円以下であれば、利用できることになります。
 以上の資力の要件に加えて、勝訴の見込みがないとは言えないこと、民事法律扶助の趣旨に反しないこと(権利濫用的な訴訟などは、援助されません。)という条件があります。(令和2年3月24日現在)

 弁護士に依頼したいけれど経済的に大変な状況にある方は、法テラスの利用をご検討ください。

2020年3月24日 5:21 AM  カテゴリー: コラム

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