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北パブコラム(第26回):鎖を踏みしめて(弁護士 田中 翔)

 平成28年度犯罪白書の統計によれば、検察官が勾留請求をすれば、97.4%勾留されます(平成27年)。
 裁判官が、検察官の勾留請求を認めないことはごくわずかしかありません。
 勾留請求が却下されたり、勾留決定に対する不服申立てが認められたりすれば、弁護士の間ではちょっとしたニュースになるくらい、珍しいものです。
 証拠を隠滅するおそれがある、逃亡するおそれがある、こうした「おそれ」により、多くは20日間(逮捕されてからカウントすると23日間)、警察署の留置施設に閉じ込められることになります。
 しかも、弁護士以外と面会ができないという「接見禁止処分」もついてくることがあります。
 昔に比べれば少しだけましになったようですが、これが昔からの日本の刑事裁判の姿です。

 しかし、日本以外に目を向けたとき、これは必ずしも常識とはいえないようです。
 実は先日、ニューヨークに行ってきました。ニューヨークの公的弁護制度を視察するためです。
 身体拘束がされている人に対して、どの段階でどのように弁護士がつけられるのかを調査しに行ったのですが、ニューヨークでは、逮捕された人のうち70%くらいが、逮捕されてから24時間で釈放されることを知りました(ちなみに、ニューヨークでは多くの場合、最初に裁判所に連れて行かれる段階で弁護人がつけられるとのことです。)。
もちろん釈放された人は無罪放免ということではなく、その後自宅から裁判所に来て有罪か無罪かの判断を受けることになります(日本的にいえば在宅事件)。
 ニューヨークの裁判所で実際に裁判官が被疑者を勾留するかどうかの手続を見学しましたが、手錠をかけられて法廷に入ってきた被疑者が次から次へとその場でどんどん釈放されていきました。
 日本の刑事司法を見てきた身からすれば、これはなかなか衝撃的な光景でした。こんな風にどんどん釈放されるなんてありえないからです。

 もちろん日本とニューヨークを単純に比較することはできません。制度の仕組み全体が違いますし、刑事事件の件数も違えば国民性も違います。
 ニューヨークでは、釈放されてそのまま逃げてしまう人もそれなりにいるようです。多少は逃げられてもかまわない、そういう割り切りがあるようです。もし日本で被疑者が逃亡して見つからなかったら大問題になるはずです。ここらへんの感覚の違いも、おそらく国民性の違いといえるでしょう。
 でも、証拠を隠すかもしれない、逃げるかもしれない、そんな「おそれ」で、有罪になってもいないのに、長い間外に出られず、家族とも話せず、ときに仕事を失い、ときに健康も害するのが日本の制度です。
23日間も閉じ込められたら、サラリーマンは仕事を辞めなければならないかもしれません。自営業の人なら、倒産するかもしれません。
 あまりにつらくて、拘束から逃れたくて、やってないのにやりましたと認めてしまうかもしれません。
 勾留は刑罰ではないのに、まるで刑罰を受けているかのようです。
 拘束される人のことを全然考えないような制度より、釈放されたら逃げちゃう人も少しいるけれど、ちゃんと人権や自由に配慮している制度、こっちのほうがいいのではないか、私はそう思いました。

 ニューヨークの制度を見てきてから日本の勾留制度を考えてみると、とても暗い気持ちになってしまいます。
 しかし、少しずつでも制度は変えられるはずです。35年くらい前、ある刑事法の教授が日本の刑事裁判を診断して、「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」といいました。きっとその時代に比べたら、日本の刑事裁判はよくなっているはずです。
 これからも、少しずつ、ほんの少しずつでも、日本の刑事裁判がよくなっていってほしいと思います。
 現状を肯定せず、常に前を向いてこれから闘っていく。そんなことを、自由の女神が見守るニューヨークで考えていました。
 これからも、被疑者の身体拘束からの解放に向けて、努力していきたいと思います。

 

  弁護士 田中 翔

2017年5月20日 12:00 AM  カテゴリー: コラム

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2017年5月・6月の法律相談

2017年5月・6月の法律相談の日程は次のとおりです。
 土曜・夜間法律相談も行いますので、ぜひご利用ください。いずれも電話での事前予約をお願いします。
 毎週月曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
 毎週火曜日 (1)10:00~ (2)10:45~
 毎週水曜日 (1)18:00~ (2)18:45~ ※夜間法律相談
 毎週木曜日 (1)15:30~ (2)16:15~
 毎週金曜日 (1)13:00~ (2)13:45~
 (但し、祝日は除く。)
 毎週土曜日(1)14:00~ (2)14:45~ (3)15:30~ (4)16:15~

 

※突然逮捕された場合の刑事事件など、緊急の場合には、上記以外の時間で対応できる場合もございますので、お問い合わせください。(ただし、所属弁護士のスケジュールが全てうまっている場合など、お受けできないこともございますので、あらかじめご了承ください。)

 

 【ご予約・お問い合わせ】
 03-5284-2101(平日午前9時30分~午後4時30分)
 080-9504-1902(土曜日午後1時~午後4時30分)
※携帯電話は、土曜日午後1時~午後4時30分のみの受付になりますのでご注意ください。
※その他、法律相談・事件のご依頼についての詳細は、「初めてご相談される方へ」をご覧下さい。

2017年4月28日 11:15 AM  カテゴリー: 法律相談のご案内

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刑事実務検討会(5月15日)のご案内

 当事務所では刑事弁護の実務に関するテーマを決めて、当事務所所属の弁護士による報告内容をもとに参加者全員で、その理解を深める「刑事弁護実務検討会」を当事務所にて定期的に開催しています。
 この検討会への弁護士・司法修習生・法科大学院生の皆様の参加を歓迎しています。
参加を希望される方は、資料準備の都合上、事前にご連絡下さい。
 また、実務検討会後に所内にて懇親会を予定しておりますので、是非ご参加ください。
 参加を希望される方は併せて事前にご連絡下さい。
開催日:2017年5月15日(金)18時00分~
テーマ:主尋問(被告人質問先行型審理を中心に)
(担当:永里 桂太郎 弁護士,田中 翔 弁護士)
     
連絡先アドレス: info@kp-law.jp

2017年4月26日 11:08 AM  カテゴリー: 研究会等のご案内

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北パブコラム(第25回):少年事件と「可塑性」(弁護士 岡田常志)

1 最近(といってももう大分長い間ですが)少年法の適用年齢引き下げが議論になっています。少年法が適用される上限を20歳未満から18歳未満に下げよう、という動きです。つまり、少年法が適用される子どもたちの対象を狭くしよう、という動きです。

 これに対して、日弁連は反対の立場をとっています。既に関心のある方は、一度は見たことがあると思いますが、このリンクにあるようなリーフレットも日弁連で作成されています。

 

 少年事件の手続は、成人の刑事事件の手続とは多くの点で違いがありますが、その理由の1つに、『少年には「可塑性(かそせい)」がある』という根本的な考えがあります。私自身、「(少なくとも)20歳まで人には可塑性がある」という立場なのですが、リーフレットに載っている内容はさておき、今回は、この「可塑性」について少しお話ししようと思います。

 

2 「可塑性」という言葉はあまり聞きなれない言葉だと思います。これで「かそせい」と読みます。辞典で引くと以下のような説明が出ます。

 

「変形しやすい性質。外力を取り去っても歪みが残り、変形する性質」

(広辞苑 第5版)

 

可塑性のある物の例として、粘土が挙げられます。粘土は、こねたらこねた形の通りにそのまま残ります。こねる前の形がどうだったかは関係ありません。こねた手を離しても、元に戻ったりせず、そのままの形が保たれます。

 粘土と同じで、今の少年の心や考え方がどういう形でも、これから幾らでも変えられるし、変えた後の形を保つこともできる。それが、少年審判の中で語られる「可塑性」です。つまり、少年審判は、「今がどういう状況でも、少年はこれからいくらでも今後の人生を変えることができる」ということが前提になっています。そして、少年法は、「少年がどうすればこれからの人生をよりよく過ごせるか」ということを第一に考え、そのためにどうすればいいかを模索するために、成人の刑事事件とは全く別の手続となっているのです。

 

 少年審判は、少年の過去に対する罰を決めることが目的ではありません。少年審判は、少年に「反省しています」と言わせることがゴールではありません。

 

3 このような話をすると、「犯罪をした少年に本当に可塑性があるのか」という議論がたびたび起こります。

 私自身は経験的にも「どの子にも可塑性はある」と思っています。ただ、それには「周りの大人たちが、けしてあきらめない」という非常に厳しい条件がつきます。

 私は、少年事件以外にも、NPOの活動や、その他色々な場で、色々な状況にある子ども達と関わるようにしています。私が子ども達と遊んでいると、中には周りと上手くコミュニケーションが取れず、友達と喧嘩してしまったり、その場を飛び出してしまう子がいます。子ども達と遊ぶ時間が終わり、一緒にいた大人達に気になった子の様子を伝えると、「実は・・・」とその子が、家族や学校の関係などでいろいろなトラブルやトラウマを抱えている、という話が出ることがあります。

 私は、仕事の合間を縫って遊びに行っているので、子ども達とは一緒にふざけて遊ぶだけなのですが、通っていくうちに、その子の小さな変化に気付くことがあります。それは、あいさつを返してくれたり、ふとした瞬間に目を見て話してくれたり、笑顔で言葉を返してくれたり、言葉遣いにトゲトゲしさがなくなる、といった些細な変化です。そういった変化に気付いたときに、「この子変わりましたね」と周りの大人達に話しかけると、大概、「あのころは本当に大変だったんですが~」と嬉しそうに苦労話が始まります。

 その子の背景にある問題が根深いほど、「あいさつを返す」「目を見て話す」「すぐに怒らなくなる」「周りに優しい言葉をかける」といった、一見些細な変化にも時間がかかります。長い時にはこれだけに数年かかることもあります。冷えて固まった粘土ほど、まずはたくさんこねて柔らかくしないと好きな形にすることができません。まずはたくさんの手で、温めて、力いっぱい時間をかけてこねる必要があります。トラブルを抱える子どもが可塑性を発揮するには、「信頼される大人(達)が、ずっと寄り添う」ことが必要です。

 まずは、周りの大人達が、背景にある問題を解決したり、信頼関係を築くなどして、ガチガチに固まったその子の心をほぐすところから始まります。固まっていた心をほぐしていくと、「胸に溜まっていたもの」がどんどん吐き出されていきます。吐きだし方は人それぞれで、色々な形があります。愚痴や相談だけでなく、誰かへの暴言だったり、わがままだったり、暴力だったりするときもあります。そういった子どもたちから吐き出されてくるものを周りの大人が一生懸命受け止めていきます。そして、落ち着いたと思ったらまた何かの拍子に不安定になったり、何度も失敗と成功を繰り返しながら寄り添い続けて、やっと少しずつ子ども達は変わっていくのです。

 変化に数年かかる、というと「そんなに手間はかけていられないから、成人と同じように扱っていいのではないか」という意見も出て来くるかもしれません。しかし、私としては、その少年のその後の数十年に及ぶ長い人生を考えれば、十分見返りの大きいものではないかと思います。何より、目の前の子が笑顔になったり、立派になってくれるのを間近で見られるのはとてもうれしいものです。私は子どもたちの笑顔に会えるたびに、信じて良かったと思うと同時に、もし可塑性を信じてくれない大人たちにしか会えなかったら、この子は今笑顔でいられるのだろうかと、とても怖くなります。

 

4 私の個人的な意見はさておいても、現行の少年審判の手続は、少年には可塑性がある、少年の未来はこれから変えられる、という前提で制度が作られています。そうである以上、弁護士には、その制度の目的にそった活動をすることが期待されます。

 「少年の可塑性を信じて最後まで付き添う」というのは、誰もができることではありありません。そして、大人がその少年の可塑性を信じなければ、その少年の可塑性は結果的に失われてしまいます。

 もし、これを読んでくれた少年がいてくれるのなら、気軽にまずは相談してほしいですし、また大人の方々も、ご自身のお子様や、身近な子どもたちが事件を起こしてしまったり、巻き込まれてしまった際には、ぜひ当所までご相談してくださればと思います。

 

少年の未来のために、精一杯付添人として活動させていただきます。

弁護士 岡田常志

2017年4月20日 12:00 AM  カテゴリー: コラム

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【4/17受付開始】4/29(土・祝)足立区くらしの無料法律相談会のご案内

当事務所の弁護士が無料で法律相談を行う恒例の相談会です。
【日  時】  平成28年4月29日(土・祝) 午後1時~4時
【会  場】 東京弁護士会 北千住法律センター 足立区千住3-98千住ミルディスⅡ番館6階
 ※当事務所と同じフロアです [北千住駅]西口より徒歩5分

【予約方法】電話予約制 ※定員がございますのでお早めにご予約ください。
【予約・問合せ先】 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 TEL:03-5284-2101
【予約受付期間】 平成28年4月17日(月)~4月28日(金)午前10時~午後4時 
                        ※平日のみの受付です

【主  催】東京弁護士会(北千住法律相談センター)
【後  援】足立区
【後  援】法テラス東京
【協  力】弁護士法人北千住パブリック法律事務所

2017年4月10日 1:40 PM  カテゴリー: 法律相談のご案内

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北パブコラム(第24回):外国映画から読み説く法律の世界① ~イタリアでは離婚が出来ない?~(弁護士 石田純)

 外国映画を観る楽しみの一つとして、単に物語を楽しむだけでなく、そこに描かれているその国、その国の「生活」を感じることがあると思います。そして、皆さんはあまり意識されないかもしれませんが、「生活」の影には「法律」が潜んでいることが多いので、外国映画を観ているうちに、様々な国の法律を知ることができます。そこで、これから、不定期に、外国映画から法律というものを考えてみたいと思います。

 

 「結婚」という制度が実は国や地域によってかなり制度が異なるということと同様に、「離婚」についても国によって大幅に制度が異なっています。

その中でも、キリスト教のカトリック系の考え方が強い地域では、離婚することが認められていないと言うような話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。そして、そのような国の一つとしてイタリアが挙げられることも多いようです。

そのような情報が広まった理由のひとつとして、ある映画があげられます。それは、(日本では特に「鉄道員」「刑事」などで有名な)イタリアの映画監督であるピエトロ・ジェルミが1961年に監督した「イタリア式離婚協奏曲」です。この作品は、法的に離婚が認められていないことから、夫が、妻に対して不貞をするように仕向け、名誉のために殺害したことにしようと計画する話です。一見シリアスな話ですが、実際には軽妙な語り口で、喜劇として、おもしろおかしく演出されています。なお、ピエトロ・ジェルミは、その後、同様のテーマで「誘惑されて捨てられて」という映画も作っています。

 

 映画の影響かどうかは分かりませんが、イタリアでは、その後、1970年に「婚姻解消の諸場合の規律」という法律が制定され、一定の条件を満たした場合にのみ裁判によって離婚することが認められるようになりました。ただし、その場合でも裁判所が認定した別居期間が3年以上経過していることが要件となっており、かなり厳しい要件となっていました。その後、2014年から2015年にかけて、離婚手続きが簡略化し、かつ、別居期間が場合によっては半年でも良くなったことから、2015年の離婚件数が8万件を超え、前年比57%増となったということです。

 

 日本においては、協議離婚と裁判所を介して行う離婚が存在しますが、当事者が合意すればその理由は問わないなど、離婚について比較的寛容な制度となっているようにも思われます。

 しかしながら、相手が離婚に同意しなければ、離婚が認められるのは不貞行為や悪意の遺棄(「一切生活費を支払わない」など)といった理由またはそれに匹敵するような重大な理由が必要とされており、そう簡単に離婚が認められるともいえません。

 そのようなことも含めて、離婚の御相談をお受けしていると、「相手が言うのだから離婚しなければならない」、「3年別居したら必ず別れることが出来る」などと、離婚が出来る/出来ないという入口の段階で、間違った知識を持った方も多くいらっしゃいます。

弁護士に相談をすれば全てが解決するというような話ではありませんが、良くも悪くも人生の一大事である「離婚」、一人だけで悩んでいるようであれば、専門家に相談されることをお勧めします。

弁護士 石田純

2017年4月5日 12:00 AM  カテゴリー: コラム

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