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勾留理由開示に「出てこない」裁判官(弁護士 小林英晃)

勾留理由開示というものがある。被疑者は、逮捕されると、通常、その後最大20日間、警察署で身柄を拘束される。この最大20日間の身体拘束が勾留である。勾留は、検察官の請求により、裁判官が決定する。

 

勾留理由開示とは、裁判官に対して、この勾留を決定した理由を問うことができる手続きである。

 

被疑者を勾留するのは、主に、被疑者が証拠を隠滅したり、逃げたりしないようにするためである。検察官が請求すれば、裁判所はほとんど勾留を認めている。

 

しかし、弁護人として、この人を勾留する必要などないではないかと感じることは多い。隠滅できる証拠もないし、逃げようもない。それなのに20日もいたずらに拘束されてしまう。

 

そこで、当の裁判官に対して、なぜこの人を勾留しなければならないのか、その理由を問うのが勾留理由開示の手続である。

20日間どこにも行けず、電話もメールもできない。ひどい時には(弁護士以外とは)面会も手紙もダメ。家族と会う事すら許されない。それ自体重大な人権制約である。

 

正当な理由もなく、このような制約が許されるはずもない。拘束される側からしてみれば、それだけのことをするなら理由を教えろ、というのは至極当然である。

なお、無論こうした人々の中には、無実の罪で拘束されている人たちも含まれる。

 

勾留の理由の開示がいかに重要なものであるかは、勾留理由開示が憲法に規定されていることからもわかる。

 

しかし、この勾留理由開示の手続では、(地域によっても異なるようであるが、)度々、勾留を決定した当の裁判官が出てこないことがある。

 

勾留理由開示は、公開の法廷で行われる。しかし、ここに、無関係の裁判官が現れて、なぜ勾留の理由を答えられるのか、疑問である。

 

勾留理由開示の法廷で、裁判官にこの疑問をぶつけてみたところ、返ってきた答えは、「裁判所としては、勾留理由を開示する裁判官は、勾留を決定した裁判官でなくてもよいという見解に立っています。」というものであった。(なぜその見解が妥当なのかについての回答は得られなかった。)

 

そこで、理由開示を担当する裁判官に、理由開示を担当するにあたって、勾留を決定した裁判官に事前に勾留理由を確認したのか、と尋ねたことがある。

 

複数の裁判官が、これに対して「答える必要がありません。」という趣旨の回答しかしなかった。事前確認をしたかどうかを明らかにできない理由はないであろうから、事前確認すらしていないということなのだろう。

 

勾留理由開示において、建設的な理由開示がなされることは残念ながら多くないと認識しているが、無関係な裁判官が(事前確認もなく)担当するのであれば、ある意味それも当然といえる。

 

勾留というのは、それ自体重大な人権制約である。裁判官にとっては、何十件何百件のうちの一件に過ぎないのかもしれないが、拘束される本人にとっては文字どおり人生を左右する。

理由もなく人を拘束することが許されるはずもない。

 

裁判官にも諸々事情はあろうが、仮にも勾留を正当とするならば、勾留を決定した裁判官自ら理由開示の場に立ち、どのような質問にも可能な限り丁寧に回答し、その勾留に正当な理由があることを示すくらいのことはしてもらいたいと思う。

 

それすらできないのであれば、そもそも勾留などすべきではないのだろう。

2020年2月26日 10:00 AM  カテゴリー: コラム

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次回刑事実務検討会(2/28)延期のお知らせ

昨今ニュースにもなっているとおり,新型コロナウイルス等の流行が全国的に問題となっている状況を考慮し,2020年2月28日(金)開催予定の刑事実務検討会を延期させていただきます。
延期後の日程につきましては,追ってホームページにてお知らせいたします。
すでにご応募いただいた方につきましては大変申し訳ございませんが,ご理解のほどお願い申し上げます。

2020年2月26日 9:47 AM  カテゴリー: 研究会等のご案内

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2020年3月・4月の法律相談

2020年3月・4月の法律相談の日程は次のとおりです。
土曜・夜間法律相談も行いますので、ぜひご利用ください。

いずれも電話での事前予約をお願いします。
 

毎週月曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週火曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
毎週水曜日 (1)18:00~ (2)18:45~ ※夜間法律相談

毎週木曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
毎週金曜日 (1)13:30~ (2)14:15~
(但し、祝日は除く。)
毎週土曜日 (1)10:00~ (2)10:45~

 

※突然逮捕された場合の刑事事件など、緊急の場合には、上記以外の時間で対応できる場合もございますので、お問い合わせください。(ただし、所属弁護士のスケジュールが全てうまっている場合など、お受けできないこともございますので、あらかじめご了承ください。)

 

【ご予約・お問い合わせ】
03-5284-2101(平日午前9時30分~午後4時30分)
※その他、法律相談・事件のご依頼についての詳細は、「初めてご相談される方へ」をご覧下さい。

2020年2月26日 9:35 AM  カテゴリー: 法律相談のご案内

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駅からの道順(弁護士 諸橋仁智)

当事務所までお越しの際は、北千住駅(JR、東武線、TX)の西口2階デッキからマルイ脇の道をお通りください。
地上1階からの道順よりも、2階デッキからの道順のほうがおすすめです!
 
事務所HPの「アクセス」ページは、分かりづらいとのご意見がありました。
http://www.kp-law.jp/access/
 
そこで、
北千住駅から事務所までの道順動画を作成しました笑
 
 
千住ミルディスⅡ番館の3階に到着しますので、エレベーターで6階までお越しください。
 
法律相談のご予約受付ています!
http://www.kp-law.jp
 
弁護士 諸橋仁智

2020年2月25日 2:41 PM  カテゴリー: コラム

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処分保留釈放の成果を獲得しました

覚せい剤密輸被疑事件において、処分保留釈放の成果を得ました。(担当弁護士:鵜飼裕未)

2020年2月25日 2:38 PM  カテゴリー: 事例報告

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【受付開始】刑事実務検討会(2月28日)のご案内

当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて,当事務所所属の弁護士による報告内容等をもとに,参加者全員でその理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて定期的に開催しています。
 
今回は,当事務所の酒田芳人弁護士、小林英晃弁護士を講師として、勾留理由開示をテーマに研修を行います。勾留理由開示は、憲法にも記載されている重要な手続でありながら、十分に活用されているとは言えません。日頃から勾留理由開示を積極的に行なっている2名の弁護士と共に、実際の事例を元にしながら、勾留理由開示を積極的に活用する方法を考えていきます。また、模擬勾留理由開示も予定しています。
この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。参加を希望される方は,資料準備の都合上,事前にご連絡ください。
 
また,実務検討会後に所内にて懇親会を予定しておりますので,是非ご参加ください。
参加を希望される方は併せて事前にご連絡ください。
開催日:2020年2月28日(金)18時30分~
テーマ:勾留理由開示
講師:酒田芳人弁護士、小林英晃弁護士
 
参加お申し込み先メールアドレス:kitapubinfo(at)kp-law.jp
※お手数ですが,送信の際は(at)の部分を@に置き換えてお送りください。

 

2020年2月20日 9:12 AM  カテゴリー: 研究会等のご案内

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