トピックス -新着記事-

弁護士入所のお知らせ

平工信鷹弁護士が入所しましたのでお知らせします。平工信鷹弁護士は、判事補の弁護士職務経験従事者として,判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律に基づき,2年間当事務所において弁護士として職務を行う予定です。

2014年4月1日 9:57 AM  カテゴリー: 弁護士入退所のお知らせ

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67期司法修習生募集

弁護士法人北千住パブリック法律事務所

67期司法修習生募集要項

【募集方法】

1 募集人数  若干名

2 応募方法  下記応募書類を応募期間内に当事務所宛郵送にて提出のこと。

3 応募書類  

   ①履歴書(市販のもので可。写真貼付のこと)

   ②応募理由(2000字程度)

   ③成績証明書(最終学歴のもの)

   ④司法試験成績通知書(最終合格した年の短答・論文試験のもの。写し)

⑤任意提出書類(TOEIC、法律関連資格等、弁護士業務との関係で自己PRになるものがあれば、写しをご同封下さい。なお、任意提出書類に該当するか否かの問い合わせには応じられませんので、ご自分で判断して下さい)

4 応募期間  2013年12月12日(木)~2014年1月22日(水)(必着)

5 面接日   1次面接・・・2月15日(土) 午前10時~午後6時 

        2次面接・・・2月23日(日) 午前10時~午後6時 

2月15日に1次面接を、1次面接を受けた方の中から2月23日に2次面接を実施しますので、いずれの日にちもご予定ください。1次面接の有無・時間については2月3日までに郵便にて発送いたします。また、2次面接の有無・時間については2月15日に当事務所よりご連絡いたします。

面接時間帯は当方で指定させて頂きますが、遠隔地等の特殊な理由により時間帯に制約のある方は、応募書類郵送時に書面にて申し出て下さい。可能な範囲で配慮いたします。

6 面接場所  弁護士法人北千住パブリック法律事務所

【事務所概要】

  当事務所は、全国初の刑事対応型都市型公設事務所として、2004年4月1日に開設されました。

  ①被疑者国選・裁判員裁判を含む刑事弁護を柱としますが、②クレサラ・一般民事・家事事件など市民の需要に応える市民相談所としての位置づけもあります。また、③弁護士過疎対策の協力事務所として、2006年7月から現在まで、ひまわり基金法律事務所(登米、日向(2)、淡路島、天草、栗原、米沢、壱岐、むつ、久慈)に10名、法テラススタッフ弁護士(須崎、静岡(2)、和歌山、浜松、秋田)に6名、合計16名の弁護士を派遣してきました。さらに、④獨協大学法科大学院と提携してリーガルクリニックを実施するほか、他の法科大学院(2013年度実績は、一橋、早稲田、上智)のエクスターンシップを受入れるなど、法曹教育にも携わっています。 

  上記①~④の各分野に関心のある方を歓迎します(なお、弁護士過疎地域への派遣希望は応募条件ではありません)。市民のための弁護士として、どんな事件でも厭うことなく引き受ける意欲のある人を求めます。

〒120-0034 

東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスⅡ番館

TEL03-5284-2101 FAX03-5284-2104

ホームページ; http://www.kp-law.jp/

弁護士法人北千住パブリック法律事務所

   代表弁護士 大 谷   恭 子

2013年12月5日 12:50 PM  カテゴリー: 採用情報

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北パブコラム(第4回):消費者問題について

「消費者問題」という言葉は,以前からマスコミなどでもよく耳にされているかと思います。
一般的に,「消費者問題」とは,消費者として購入した物やサービス,またその取引自体から生じる問題をいうとされています。
商品自体に問題がある場合もありますし,販売方法が悪質な場合もあり,ひとくくりに消費者問題と言っても,かなり幅の広い問題です。
 
私が弁護士になってから,様々な方々の消費者問題について,ご相談をお受けしてきました。
ヤミ金からお金を借り入れたケースや,騙されて未公開株式や外国紙幣を購入してしまったケース,女性(男性)に騙されて店に連れて行かれ高額な貴金属や化粧品を購入してしまったケースなど,その内容は様々なものです。
相談を受けていくにつれ,消費者問題では,相談者の方々が,トラブルを抱えている自らを恥じ,思い悩んでおられるという事実に気がつきました。騙された自分が悪い,と責めておられるようでした。
また,家族や友人に責められ,警察や弁護士からも見放され,被害を訴えることさえできない人も数多くおられるのではないかと思うようになりました。
確かに,相談者の方々は,甘い言葉につられてしまったり,相手の話をうのみにしてしまったり,他人に相談していなかったりしている場合が多く,もしかしたら,被害を未然に防げた事件もたくさんあるかもしれません。
 
しかし,反省は大切だとは思いますが,後悔しすぎる必要は決してないと思っています。
言い方は乱暴ですが,生命や健康まで失ったわけではないのですから。
やはり騙したほうが悪いのです。
 
確かに,これまで私が受けた事件でも,相手方が行方不明になり,金銭の請求もできず,結果的に泣き寝入りになってしまった場合も多くあり,消費者問題の事案は解決が難しいと思います。
ですが,早い段階で他人に相談することで,被害の一部が取り戻せる可能性はありますし,被害の拡大を防ぐこともできます。
恥だという気持ちや,自分を責める気持ちはさておき,ご家族や知人,消費者相談センター,法テラス,法律事務所など,どこでもかまわないので,ひとりで悩まず,早い段階で,まずは誰かに相談してみてください。
 
弁護士 前田領

2011年4月25日 5:12 PM  カテゴリー: コラム

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北パブコラム(第3回):逮捕されたら・・・弁護人の必要性

1 逮捕・勾留(こうりゅう)とは何か

逮捕と勾留は,ともに被疑者(罪を犯したと疑われている人)の身体を拘束する捜査の手法です。

まず,逮捕は,勾留に先行する比較的短期(最長72時間)の身体拘束です。

一方,勾留は,逮捕に引続いて行われる比較的長期(最長25日間。もっとも,起訴された後の勾留は,数か月,ときには数年に及ぶこともあります。)の身体拘束です。

逮捕された被疑者は,通常,警察署の留置場において,身体拘束を受けます。

 

2 逮捕後の手続きの流れ

警察官は,被疑者を逮捕すると,通常,取調べ等を行います。そして,逮捕された被疑者は,48時間以内に,検察官に送られます(「検察官送致」,「送検」などと言われることがあります。)。そして,警察官から事件の送致を受けた検察官は,24時間以内に,引続き被疑者の身体を拘束する必要があるか否かを判断し,あると判断した場合には,裁判所に対して,勾留請求をします(身体拘束の必要がないと判断された場合には,当然,被疑者は釈放されます。)。

そして,検察官の勾留請求が認められ,裁判官が勾留の決定をすると,被疑者は引き続き身体を拘束されます。

その後,検察官は,勾留請求の日から10日以内に被疑者を起訴するか否かの判断をして,起訴しないとの判断をした場合には,被疑者を釈放しなければなりません。しかし,10日以内に起訴するか否かの判断をすることができず,引き続き被疑者の身体を拘束して,捜査を続けなれば起訴するかどうかの判断をできないことについて,やむを得ない理由(「やむを得ない事由」)がある場合には,さらに最長10日間の勾留の延長が認められます(一定の事件については,さらに5日間の再延長が認められています。)。

勾留延長は,あくまで例外的な措置のはずですが,現実には,多くの事案において,検察官が勾留の延長を請求し,裁判官もそれを認める傾向にあります。

 

3 弁護人はなぜ必要か。

被疑者は,逮捕・勾留されているか否かに関わりなく,罪を犯したと疑われている立場にあれば,いつでも弁護人を選任することができます。

そして,選任された弁護人は,被疑者の権利・利益を守るために,誤解を恐れずに言えば,被疑者の権利・利益を守るためだけに活動します。

被疑者は,逮捕・勾留されてしまえば,仕事や学校に行くことができません。また,接見が禁止されている場合には,弁護人以外の者と面会することもできません。仮に接見が禁止されていなくても,弁護人以外の者との面会時間は,平日の日中に数十分と非常に限られています。さらに,留置場内の生活も厳しく管理され,読みたい本を読む,食べたい物を食べる,飲みたいものを飲む,観たいテレビを観る,友人と電話やメールをするといったこれまで当たり前のようにやっていたことができなくなります。

このような不利益な状態から一日でも早く解放されるよう,被疑者のために活動をするのが弁護人の大きな役割です。

さらに,逮捕・勾留されている被疑者は,日常と違う環境におかれ,家族と満足に会うことができない状態で,警察官や検察官から取調べを受けます。被疑者は,罪を犯したと疑われて逮捕されたのですから,当然,警察官や検察官から厳しく追及されます。そして,疑われている内容が自分の記憶と異なっていることがあるかもしれません,ときには,それが全く身に覚えのないことであるかもしれません。

そのようなときに,自分の言い分をきちんと聞いてもらえないことも多々あります。確かに,被疑者は,警察官や検察官から黙秘権等の権利を一通り説明されますが,実際には,被疑者が黙秘をしたり,供述調書へのサインを拒否することは極めて困難です。

弁護人は,このような状況にある被疑者と面会をして,まずはその話をよく聞きます。その上で,不当な取調べがあったことが分かれば,警察官や検察官に対して抗議をします。また,弁護人は,被疑者から聞いた話をもとに,被疑者に有利な証拠を集めます。このように,弁護人は, 取調室の外で,被疑者を支える活動します。

もちろん,警察官や検察官もえん罪を生み出そうと思っているわけではありません。しかし,警察官や検察官は,被疑者の権利や利益を守ることだけを目的に仕事をしているわけではありません。この点が弁護人との大きな違いです。

つまり,「被疑者の利益になるか否か。」という観点から活動できるのは弁護人だけなのです。これが「弁護人の要らない事件はない。」といわれる所以です。

 

弁護士 布川 佳正

2011年4月25日 5:09 PM  カテゴリー: コラム

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北パブコラム(第2回):痴漢事件の弁護活動

1 はじめに
 
「止めてください!」
 
「触ってないですよ!」
 
満員電車の中で,このようなやりとりを見聞きしたことがありませんか。
『それでも僕はやっていない』という映画があるように,残念ながら,痴漢は身近な犯罪となっています。
今回は,この痴漢事件について,お話ししたいと思います。
2 痴漢事件の法律
 
痴漢は犯罪です。
ただ,法律上,痴漢罪というものがあるわけではありません。
通常,痴漢といわれるものには,刑法上の強制わいせつ罪(刑法176条:6月以上10年以下の懲役)と各都道府県が定める条例違反(いわゆる迷惑防止条例。東京都の場合:6月以下の懲役・50万円以下の罰金)という2つの法律に分かれます。
大ざっぱに言ってしまいますと,犯行の態様が悪質であれば,強制わいせつ罪,それほどでなければ,迷惑防止条例違反が適用されることになります。
3 痴漢事件の弁護について
(1)はじめに
痴漢事件が通常の刑事事件と異なるわけではないので,弁護人としては,逮捕・勾留されてしまった際には解放してもらえるよう努力をしたり,ご家族との連絡を引き受けたりといった基本的な活動をしていくことになります。
これに加えて,弁護人が痴漢事件の弁護活動としてどのようなことを行うか,本当に痴漢をしてしまった場合と,痴漢をしていないのにもかかわらず痴漢と間違われてしまった場合の2つに分けてお話しします。
(2)本当に痴漢をしてしまった場合
ア 慰謝の措置・・・示談活動
当然のことですが,本当に痴漢をしてしまったのであれば,被害者の方に謝罪し,与えてしまった損害を賠償するということが何よりも大切です。
被害者の方は,精神的に大きなショックを受けていることがほとんどです。
そのようなショックは金銭的な賠償で簡単に癒えるものではありませんが,慰謝の措置としては金銭的な賠償しかできないというのも現実です。
ところが,いざ慰謝のための行動をしようと思っても,勾留されていれば自分ではできませんし,被害者の方も加害者とは二度と会いたくないというのが通常です。
そのため,弁護人は,勾留された被疑者・被告人に代わって,被害者の方に対する謝罪と損害賠償を行っていくことになります。
 
その際には,弁護人は,被害者の方の心情に配慮し,誠心誠意示談活動を行うべきと考えます。私も,「2次被害を起こさないように」ということを常に心がけています。
被害者のいる犯罪では,被害者の方のためにどれだけのことをしたかが,刑事処分を決める際に非常に重要な判断資料となります。
被害者の方のことを考えて示談活動をすることは,一見,加害者側の弁護士なのに被害者側に立っているのではないかと思えるかもしれませんが,被害者に慰謝の措置をとることは,結果として,被疑者・被告人のために活動することになるのです。
イ 痴漢事件を犯してしまったら
このように,痴漢事件において(他の事件でも同様ですが)示談活動というのは極めて重要です。もし痴漢事件を犯してしまった場合には,すぐに弁護士に依頼し,速やかに示談活動を行うことをお勧めします(示談が間に合わず結果起訴されてしまった場合であっても,その後示談することは重要です。示談をしたということが裁判の中で重要な情状事実となるからです)。
(3)痴漢に間違われてしまった場合
ア はじめに
「それでも僕はやっていない」もそうですが,痴漢事件はえん罪が多いと言われています。これには理由が色々とあると思いますが,満員電車の特質上,被害者自身も犯行を目撃していない,目撃者や,客観証拠も少ないということによるものと考えられます。
そんな中,もし,痴漢に間違われてしまったら,どうすればいいのでしょうか。
 
イ 捜査段階:虚偽の自白をしないこと
捜査段階において何よりも重要なことは,虚偽の自白をしないということです。否認をしていると,捜査官は色々な手で揺さぶってきます。
しかし,一度自白をしてしまうと,それが虚偽であったとしても,後で覆すことはとても困難です。
特に,人質司法という言葉のとおり,日本では否認すると身体を拘束され,保釈もなかなか認められないということがあります。そのため,(職場との関係などから)長期間の身体拘束を避けるために虚偽の自白をするという事態が生じてしまいます。これは明らかにおかしなことです。
したがって,このような場合,弁護人の活動としては,身に覚えのない疑いをかけられてしまった被疑者・被告人に適切なアドバイスを行い,虚偽自白をしないよう支えていくことになります。
 
また,最近の裁判所は,痴漢事件の場合,適切な弁護活動を行うことにより,否認していても勾留しないということも多くなってきました。何もしなければ解放の確率も低くなります。弁護人による早期の弁護活動がきわめて重要だといえます。
ウ 公判段階
残念ながら起訴されてしまった場合は,弁護人は,無罪判決を得るために,裁判で争うことになります。
被害者や目撃者とされる人の言い分を調書で確認し,その内容が正しいかを吟味します。その際,当時の混雑状況等を再現する実験を行うこともあります。
 
また,先ほど客観証拠が少ないと言いましたが,近時は,繊維鑑定やDNA鑑定が証拠として提出されることがあります。これらは,逮捕直後に被疑者の手の指の付着物を採取し,被害者とされる人の下着の繊維,被害者とされる人と同じDNA型の皮膚片等があるかを確認するものです。
これらは一見,科学的客観的な証拠であり,間違いがないかのようにも思えます。
しかし,そこに落とし穴があります。
実際に提出されている証拠を子細に検討すると,実は,何ら科学的ではないことがわかることもあるのです。実際,私が扱った事件の中にも,判決において,証拠としての価値はそれほど高いものではないとされたこともあります。
ですので,弁護人は,DNA鑑定なども含めて,本当に信頼できる証拠なのか子細に検討しながら,被疑者・被告人のために弁護活動を行っていくことになります。
4 おわりに
このように,痴漢事件は,身近な犯罪でありながら,実は非常に難しい類型の一つだと思います。
しかし,刑事弁護の基本を丁寧に実践していくことにより,事態が打開することも多いです。
そのため,もし,何らかの形で痴漢事件に関わってしまったら,信頼できる弁護士を弁護人として早急に依頼することをお勧めします。
弁護士 岡田浩志

2011年4月7日 5:11 PM  カテゴリー: コラム

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北パブコラム(第1回):市井の人たちの裁判員裁判

裁判員が法廷にいる。
このことが,こんなに心強いこととは思いませんでした。
 
私が担当した裁判員裁判は,とても変わった経緯から起こってしまった事件でした。
普通の経験と常識を持つ人であれば,到底信じないような話を信じ込んでしまった結果,犯してしまった事件でした。
依頼者は,いわゆる「依存性パーソナリティ障害」にかかっており,その強い影響から共犯者の言うことに従い,引きずられてしまったのです。共犯者が作った架空の世界の中に閉じこめられてしまっていました。
ですが,その架空の世界は,第三者から見ると,信じるにはあまりにも不可思議なものでした。
「嘘をついているのではないか?」
「他人(共犯者)のせいにしているのではないか?」
様々な疑問が,裁判員の皆さんの頭に浮かんだのではないかと思います。
その一方で,
「他人のせいにするにしては,あまりにも常識外れの言い訳ではないか?」
そのようにも考えたのではないかと思います。
 
裁判では,パーソナリティ障害の権威といわれている医師が証人として出廷しました。
「そもそも『人の心』は,そんな合理的なものではない」
裁判員からの質問に対して医師はそう証言しました。
 
これまでの裁判では「合理的な人間像」が設定されていたように思います。
その「合理的な人間」が,問題とされた場面でとるであろう行動と,実際に証言された内容とが対比され,証言が信用できるかどうか,ということが判断されてきました。
そうしなければ,裁判官個々人の価値観に判断が左右されることになってしまって,おかしなことになってしまう,そう考えられてきたように思います。
もちろん,不合理なものを不合理なものとして,そのままに受け止めてもらったとしても,刑事責任が軽くなるとは限りません。
ですが,いかに不合理なことであったとしても,それが依頼者の思いならば,それが依頼者の真実なのであれば,それをそのまま法廷に届けるのが弁護人の仕事の一つです。
それが,「嘘」だと決めつけられてしまった人は,どういう思いを抱くでしょうか。そういう思いを依頼者にさせたくはありません。
 
裁判員の方々は,私の想像をはるかに超えて真剣に取り組んでおられました。依頼者の言葉を「嘘」と決めつけることなく,合理的な人間であるべきという偏見にとらわれることなく,法廷での証言,検察官・弁護人の主張,その全てについて耳を傾け,真剣に受け止め,皆さんがそれぞれもっておられる常識にしたがって判断を下されました。
そんな「市井の人たち」が,真剣に取り組む裁判員裁判に,私は刑事司法の未来を強く感じました。
 
弁護士 髙橋 俊彦

2011年1月24日 5:04 PM  カテゴリー: コラム

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