突然逮捕されたら、どうしますか。
逮捕されても、その日のうちに釈放されることはあります。しかし、そのまま10日間、20日間と留置場から出してもらえないことも、珍しくありません。その間、家には戻れず、職場や学校にも行けません。外部と直接連絡をとることもできません。いったん逮捕されたら、生活が破壊されてしまうかもしれないのです。
では、早く釈放されるためには、どうすればいいのでしょうか。次の2つのケースが参考になります。
Aさん(50代女性、主婦)は、自宅で老親の介護をしていましたが、ストレスから万引きをしてしまい、逮捕されました。その日の夜、Aさんのご家族が、弁護士に相談しました。
弁護士は、翌朝Aさんに面会して、誓約書を作りました。日中にAさんのご家族と会い、釈放後の生活の相談をして、身元引受書を作りました。被害店と連絡をとり、ご家族から預かったお金で、被害品を買い取りました。これらの活動を書類にまとめて裁判所に提出すると、その日のうちにAさんは釈放され、ご家族のもとへ帰ることができました。
Bさん(30代男性、会社員)は、SNSを通じて知り合った相手を暴行した容疑で逮捕されましたが、暴行はしていないと容疑を否認しました。Bさんは会社で大きなプロジェクトを任されており、何日も仕事に行けないと大変な損害が生じてしまいます。
焦ったBさんは、すぐに当番弁護士を呼びました。数時間後、弁護士が警察署を訪れて、Bさんと面会し、詳しい経緯を聞き取りました。その後、弁護士はご家族と会って、Bさんと相手の接触を防ぐために何ができるかを相談しました。会社関係者とも連絡をとり、Bさんの仕事や生活をどうサポートするか相談しました。これらの活動を裁判所に報告したところ、Bさんは釈放され、職場に復帰しました。
病気になっても、早く治療すれば早く治ります。刑事事件も同じです。逮捕されても、早く対処すれば早く釈放される可能性が高くなります。
もしあなたが逮捕されたら、すぐに弁護士を呼んでください。
もしご家族が逮捕されたら、すぐに弁護士に相談してください。
以上
2019年9月27日 4:31 PM カテゴリー: コラム
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2019年9月26日 3:44 PM カテゴリー: 法律相談のご案内
2019年9月12日 9:14 AM カテゴリー: 採用情報
強盗致傷被疑事件において,勾留延長に対する準抗告が認められ,被疑者を釈放させる成果を得ました。(担当弁護士:諸橋仁智)
2019年8月26日 4:30 PM カテゴリー: 事例報告
下記の日程で事務所説明会を開催いたします。
参加を希望される方はメールでの事前申込をお願いいたします。
各説明会後には所内にて懇親会も予定しております。事前申込の際に、懇親会の参加・不参加もお教えください。
【開催日】
①2019年 9月27日(金)18時00分〜
②2019年10月28日(月)18時00分〜
【開催場所】
当事務所
【定員】
各30名程度
※②10月28日は、事務所説明会後の18時30分より、刑事実務検討会も予定しております。当事務所の雰囲気を感じていただける機会となりますので、こちらもぜひ奮ってご参加ください。懇親会はその後になります。
なお、事務所説明会はいずれも同じ内容です。
参加お申し込み先メールアドレス:kitapubinfo(at)kp-law.jp
※お手数ですが,送信の際は(at)の部分を@に置き換えてお送りください。
2019年8月19日 8:58 AM カテゴリー: 採用情報