トピックス -新着記事-

会社を辞めさせてくれない!(弁護士 渡邉良平)

1 仕事がきついので今の職場を辞めたいが辞めさせてくれない場合

労働事件については、解雇すると言われている、どうしたらよいか、という相談をよく受けます。
しかし最近は(特にコロナ前は)、今の職場を辞めたいのだがやめさせてくれない、という逆の相談も増えています。

・長時間のきつい労働で残業代も出ない
・辞めたいと使用者に申し出ると、「今辞められると人手が足りなくて仕事が回らなくなるので困る」「契約書には、自己都合では辞められないと書かれているから契約違反だ」などと言われて断られる
・さらには「辞めるなら求人広告や研修にかかった費用を賠償してもらう」「身元保証人になっている親にも賠償請求する」
あるいは学生のバイトだと「学校に通報する」などと脅される例もあるようです。

ここまでくるとブラック企業です。
ここまでひどくなくても、程度の差はあれ、なかなか辞めさせてくれないという事例は多く、職場の人に迷惑をかけたくない、あるいはトラブルを避けるため、仕方なく仕事を続ける人もいます。

他方で、使用者の側にしてみれば、求人広告や面接を重ねてやっと採用した従業員に簡単に辞められたら、仕事に支障が出て、損害が生じる場合もあります。このような危惧は正当と言えます。決して先ほど述べたような嫌がらせの事案ばかりではないのです。

労働者は、退職の自由があるのか、退職する場合、どのような制約があるのでしょうか。
この問題は、労働契約で雇用期間を定めているか否かで、扱いが異なります。

2 契約で期間の定めがない場合 

労働契約で、特に雇用期間を決めていない場合は、労働者はいつでも労働契約解約の申入れをすることができます。
解約申入れをすると、2週間後に解約となります。
ただ、月給制の場合などは、解約申入れは、前月の前半にしなければなりません。このような制約はありますが、期間の定めがない場合は容易に辞めることができると言えます。

辞める理由を説明する必要もありません。これは民法627条に規定されています。
逆に使用者の側から解約することについては、簡単ではなく、理由が必要です。
労働契約法16条などにより、「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合」でなければ解雇できません。

労働者が辞めるのは自由だが、使用者からの解雇はハードルが高い、ということです。
しかし、雇用期間を定めている場合は、労働者の方も簡単には辞められません。

3 契約で期間の定めがある場合

労働契約では、契約期間を定める場合があります。その場合、原則として、3年を越える期間の定めはできません(労働基準法14条。例外もあります)。
そして、期間を定めている場合は、使用者だけでなく、労働者の側でも、簡単には契約を解除できません。

解除するためには(つまり辞めるためには)「やむをえない事由」が必要になります。
これは民法628条に規定があり、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむをえない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」とされています。

期間の定めがある場合は、労働者も使用者も、簡単には解除できず、解除のためには「やむをえない事由」が必要なのです。
ただし、労働基準法附則137条により、1年を越える雇用期間を定めた場合は、労働契約期間の初日から1年を経過したときは、労働者は解除できる、とされています。
要するに、期間の定めがあっても1年経っていれば、辞めることができる、ということです。

4 期間の定めのある場合の「やむをえない事由」とは?

では、1年以内であれば、辞めることはできないのかというと、上記のように「やむをえない事由」が認められれば、辞めることができます。
具体的に、どのような場合が「やむをえない事由」に当たるといえるかは、様々な事情を考慮する必要があるので、一概には言えません。

ただ、例えば病気の場合、元々の契約にない危険な職務を命じられた場合、あるいは、残業代が支払われないなど使用者側に法令違反がある場合、などには「やむをえない事由」ありとされ、労働契約解除が認められる可能性が高いと言えます。

5 辞めると損害賠償?

民法628条には続きがあり、やむをえない事由があって辞めることができる場合でも、「その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う」としています。
労働者は場合によっては損害賠償責任を負うのです。

ただ、例えば深夜労働が続いているのに残業代を支払わないので退職したような場合は、使用者に法令違反がありますので、労働者が損害賠償責任を負うことはないでしょう。
また、実際には、辞めたことで損害賠償請求をされた事例は少ないようです。
ただし、従業員が一斉に退職した場合について労働者に損害賠償責任を認めた判例などがあります。

従業員が損害賠償責任を負わない場合は、当然、身元保証人なども損害賠償責任を問われることはありません。

以上のように、辞めることができるか、などについてはケースバイケースです。

以 上

2021年4月6日 4:22 PM  カテゴリー: コラム

この記事をシェアする

Facebook Twitter

刑事弁護フォーラム若手ゼミ「量刑事件の弁護活動」

当事務所の徳永裕文弁護士が、刑事弁護フォーラム若手ゼミ「量刑事件の弁護活動」の講師を務めました。

刑事弁護フォーラムのホームページは下記リンク先をご参照下さい。

http://www.keibenforum.net/activity/seminar/wakate/wakate165.html

2021年4月6日 9:00 AM  カテゴリー: 講演、執筆等

この記事をシェアする

Facebook Twitter

4月7日(水)休業のお知らせ

当事務所は2021年4月7日(水)を臨時休業とさせていただきます。

2021年4月6日 8:58 AM  カテゴリー: その他

この記事をシェアする

Facebook Twitter

事務職員を募集します

当事務所では,事務職員を募集しています。
以下、募集要項です。

【雇用形態】
正社員(雇用期間の定めなし)
試用期間3か月 試用期間中も条件同じ

【職務内容】
法律事務(文書作成補助、各種書類整理、電話対応等弁護士補助業務全般)

【応募資格】
大卒以上。PC必須(Word/Excel等)
※法律事務所経験者優遇

【勤務時間】
9:00~17:00又は9:15~17:15(休憩45分)

【休日】
土日祝日。年末年始・夏季休暇あり

【賃金・賞与等】
固定給月額19万円以上(年齢・経験等を考慮し規定により決定)賞与・昇給有
各種資格手当有(日弁連 事務職員能力認定試験等)
交通費全額支給

【加入保険等】
社会保険完備

【勤務開始日】
2021年5月6日(木)※要相談

【応募方法】
履歴書・職歴書及び応募理由を郵送してください。
(2021年4月23日(金)必着)

【面接日時】
2021年4月30日(金)13時~15時の間
書類選考の上、面接させていただく方には、4月26日(月)に面接日時をメールまたは電話にてご連絡いたします。

なお、応募書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

メールアドレス infoアットkp-law.jp
※迷惑メール対策のため「@」を「アット」に置き換えて表示しております。
メールを送信される際は「@」へ変更の上で送信をお願いいたします。

ホームページアドレス http://www.kp-law.jp/
採用担当者名 弁護士:押田 朋大  事務局:新井

2021年4月1日 1:51 PM  カテゴリー: 採用情報

この記事をシェアする

Facebook Twitter

家族や知人が逮捕された! 面会や差し入れをするには?(弁護士 馬淵未来)

〜警察署・東京拘置所での面会や差し入れ〜

家族や知人が逮捕されてしまい、警察署や拘置所にいるとき、面会や差し入れはどのようにしたら良いのか、お困りのこともあると思います。

警察署や拘置所での面会・差し入れの方法について、実際に職員に聞いて確認したことや掲示を元にまとめました。※2021年3月19日時点の情報に基づいています。

なお、弁護人及び弁護人になろうとする者以外の一般の方が警察署や拘置所で面会をすることを、「一般面会」と言います。

一般の方が面会・差し入れをする場合には、日にちや時間帯が限定されていますが、刑事事件の弁護人等であれば、夜間や休日を含め、いつでも面会・差し入れをすることができます。

警察署や拘置所の中にいて、不安な思いをされている方にとって、面会は、外部とつながることができる数少ない機会です。

弁護人が面会する際にご家族等からのメッセージなどをお伝えすることもできますので、なかなか面会に行けなくても、まずは弁護士にご相談ください。

(以下の記載はあくまで参考情報です。

警察署や拘置所によって運用は変わりますので、正確な情報は、各警察署や拘置所にお問い合わせください。)

1 警察署での一般面会・差し入れ

一般面会

面会できる日

平日のみ

面会受付時間

午前10時00分から午前11時30分まで

午後1時00分から午後4時30分まで

*注意ポイント

面会に行く当日の朝、警察署の留置係に電話をして、当日ご本人が警察署にいるかどうか確認しましょう。

警察署の中にいる方は、日によって、検察庁や裁判所に行っていることもあります。

この場合は警察署で面会をすることができません。

また、面会室が一つしかなく、事前に調整をしている警察署もあります。

多くの警察署では、当日の朝8時30分頃から電話を受け付けていますので、事前に連絡をするようにしましょう。

持ち物

身分証明書

*注意ポイント

お子さんも一緒に面会する場合、お子さんの身分証明書もお持ちください。

1日の面会可能人数

留置施設にいる方1名につき、1日1組まで面会できます。

1組3人まで入ることができます。(なお、大人の監護が必要な小さなお子さんの場合、人数にカウントされません)

面会時間

15分〜20分

面会の注意

  弁護人以外の方が面会をする場合、警察官が面会に立会います。

事件に関する口裏合わせや証拠の隠滅(「罪証隠滅行為」と言います)、逃亡の手助けにつながるような会話をしていないか確認するためです。

警察官は、会話の内容をメモしていることもあります。

弁護方針で、「黙秘」(捜査機関の取調べに対して何も喋らず、情報を一切与えないこと)の方針を取っている場合、一般面会で事件のことを話してしまうと、その内容が捜査機関に漏れてしまい、「黙秘」をしている意味がなくなってしまうおそれがあります。

面会をする前に、できれば弁護人と連絡を取り、面会で話して良いこと・ダメなことを確認した方が良いと思われます。

差し入れ

差し入れできる日

平日のみ

ただし、郵送による差し入れはいつでもできます。

差し入れ受付時間

午前10時00分から午後0時00分まで

午後1時00分から午後5時00分まで

*注意ポイント

午後5時から留置施設内では夕食の時間となるため、午後5時少し前から留置係の警察官が不在となり、対応してもらえない場合があります。

午後5時直前には行かないようにした方が安全です。

差し入れができる主な物品

【現金】

・一度の差し入れにつき3万円まで(ただし、弁護人は制限なし)

【衣類】

・スウェット(上下)、半袖Tシャツ、半ズボン

・下着類

・靴下(くるぶし丈以上のものは不可)

*注意ポイント①

衣類は制限が特に厳しいため、事前に警察署に確認することをお勧めします。

<ルール例>

・紐が付いている衣類は紐を外さなければならず、紐を通していた穴も塞がなければならない。

・チャックやボタンが付いているものは差し入れ不可。

・長袖Tシャツや、伸縮性のある衣類(ヒートテック等のインナーや伸びる素材のジャージなど)も不可。

・ほつれる衣類(セーターなど)も差し入れ不可。

ただし、衣類の貸し出しはあり、冬季は重ね着をしたりすることができる。

*注意ポイント②

枚数制限はありません。

とはいえ、下着類等は1週間に1回は洗濯するため、5〜7枚あれば足りることが多いです。また、中では貸し出しも受けられます。

 【日用品】

・ハンカチ(21cm×21cm以下)

・メガネ

・コンタクトレンズ(ただし、箱が開封されていない新品のもの)

*注意ポイント

タオルは差し入れ不可。

日用品のうち、タオル、ニベアクリーム、リップクリームなどは本人が自分で購入することはできます。

【その他】

・本、雑誌(1日につき5冊まで。郵送であれば制限はないが、本人が受け取れるのは1日につき5冊ずつ)

・写真

・手紙(シール等が付いているものは不可)

・ノート

・便箋

*注意ポイント

飲食物は差し入れ不可。

本は書き込みがあるものは差し入れ不可。また、カバーは差し入れることができません。

ペン類は差し入れ不可。中で借りることができます。

便箋、封筒、切手などは本人が自分で購入することができます。

2 東京拘置所での一般面会・差し入れ

一般面会

面会できる日

平日のみ

面会受付時間

午前8時30分から午前11時30分まで

午後0時30分から午後4時00分まで(面会時間は午後1時00分から)

*注意ポイント

拘置所にいる方が運動中だったり入浴中だったりする場合、受付後に待たされることがあります。

また、日によっては混み合うため、受付後なかなか面会の順番が回ってこないことがあります。

時間に余裕を持ってお越しください。

持ち物

身分証明書

*注意ポイント

 お子さんも一緒に面会する場合、お子さんの身分証明書もお持ちください。

1日の面会可能人数

拘置所にいる方1名につき、1日1組まで面会できます。

1組3人まで入ることができます。(なお、就学前の乳幼児は人数にカウントされません)

面会時間

15分〜20分

面会の注意

弁護人以外の方が面会をする場合、拘置所職員が面会に立会います。

警察署で警察官が立ち会う場合と同様、事件に関する口裏合わせ(「罪証隠滅行為」と言います)や、逃亡の手助けにつながるような会話をしていないか確認するためです。

拘置所職員は、会話の内容をメモしています。

拘置所で面会をする場合も、できれば一度弁護人と連絡を取り、面会で話して良いこと・ダメなことを確認するのがベターです。

差し入れ

差し入れできる日

平日のみ

ただし、郵送による差し入れはいつでもできます

差し入れ受付時間

午前8時30分から午後0時まで

午後1時から午後3時30分まで

持ち物

印鑑

差し入れができる主な物品・1日に差し入れすることができる数量

  【現金】

・金額に制限なし

【衣類】

(洋服)

・トレーニングウェア(上下) 2組

・ワイシャツ、ポロシャツ、Tシャツなど 3

・背広、ジャンバー 2組

・ズボン、半ズボン 1

・スカート 2

・セーター、カーディガン 2

・コート、オーバー(冬期のみ) 1

(下着)

・肌着(シャツ) 3

・肌着(パンツ) 3(女性は5)

・ブラジャー 2

・靴下(短いもののみ) 3

※注意ポイント

制限があるため、事前に拘置所に確認することをお勧めします。

<ルール例>

・35cm以上の紐がついたものは差し入れ不可

・フード、金属類のついたものは差し入れ不可

【寝具】

・敷布(160cm×260cm以内) 1

・毛布(150cm×210cm以内) 3

・パジャマ(上下) 2

※注意ポイント

 布団は、拘置所内・拘置所側の差し入れ業者で購入して差し入れることもできます。

【書籍】

・単行本、雑誌類 3

・パンフレット 10

【日用品】

・タオル(100cm×45cm以内) 2

・ハンカチ(48cm×48cm以内) 1

・歯ブラシ 1

・石鹸箱 2

【その他】

・写真 10

差し入れ業者による差し入れ

差し入れ業者で購入すれば、飲食物や日用品を差し入れることができます。

差し入れ業者は、両全会(拘置所内)・池田屋(拘置所の道路を挟んで向かい側)があります。

お菓子やフルーツの缶詰なども売っており、両全会と池田屋では、ラインナップにも少し違いがあります。

両全会の営業時間は、拘置所の差し入れ窓口の受付時間と同様です。

池田屋は、午後5時頃まで営業しています(午後5時前に閉まっていたこともありました)

3 最後に 

身近な方が刑事事件に巻き込まれてしまったとき、何をしたら良いのか、ご不安な思いをされることと思います。

当事務所の弁護士は、刑事事件に特に力をいれて活動しています。

ご不安な時は、お気軽にご相談くださいませ。

(リンク)

初めてご相談される方へ
初めてご相談される方へ | 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 (kp-law.jp)

当事務所の刑事事件専門サイト
https://keiji.kp-law.jp

2021年3月31日 3:23 PM  カテゴリー: コラム

この記事をシェアする

Facebook Twitter

刑事実務検討会(4月13日)のご案内

当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて,当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに参加者全員で,その理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて定期的に開催しています。

今回のテーマは「身体拘束からの解放」です。

被疑者・被告人は、身体拘束の期間中、行動の全てが監視される過酷な状況に置かれます。また、家族や友人との交流は著しく制限されてしまいます。
特に、否認事件では、捜査段階でも釈放されず、保釈も認められずに身体拘束が続くことが多く、無実の罪について認めることを強要されるような状況に置かれます。
弁護人にとって、1日も早く身体拘束から被疑者・被告人を解放することは、非常に重要な弁護活動です。

今回の検討会では、身体拘束からの解放に向けた弁護活動の総論について講義しつつ、具体的な事例を用いて参加者の方とともに検討・議論していきます。

逮捕・勾留の要件や保釈の問題は、予備試験・司法試験や二回試験にも出題される重要な分野です。
弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。

参加を希望される方は,準備の都合上,事前にご連絡ください。
なお,今回の刑事弁護実務検討会は,Zoomを利用して行います。参加をご希望の方は,事前にURLをお送りいたします。

開催日:2021年4月13日(火)18時30分~
テーマ:身体拘束からの解放
講師:徳永裕文弁護士

参加お申し込み先メールアドレス:kitapubinfo(at)kp-law.jp
※お手数ですが,送信の際は(at)の部分を@に置き換えてお送りください。

2021年3月29日 1:41 PM  カテゴリー: 研究会等のご案内

この記事をシェアする

Facebook Twitter