トピックス -新着記事-

弁護士退所のお知らせ

高木優加弁護士が退所しましたのでお知らせします。高木優加弁護士は、イギリス留学のため、弁護士登録を抹消しています。

2014年5月31日 6:01 PM  カテゴリー: 弁護士入退所のお知らせ

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弁護士入所のお知らせ

石田純弁護士が入所しましたのでお知らせします。石田純弁護士は、むつひまわり基金法律事務所2代目所長として本年3月まで赴任していました。

2014年5月18日 10:05 AM  カテゴリー: 弁護士入退所のお知らせ

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土曜日の法律相談開始のご案内

2014年4月6日より、平日に法律相談ができない方のために毎週土曜日午後に法律相談枠を設定しました。ご予約制となっていますので、事前にご予約をいただけますようお願いします。
 

03-5284-2101 (平日午前9時30分~午後4時30分)

080-9504-1902(土曜日午後1時~午後4時30分)
 

※携帯電話は、土曜日午後1時~午後4時30分のみの受付になりますのでご注意ください。

2014年4月1日 11:41 PM  カテゴリー: 法律相談のご案内

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弁護士入所のお知らせ

平工信鷹弁護士が入所しましたのでお知らせします。平工信鷹弁護士は、判事補の弁護士職務経験従事者として,判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律に基づき,2年間当事務所において弁護士として職務を行う予定です。

2014年4月1日 9:57 AM  カテゴリー: 弁護士入退所のお知らせ

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67期司法修習生募集

弁護士法人北千住パブリック法律事務所

67期司法修習生募集要項

【募集方法】

1 募集人数  若干名

2 応募方法  下記応募書類を応募期間内に当事務所宛郵送にて提出のこと。

3 応募書類  

   ①履歴書(市販のもので可。写真貼付のこと)

   ②応募理由(2000字程度)

   ③成績証明書(最終学歴のもの)

   ④司法試験成績通知書(最終合格した年の短答・論文試験のもの。写し)

⑤任意提出書類(TOEIC、法律関連資格等、弁護士業務との関係で自己PRになるものがあれば、写しをご同封下さい。なお、任意提出書類に該当するか否かの問い合わせには応じられませんので、ご自分で判断して下さい)

4 応募期間  2013年12月12日(木)~2014年1月22日(水)(必着)

5 面接日   1次面接・・・2月15日(土) 午前10時~午後6時 

        2次面接・・・2月23日(日) 午前10時~午後6時 

2月15日に1次面接を、1次面接を受けた方の中から2月23日に2次面接を実施しますので、いずれの日にちもご予定ください。1次面接の有無・時間については2月3日までに郵便にて発送いたします。また、2次面接の有無・時間については2月15日に当事務所よりご連絡いたします。

面接時間帯は当方で指定させて頂きますが、遠隔地等の特殊な理由により時間帯に制約のある方は、応募書類郵送時に書面にて申し出て下さい。可能な範囲で配慮いたします。

6 面接場所  弁護士法人北千住パブリック法律事務所

【事務所概要】

  当事務所は、全国初の刑事対応型都市型公設事務所として、2004年4月1日に開設されました。

  ①被疑者国選・裁判員裁判を含む刑事弁護を柱としますが、②クレサラ・一般民事・家事事件など市民の需要に応える市民相談所としての位置づけもあります。また、③弁護士過疎対策の協力事務所として、2006年7月から現在まで、ひまわり基金法律事務所(登米、日向(2)、淡路島、天草、栗原、米沢、壱岐、むつ、久慈)に10名、法テラススタッフ弁護士(須崎、静岡(2)、和歌山、浜松、秋田)に6名、合計16名の弁護士を派遣してきました。さらに、④獨協大学法科大学院と提携してリーガルクリニックを実施するほか、他の法科大学院(2013年度実績は、一橋、早稲田、上智)のエクスターンシップを受入れるなど、法曹教育にも携わっています。 

  上記①~④の各分野に関心のある方を歓迎します(なお、弁護士過疎地域への派遣希望は応募条件ではありません)。市民のための弁護士として、どんな事件でも厭うことなく引き受ける意欲のある人を求めます。

〒120-0034 

東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスⅡ番館

TEL03-5284-2101 FAX03-5284-2104

ホームページ; http://www.kp-law.jp/

弁護士法人北千住パブリック法律事務所

   代表弁護士 大 谷   恭 子

2013年12月5日 12:50 PM  カテゴリー: 採用情報

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北パブコラム(第4回):消費者問題について

「消費者問題」という言葉は,以前からマスコミなどでもよく耳にされているかと思います。
一般的に,「消費者問題」とは,消費者として購入した物やサービス,またその取引自体から生じる問題をいうとされています。
商品自体に問題がある場合もありますし,販売方法が悪質な場合もあり,ひとくくりに消費者問題と言っても,かなり幅の広い問題です。
 
私が弁護士になってから,様々な方々の消費者問題について,ご相談をお受けしてきました。
ヤミ金からお金を借り入れたケースや,騙されて未公開株式や外国紙幣を購入してしまったケース,女性(男性)に騙されて店に連れて行かれ高額な貴金属や化粧品を購入してしまったケースなど,その内容は様々なものです。
相談を受けていくにつれ,消費者問題では,相談者の方々が,トラブルを抱えている自らを恥じ,思い悩んでおられるという事実に気がつきました。騙された自分が悪い,と責めておられるようでした。
また,家族や友人に責められ,警察や弁護士からも見放され,被害を訴えることさえできない人も数多くおられるのではないかと思うようになりました。
確かに,相談者の方々は,甘い言葉につられてしまったり,相手の話をうのみにしてしまったり,他人に相談していなかったりしている場合が多く,もしかしたら,被害を未然に防げた事件もたくさんあるかもしれません。
 
しかし,反省は大切だとは思いますが,後悔しすぎる必要は決してないと思っています。
言い方は乱暴ですが,生命や健康まで失ったわけではないのですから。
やはり騙したほうが悪いのです。
 
確かに,これまで私が受けた事件でも,相手方が行方不明になり,金銭の請求もできず,結果的に泣き寝入りになってしまった場合も多くあり,消費者問題の事案は解決が難しいと思います。
ですが,早い段階で他人に相談することで,被害の一部が取り戻せる可能性はありますし,被害の拡大を防ぐこともできます。
恥だという気持ちや,自分を責める気持ちはさておき,ご家族や知人,消費者相談センター,法テラス,法律事務所など,どこでもかまわないので,ひとりで悩まず,早い段階で,まずは誰かに相談してみてください。
 
弁護士 前田領

2011年4月25日 5:12 PM  カテゴリー: コラム

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