トピックス -新着記事-

勾留請求が却下されました

東京地方裁判所において、建造物損壊の被疑事実で逮捕された事件について、勾留をするべきではないという意見が認められ、検察官の勾留請求を却下し、釈放されました。(担当弁護士:大庭秀俊)

2015年8月10日 5:26 PM  カテゴリー: 事例報告

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永山子ども基金チャリティトーク&コンサートで講演を行いました

 8月1日、大谷恭子弁護士が、第12回永山子ども基金チャリティトーク&コンサート~ペルーの働く子どもたちへ~において、「刑罰と福祉」と題し、“社会福祉の貧困も被告人と共にその責任を分かち合わなければならない”とした船田判決の今日的な意味について講演を行いました。
 

2015年8月10日 4:56 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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多摩地域障害者雇用企業連絡会で講師を務めました

7月22日、山田恵太弁護士が、第33回多摩地域障害者雇用企業連絡会において、講師を務めました。特例子会社などで働く障害のある方がトラブルを起こしてしまった、巻き込まれてしまった場合の対応などについて、具体的な事例を踏まえてお話ししました。

2015年8月7日 4:56 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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刑事弁護フォーラム例会「障害のある人の刑事弁護」で講師を担当しました

6月26日、山田恵太弁護士と牧田史弁護士が、刑事弁護フォーラム第23回例会「障害のある人の刑事弁護」において、講師を担当しました。それぞれが弁護人として活動した事件について、事例報告を行いました。
(刑事弁護フォーラムとは、刑事弁護を志す弁護士が中心となって運営されている団体で、刑事弁護の質を高めるべく、若手ゼミ等の各種研修を定期的に実施しています。)

2015年8月7日 4:53 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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北パブコラム(第13回):「おいしい話」の「裏」

うまい話には必ず裏があります。このような被害の中には、犯罪の片棒を担がされたりするものもあります。巻き込まれると、犯罪だと知らなくても、逮捕されたり、場合によっては処罰されたりすることもあります。こうした被害の代表的なものをいくつかご紹介します。
1.「出し子」、「受け子」
犯罪として処罰される「おいしいバイト」の代表例が、「出し子」や「受け子」と呼ばれる者です。これは、いわゆる「オレオレ詐欺」の被害者が振込んだお金をATMにおろしに行ったり、あるいは、被害者と待ち合わせをして取りに行ったりする人たちです。お金をおろしてくるだけとか、荷物を預かるだけのバイトだなどといわれますが,、欺の実行犯として実刑になることも少なくありません。
2. 運び屋
同じような犯罪でより重いのが、覚せい剤などの運び屋です。海外旅行の費用は負担するから友達に土産を持っていってほしいなどといって覚せい剤を運ばされたりします。覚せい剤の密輸は、日本でも最高が無期懲役、国によっては死刑のところもあり、非常に重い犯罪です。
3. 携帯電話・通帳の転売
他人の携帯電話や銀行の預金口座は、犯罪組織にとって捜査の手から逃れるための重要な道具です。携帯電話や預金通帳の転売は、それ自体犯罪として処罰されますが、転売する目的で携帯電話を契約したり、口座を開設したりすると詐欺罪としてより重い罪で処罰されることもあります。
4. 会社の乗っ取り
事業が苦しくなった会社に、会社への出資や融資、あるいはその助言などで会社を建て直すのをお手伝いするなどといって、会社の代表印や銀行印、手形などを騙し取り、それを使って社債詐欺や取り込み詐欺などの犯罪行為をします。代表者が知らなくても、嫌疑を晴らすことができなければ、逮捕・勾留されることもありますし、民事上は取締役としての責任を背負うこともあります。
 

弁護士 木本 茂樹

2015年8月6日 5:05 PM  カテゴリー: コラム

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法と経済学会で報告をしました

木本茂樹弁護士が法と経済学会全国大会で事実認定における確率論の活用について研究報告をしました。

2015年8月6日 5:04 PM  カテゴリー: 講演、執筆等

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