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刑事控訴審でどう主張するべきか(弁護士 田中翔)

 控訴したら,次は控訴審で何をどのように主張するべきかという問題になります。 控訴審は,事後審であり,第1審判決を事後的に審査するということになっています。そして,控訴審では,第1審判決の認定が,論理則・経験則に照らして不合理であるかどうかという視点から審査がされることになります。控訴審は,もう一度裁判をやり直すということではないので,このことを意識しておく必要があります。

 控訴審の弁護活動で最も重要なものは,控訴趣意書です。 控訴趣意書は,弁護側の主張を述べる書面です。第1審では,公判において主張を述べることになりますが,控訴審では控訴趣意書で主張していくことになります。誤解を恐れずにいえば,控訴審は控訴趣意書に基づく書面審査が中心といえますので,控訴趣意書の出来はまさに結論に直結することになります。
 控訴すると,おおよそ1か月程度で控訴趣意書の提出期限が定められます。(期限が延長されることもありますが)期限内に控訴趣意書を提出しなければなりません。控訴趣意書は,法律上被告人と弁護人の双方が提出することができますが,専門知識を必要とするものですので,弁護人のみが作成すればよく,多くの事案では弁護人作成の控訴趣意書のみが提出されています。

 では,控訴趣意書では何を主張すればよいのか。
 それは,絶対的控訴理由,相対的控訴理由のいずれかです。これが認められたときに,原判決は破棄されることになります。
 原判決破棄されるケースのうちほとんどは,訴訟手続の法令違反(刑訴法379条),法令適用の誤り(380条),量刑不当(381条,393条2項),事実認定の誤り(382条)のいずれかによって原判決が破棄されています。
 訴訟手続の法令違反とは,第1審の訴訟手続に違法がある場合のことであり,証拠として採用できないものを採用した場合や刑訴法の規定に違反した手続が行われた場合などがこれに当たります。
 法令適用の誤りとは,認定された事実に対して本来適用されるべきではない法律が適用されている場合などをいいます(第1審判決で認定された事実からすれば,横領罪となるべきなのに背任罪が適用されている場合など)。
 量刑不当は,文字どおり,量刑が不当に重い場合です。控訴審で最も多く主張されているのが量刑不当といえます。
 量刑不当には,1項破棄といわれる場合と2項破棄といわれる2種類があります。
 1項破棄とは,第1審判決時点で量刑が重すぎて不当であることをいいます(381条,397条1項)。2項破棄とは,第1審判決時点での量刑は不当ではないものの,第1審判決後の事情を考慮すれば,控訴審現在では第1審判決の量刑は重すぎるから破棄する場合をいいます(397条2項)。控訴趣意書においては,1項破棄と2項破棄の両方を主張すべき場合が多いといえます。なお,2項破棄の主張をする場合には,第1審判決後に被告人に有利な量刑事情が出てきたことを主張・立証する必要があるといえます(第1審判決後に示談が成立した,身柄引受人が現れた,反省が深まったなど)。
 量刑不当の主張をする際には,こうした1項破棄と2項破棄ということがあることを意識しつつ,第1審判決の量刑判断が,第1審で明らかになっている量刑事情の判断が論理則・経験則に反して不当であること,第1審判決後に出てきた事情がなぜ原判決の量刑が現時点では不当といえるほどに重要であるかを説得的に主張しなければなりません。
 注意しなければならないのは,量刑判断においては,控訴審裁判所の心証と第1審判決の量刑が違っていても(控訴審裁判所としてはもう少し軽い量刑がいいのになと思っていたとしても),ただちに破棄されることにはならないことです。第1審の量刑が,その事件で想定される量刑の幅の範囲内であれば,それは原判決を破棄すべきほどの違法不当ではないことになります。第1審の量刑判断が,その事件で想定される量刑の幅を超えて重いことを主張すべきです。
 事実認定の誤りとは,第1審判決が証拠から認められる事実の認定を誤っていることをいいます。無罪になるべきなのに有罪とされてしまった場合はこれに当たります。証拠からある事実を認定する過程が誤りであること,ある事実からある事実を推認する過程が誤りであることを主張することになります。すでに説明したとおり,第1審判決の認定が論理則・経験則に照らして不合理かどうかが審査の対象となりますから,第1審判決の事実の認定過程が論理的に不合理であることや経験上不合理であり,常識的に考えておかしいことを説得的に主張するべきです。

 控訴審では,控訴趣意書において,こうした控訴理由を一つあるいは複数主張して,原判決が不合理であることを主張していきますが,その検討の中心となるのは第1審の訴訟記録です。控訴審での主張を検討する際には,裁判所で訴訟記録を謄写(コピー)します。
 また,裁判所には提出されていない証拠もあるため,第1審弁護人から記録を借り受けるなどして資料を集めることも重要です。その他にも,関係者へ聴取を行ったり,現場に行ってみたりして資料を収集することもあります。
 こうして集めた資料を調査し,原判決の論理構造をよく吟味して控訴趣意書を作成することが控訴審での弁護活動の中心になります。

 控訴趣意書とともに証拠を提出する場合には,事実調べ請求を行う必要があります。ここで注意しなければならないのは,控訴審において提出できる証拠は,原則として第1審においてその証拠が提出できなかった「やむを得ない事由」がなければならないことです(393条1項但書)。
 もっとも,「やむを得ない事由」がなければ絶対に証拠として採用されないかというとそうではありません。「やむを得ない事由」がなくとも,控訴審裁判所が職権で証拠を採用することは可能とされていますし,そのように証拠が採用されることも少なからずあります。第1審でも提出できたと思われる証拠であっても,その証拠が重要だと思われる場合には,諦めずに事実調べ請求をしてみるべきでしょう。

 控訴審は,いかに裁判所に興味を持ってもらえるかが重要です。裁判所に興味を持ってもらえれば,証拠も積極的に採用される可能性が高いといえます。そのためには,控訴趣意書において,この事件はよく調べないといけないなと思わせるよう,第1審判決の誤りの重要部分,事案の核心部分を説得的に主張する必要があります。第1審と同じ主張と漫然と繰り返しただけでは,求める結果を得ることは難しいでしょう。
 控訴審は,控訴審の構造をよく理解している弁護士に依頼することが重要です。控訴審での弁護人を探している場合は,ぜひ当事務所にご相談ください。

2020年6月24日 6:16 AM  カテゴリー: コラム

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有罪判決に対して控訴をするべきか(弁護士 田中翔)

 刑事事件で第一審の判決が出たが,控訴をしたい,控訴をした方がいいかという相談を受けることがあります。
 いきなりマイナスのことを言うことになってしまいますが,控訴審で第一審を覆すのは容易ではありません。最高裁判所がまとめている平成30年度司法統計では,被告人が控訴した事案で,何らかの形で原判決が破棄されたのは,全5710件中576件,割合でいうと約10%となっています。もちろん年度によって多少の違いはありますが,毎年おおよそ同じくらいの割合です。
 控訴審で原判決が破棄される件数は必ずしも多くはなく,控訴審では多くの事件で被告人が負けていることがわかると思います。
 裁判員裁判が始まり,上訴審は事後審となってきています。事後審というのは,第1審判決が不当違法ではないか,手続に誤りがないかを事後的に判断し,第1審判決を原則として尊重とする考え方が主流です。
 つまり,例えば,控訴審裁判所が第1審判決の量刑が重いなと考えたとしても,第1審判決の量刑が第1審に与えられた裁量の幅にあるのであれば,その判断を尊重して原判決を破棄しないということになるわけです。
 こういったこともあり,原判決破棄の数が少なくなっているものと思われます。

 また,勾留されている場合,控訴審で控訴棄却とされたとしても未決勾留が全て算入されるわけではなく,だいたい60日間程度は裁判に必要な日数であるとして未決勾留日数として算入されないことが多いです。つまり,控訴して負けたら,控訴してから2か月程度は,その後の刑期から引かれることもないまま身体拘束だけがされたことになってしまい,最終的に刑務所から釈放されるのが遅くなってしまうことになります。

 控訴することには,こういったリスクがあります。

  しかし,不当な判決が少なくないことも事実です。事実認定が誤っていて無罪になるべきものが有罪とされてしまった,有利な事情を考慮してくれず量刑が不当に重すぎる,違法な手続でことさらに不利になってしまった,そういった事案もたくさんあります。
 では,どういった場合に,控訴するべきでしょうか。
 控訴審で主張できることについては,刑事訴訟法上,絶対的控訴理由と相対的控訴理由が定められています。絶対的控訴理由は,類型的に違法の程度が高いことから,判決への影響に関わらず,これに該当したら絶対的に第一審判決は破棄されるとされています。これは7つあります(刑訴法377条各号)。
①法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと
②法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと
③審判の公開に関する規定に違反したこと
④不法に管轄又は管轄違いを認めたこと
⑤不法に公訴を受理し,又はこれを棄却したこと
⑥「審判の請求を受けた事件」について判決せず,又は「審判の請求を受けない事件」について判決したこと
⑦判決に理由を附せず,又は理由に食い違いがあること
 もっとも,これら絶対的控訴事由が認められて破棄されることはあまりありません。原判決破棄がされた事案のほとんどは,相対的控訴理由が認められて破棄されています。

 相対的控訴理由とは,刑訴法に定められている違法が認められ,かつ,その違法が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合をいいます。判決に影響を及ぼす違法でなければならないことが,絶対的控訴理由との違いです。
 相対的控訴理由は,4つあります。
①訴訟手続の法令違反(379条)
②法令適用の誤り(380条)
③量刑不当(381条,393条2項)
④事実認定の誤り(382条)
 実際に原判決が破棄された多くの事案では,この相対的控訴理由のいずれかが認められて破棄されています。控訴審で主張すべき「本丸」は,このどれかになるといえるでしょう。
 相対的控訴理由の内容については,また別のコラムで詳しく説明します(なお,厳密には再審事由があることも控訴理由になりますが,あまり例がないので省きました。)。

  ここまでに挙げたどれかに該当すると考えられるときで,第一審判決はどう考えてもおかしい,どうしても受け入れがたい,そう考えるならば,もう一度控訴審での判断を受けることを検討すべきでしょう。
 控訴審では,主に,原判決が論理則・経験則に違反していないか,第1審判決後に判決に影響を与える重要な事情があったかどうかを審査することになります。 弁護士とも相談し,原判決の認定が論理則・経験則に違反しているか,第1審判決時点では提出できなかった重要な証拠がありうるかどうかなどを検討して,控訴するかどうかを判断することをおすすめします。

 控訴するべきか悩んでいるとき,控訴を続けるべきか悩んでいるときは,ぜひ弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

2020年6月24日 6:09 AM  カテゴリー: コラム

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弁護士入所のお知らせ

弁護士が入所いたしましたのでお知らせいたします。?

桑原 慶 弁護士(68期)

2020年6月11日 7:11 AM  カテゴリー: コラム

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法律相談業務再開のお知らせ

 当事務所は,5月18日より,法律相談業務を再開しております。ただし,当面の間,従来とは異なり,以下の要領で実施いたします。ぜひご利用ください。
※本年6月1日より,相談日程が変わります。

1 初回相談は非対面相談とし,相談料は無料にします
 初回のお客様については,電話または「Zoom」を利用したWeb会議システムの方法*により非対面の方法によるものとし,無料**で相談をお受けします。相談時間は30分間とします。初回は対面での相談は行いませんが,初回の相談をお受けした結果,必要がある場合には,対面での相談にご案内します。
2 お申込みについて
 6月より,相談の日程は,原則以下のとおりに実施します(祝日は除く。)。
毎週月曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週火曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
毎週水曜日 (1)18:00~ (2)18:45~
毎週木曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週金曜日 (1)13:30~ (2)14:15~
毎週土曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
 いずれの相談枠も事前予約制とさせていただきますので,相談をご希望の方は,まずは当事務所にお電話をお願いします。 相談の実施に必要な情報のご提供を拒絶される場合や,相談される事件について利益相反がある場合などには,ご相談をお受けできないことがあります。
3 予約の申込先
03?5284?2101 までお電話くださいますようお願いします。

*Zoom相談の場合,比較的大きな通信量がかかりますので,通信容量無制限のインターネット回線を利用することを強く推奨いたします。また,セキュリティやプライバシーポリシーはZoom Video Communications, Incに依存します。Zoomの利用方法について当事務所がサポートすることはできません。
**通信に伴いお客様に発生する費用はご自身でご負担いただきます。

2020年6月11日 1:16 AM  カテゴリー: コラム

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【受付開始】刑事実務検討会(6月18日)のご案内

 当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて,当事務所所属の弁護士による報告内容等をもとに,参加者全員でその理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて定期的に開催しています。

 今回は,当事務所の田中翔弁護士を講師として、刑事弁護の魅力について講演を行います。
 講師の実際の弁護実践をふまえ、捜査公判の各段階における弁護技術や知識をお伝えしながら、あるべき刑事弁護の姿、そして刑事弁護の魅力についてお話します。 この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。参加を希望される方は,準備の都合上,事前にご連絡ください。

 なお、今回の実務検討会はzoomを利用して行います。参加をご希望の方には、事前に検討会のzoomアドレスをお送りいたします。

開催日:2020年6月18日(木)18時30分~
テーマ:刑事弁護の魅力
講師:田中翔弁護士

参加お申し込み先メールアドレス:kitapubinfo(at)kp-law.jp
※お手数ですが,送信の際は(at)の部分を@に置き換えてお送りください。

2020年6月9日 5:31 AM  カテゴリー: 研究会等のご案内

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6/9(火)本日の連絡先について

ただ今当事務所では臨時緊急ダイヤルのみ電話が繋がる状況となっております。
本日お電話にてご連絡いただく際は、以下の番号までご連絡ください。
080-8032-9901
080-9504-1902
ご迷惑をおかけしておりますが、どうぞ宜しくお願い致します。

2020年6月9日 3:32 AM  カテゴリー: コラム

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