個人情報保護方針

はじめに

個人情報保護法が2005年4月1日から施行され、その後の改正もあり、個人情報を取り扱う業者には保有データに対する高度な透明性を確保することが求められるようになりました。

もともと、個人情報保護法制定が制定されるに至ったのは、コンピューターの社会への加速度的な普及により、企業や行政機関等の保有する情報が大量に保管されるとともに瞬時にして処理できるようなシステムが出来上がるなど、高度情報化社会といわれる状況が現出して、その中で、保有された個人情報の保護や情報の秘匿対策など「情報管理」の重要性が高まったことがあげられます。

当事務所は、各弁護士が法律上の守秘義務(刑法134条、弁護士法23条)を負っていることからも、皆様がより安心して当事務所を利用していただけるよう、ここに、相談者・依頼者の方々に向けて、当事務所としての個人情報保護方針と情報の処理方法・開示手続などについて明らかにします。

弁護士法人北千住パブリック法律事務所

  • 弁護士に課せられた守秘義務はもちろんのこと、個人情報に関する関係法令を遵守します。
  • 個人情報は、適法かつ公正な手段によって取得します。
  • 個人情報の利用目的は厳格に特定し、目的外利用をしません。
  • 個人情報の第三者との共同利用については別途公表事項を定めるほか、法令で認められた例外を除き、本人の同意なく第三者への提供をすることはありません。
  • 当事務所において保有する個人情報が、滅失、改ざん、または漏洩されないよう施設の状況を管理し、職員への指導監督を行います。
  • 保有個人データの開示請求等の手続きには速やかに対応します。

以上

個人情報保護法32条に基づく公表事項

弁護士法人北千住パブリック法律事務所

1 保有個人データについて

(1)当法律事務所が保有する個人データは以下のとおりです。

  • 1 事件管理簿
  • 2 事件記録
  • 3 委任契約書、請求書、その他弁護士業務遂行のために生じた請求に関する会計書類
  • 4 弁護士業務以外の目的で他の事業所、事業者との間で締結した契約書等
  • 5 顧客住所録
  • 6 職員人事・採用関係データ

(2)利用目的
当事務所は、取得した個人データを、以下の利用目的を達成するために必要な範囲で利用します。

・個人データ 1 及び 2
受任事件処理のほか、受任事件の傾向、受任事件数の推移等の統計資料を作成する目的及び弁護士の研鑽目的に利用しますが、統計資料作成及び研鑽目的による利用の場合、個人を特定できない形でのみ利用します。
・個人データ 3
依頼者に対するご請求、当法律事務所の会計処理の目的でのみ利用します。
・個人データ 4
当該契約の目的の範囲でのみ利用します。
・個人データ 5
時候の挨拶の目的で利用します。
・個人データ 6
職員の採用活動及び職員人事に関する管理を目的として必要な範囲で利用します。

(3)共同利用について

  • 弁護士会または日本司法支援センター 、地方自治体等、から紹介を受けた以下の事件の記録については紹介元との業務の充実のため弁護士会と共同利用します。

    ・弁護士会または日本司法支援センター、地方自治体等の設置する各種相談業務の相談票記載の情報
    ・当番弁護士に関連する情報
    ・国選弁護に関連する情報
    ・付添い人紹介制度によった場合の付添い人に関連する情報
  • 他の事務所所属の弁護士と共同受任で行う事件の記録は共同受任先の法律事務所・弁護士と事件処理の目的で共同利用します。
  • 共同利用のデータ管理の当法律事務所における管理責任者は当該事件の担当弁護士です。

2 開示、訂正、利用停止、消去、第三者提供停止等の請求について

(1)当法律事務所は保有個人データについて依頼者本人からの書類の開示・変更・利用停止・消去・第三者提供停止等(以下「開示等」と言います)の求めがあった場合、それらに誠実に対応いたします。但し、当法律事務所において法令または弁護士倫理上依頼者に開示等できないと判断した情報については開示等しないことがあります。また、本人が請求した方法による開示が困難であると判断した場合、書面の交付による方法により開示等することがあります。
開示等のご請求は、3記載の窓口にお申し出ください。

(2)開示等の手続き

1 本人確認方法

【窓口に直接来られる場合】

本人確認のため、次のいずれかの書類の原本を窓口でご提示いただきます。また、これらにつきましては、証明書番号を控えさせていただきます。

(1)運転免許証(2)旅券(パスポート)(3)各種年金手帳(4)各種福祉手帳(5)各種健康保険証(6)外国人登録証明書(7)取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書(8)マイナンバーカード

次の書類で本人確認を行う場合には、窓口で原本を提出していただくとともに、当該請求の受理通知などをご本人に郵送し、到着したことを確認することによって本人確認を行います。

(9)住民票の写(10)住民票の記載事項証明書(11)印鑑登録証明書(12)戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)(13)外国人登録原票の写(14)外国人登録原票の記載事項証明書など官公署が発行する証明書その他住所・氏名の記載のあるもの

【郵送による場合】

下記(1)~(8)の書類の場合は、複写(コピー)に加え、水道局または電話会社(固定電話のもののみ)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書または領収書を添付していただくことによりご本人の本人確認を行います。

(1)運転免許証(2)旅券(パスポート)(3)各種年金手帳(4)各種福祉手帳(5)各種健康保険証 (6)外国人登録証明書(7)取引実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書(8)マイナンバーカード

下記(9)~(14)の書類の場合は、原本に加え、水道局又は電話会社(固定電話のもののみ)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書又は領収書を添付していただくことでご本人の本人確認を行います。

(9)住民票の写(10)住民票の記載事項証明書(11)印鑑登録証明書(12)戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)(13)外国人登録原票の写(14)外国人登録原票の記載事項証明書など官公署が発行する証明書その他住所・氏名の記載のあるもの

2 代理人による請求の場合

開示等の請求は代理人が行うこともできます。代理人が行う場合は、(1)本人の身分証明書の写し、(2)代理人の身分証明書、(3)代理人であることの証明書(委任状または法定代理人としての疎明資料)をご提示いただきます。 弁護士が代理人となるときは、(1)委任状の提出と(2)記章・身分証明書をご提示いただきます。

(3)開示資料の写しの交付について

開示資料の写しの交付については、電磁的記録を送信するための電子メールアドレスを提供していただくか、書面の交付による開示を希望される場合は、A4用紙1枚あたり20円の手数料のほか、配達記録郵便による郵送料を、電磁的記録の提供による開示を希望される場合は、電磁的記録媒体を請求時に郵送していただくか、電磁的記録媒体の料金2200円のほか、配達記録郵便による郵送料を申し受けます。これらの費用は現金書留にてお支払いください。

3 開示等の請求、苦情の受付窓口に関する事項

当法律事務所の個人情報の取扱いに関する苦情は、当法律事務所代表社員までお申し出下さい。

4 個人情報取扱事業者

事業者名 弁護士法人北千住パブリック法律事務所
住所 〒120-0034
東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスII番館
代表社員 鈴木加奈子

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